必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

23年宅建試験・重要問題と解説10

2012-02-01 | Weblog
【問35】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B    
    との間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引
    業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の
    解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
 
ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の
 解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。 


イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は
 売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。


ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの
 申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、
 クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。


1 ア、イ


2 ア、


3 イ、


4 ア、イ、

--------------------------------------------------------------------------
【問 35】「クーリング・オフ」(組合せ問題)

正 解 1

ア.誤 クーリング・オフによる解除は、無条件解除であり、違約金の支払を請求する
ことができない。

イ.誤 クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅地建物取引業者は受領した
手付金その他の金銭を速やかに返還すればよく、その倍額を償還する必要はない。

ウ.正 事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、事務所で売買契約を締結した
   ときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる

したがって、アとイが誤りであり、正解は1である。

●合格のポイント●

(1)宅建業者が自ら売主となる場合の8つの制限は、買主が宅建業者でない場合に適用される。

(2)買受けの申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合には、申込みの場所を基準
  に判断する。

(3)クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は、
  (a)受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない。
  (b)撤回・解除に伴う損害賠償・違約金の支払いを請求できない。
    ※売主が手付金の倍額を償還するのは手付解除の場合である。

組合せ問題の裏技!!
「クーリング・オフは申込みの場所を基準」の知識から、ウが正しいことがわかります。
したがって、ウが除外されるので、1が正解の選択肢となります。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 宅建試験合理的勉強方法 | トップ | 23年宅建試験・重要問題と解説11 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事