【問40】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理
の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介
の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定
によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
1 建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、
52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。
2 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、
C社はDから報酬を受領することはできない。
3 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金
(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の
合計は、294,000円以内である。
4 C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく
契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
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【問 40】「報酬額の制限」
正 解 4
1.正 居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者から承諾を得ているときを除き、
賃料の0.5倍に消費税を上乗せした額(1月分の0.525倍)が報酬の限度額となる。
2.正 店舗(居住用建物以外)の貸借の場合、1月分の賃料に消費税を上乗せした額が
報酬の限度額となる。
複数の宅建業者が関与する場合に各宅建業者が受領できる報酬限度額は、
各宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬限度内であり、かつ宅建業者全員の
受領する報酬総額が1人の宅建業者に依頼した場合の報酬限度内でなければならない。
したがって、A社がBから105,000 円の報酬を受領すると、C社はDから報酬を受領
することはできない。
3.正 店舗(居住用建物以外)の貸借の代理、媒介の場合に権利金の授受があれば、
その権利金を売買代金とみなして計算することができる。
本肢の場合、300 万円×4%+2万円=14 万円。14 万円×1.05×2=29万4,000円
となる。
4.誤 宅地建物取引業者は、原則として、報酬とは別に必要経費を請求することは認められない。
例外として、特別の広告費や遠隔地における現地調査の費用等は、依頼者の依頼があれば報酬
とは別に受領することができる。
チェックポイント
選択肢1、2は基本的知識ですね。
しかし、選択肢3は△にして後回しが得策です。
理由は、
200万円を超え400万円以下の場合は 4%+2万円←覚えるのが面倒!
さらに!・・・計算が面倒・・・時間がかかる!!!
そこで、選択肢4は「報酬とは別に必要経費を請求できない」から×
選択肢3は△にして後回しにすれば、1分程度で完了。
●合格のポイント●
400万円を超える場合 → 代金・価額の(3%+6万円)+消費税
居住用建物以外の借賃で、権利金等の授受
(名称を問わず権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)
がある場合は、△にして後回し。
居住用建物の貸借の媒介
貸主・借主合わせて1カ月分以内
かつ
依頼者の承諾ない限り一方から2分の1カ月分以内(賃料の0.5倍)
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乞ご期待!!!
の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介
の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定
によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
1 建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、
52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。
2 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、
C社はDから報酬を受領することはできない。
3 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金
(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の
合計は、294,000円以内である。
4 C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく
契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
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【問 40】「報酬額の制限」
正 解 4
1.正 居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者から承諾を得ているときを除き、
賃料の0.5倍に消費税を上乗せした額(1月分の0.525倍)が報酬の限度額となる。
2.正 店舗(居住用建物以外)の貸借の場合、1月分の賃料に消費税を上乗せした額が
報酬の限度額となる。
複数の宅建業者が関与する場合に各宅建業者が受領できる報酬限度額は、
各宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬限度内であり、かつ宅建業者全員の
受領する報酬総額が1人の宅建業者に依頼した場合の報酬限度内でなければならない。
したがって、A社がBから105,000 円の報酬を受領すると、C社はDから報酬を受領
することはできない。
3.正 店舗(居住用建物以外)の貸借の代理、媒介の場合に権利金の授受があれば、
その権利金を売買代金とみなして計算することができる。
本肢の場合、300 万円×4%+2万円=14 万円。14 万円×1.05×2=29万4,000円
となる。
4.誤 宅地建物取引業者は、原則として、報酬とは別に必要経費を請求することは認められない。
例外として、特別の広告費や遠隔地における現地調査の費用等は、依頼者の依頼があれば報酬
とは別に受領することができる。
チェックポイント
選択肢1、2は基本的知識ですね。
しかし、選択肢3は△にして後回しが得策です。
理由は、
200万円を超え400万円以下の場合は 4%+2万円←覚えるのが面倒!
さらに!・・・計算が面倒・・・時間がかかる!!!
そこで、選択肢4は「報酬とは別に必要経費を請求できない」から×
選択肢3は△にして後回しにすれば、1分程度で完了。
●合格のポイント●
400万円を超える場合 → 代金・価額の(3%+6万円)+消費税
居住用建物以外の借賃で、権利金等の授受
(名称を問わず権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)
がある場合は、△にして後回し。
居住用建物の貸借の媒介
貸主・借主合わせて1カ月分以内
かつ
依頼者の承諾ない限り一方から2分の1カ月分以内(賃料の0.5倍)
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