【問39】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
1 A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日
までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を
行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。
2 A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の
支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に
賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。
3 A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを
終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままに
しておいた。
4 A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、瑕疵担保責任
について、「隠れたる瑕疵による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地
の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。
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【問 39】「自ら売主制限・総合」
正 解 2
チェックポイント
宅地建物取引業者A社
自ら売主として
宅地建物取引業者でない買主 と
売買契約 の場合のみ
自ら売主制限が適用される。
したがって、業者間取引である選択肢1、4はカット
選択肢2、3のみ検討すればよい。
1.違反しない。 宅地建物取引業者間取引においては、損害賠償額の予定等の制限に関
する規定(自ら売主制限)は、適用されない。
したがって、代金の2割を超えて違約金を受け取っても、業法の規定に
違反しない。
2.違反する。 宅地建物取引業者が自ら売主として割賦販売契約を締結した場合、
当該契約を解除するには、30 日以上の相当の期間を定めて、その
支払を書面で催告しなければならない。
3.違反しない。 宅地建物取引業者が自ら売主として割賦販売契約を締結した場合、物件の
引渡し後であっても、宅地建物取引業者が受領した金銭の総額が代金額の
10 分の3を超えないときは、所有権を留保をすることができる。
4.違反しない。 宅地建物取引業者間取引においては、瑕疵担保責任についての特約の制限
に関する規定は、適用されない。
●合格のポイント●
自ら売主制限と業者間取引
(1)宅建業者が自ら売主となる場合の8つの制限は、買主が宅建業者でない場合に適用される。
(2)宅建業法で、宅建業者間の取引であるため適用がないのは、宅建業者が自ら売主となる場合
の8つの制限のみである。
*宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる場合に一般消費者に不利とならないように、
特別な業務上の規制(自ら売主制限)を定めた。
1)割賦販売契約の解除等の制限
宅建業者は自ら売主となる割賦販売契約について賦払金の支払いがない場合であっても、
30日以上の相当期間を定めて、支払いを書面で催告し、この期間内に支払いがないときで
なければ、契約の解除をし、または残りの回の賦払金の全額請求をすることができない。
2)所有権留保の禁止の例外
売主が受け取る代金があまりに少ない場合、あるいは残代金を支払ってもらえる可能性
が少ない場合にまで所有権の留保を禁止すると、売主にとって酷な結果となる。
そこで、例外を設け、次の2つのどちらかに該当すれば所有権留保ができるとした。
① 宅建業者が受け取った額が代金の額の10分の3以下であるとき
② 買主が、残代金担保のための抵当権や先取特権の登記申請に協力せず、残代金を保証する
保証人を立てることもしないとき。
(条文では、買主が、残代金を担保するための「抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記
を申請し、またこれを保証する保証人を立てる見込みがないとき」と規定されている。)
コメント
*以上の2点はマイナー知識なので、赤文字のみチェックしておいてください。
お詫び・・・
しばらくブログの更新ができなかったのは、サボっていたのではなく、
心臓カテーテル検査で入院していたからです。
(バイパス手術は回避できました。)
完全復活まではいきませんが、無理さえしなければ大丈夫です。
ご心配いただき、ありがとうございました。
関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
1 A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日
までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を
行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。
2 A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の
支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に
賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。
3 A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを
終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままに
しておいた。
4 A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、瑕疵担保責任
について、「隠れたる瑕疵による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地
の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。
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【問 39】「自ら売主制限・総合」
正 解 2
チェックポイント
宅地建物取引業者A社
自ら売主として
宅地建物取引業者でない買主 と
売買契約 の場合のみ
自ら売主制限が適用される。
したがって、業者間取引である選択肢1、4はカット
選択肢2、3のみ検討すればよい。
1.違反しない。 宅地建物取引業者間取引においては、損害賠償額の予定等の制限に関
する規定(自ら売主制限)は、適用されない。
したがって、代金の2割を超えて違約金を受け取っても、業法の規定に
違反しない。
2.違反する。 宅地建物取引業者が自ら売主として割賦販売契約を締結した場合、
当該契約を解除するには、30 日以上の相当の期間を定めて、その
支払を書面で催告しなければならない。
3.違反しない。 宅地建物取引業者が自ら売主として割賦販売契約を締結した場合、物件の
引渡し後であっても、宅地建物取引業者が受領した金銭の総額が代金額の
10 分の3を超えないときは、所有権を留保をすることができる。
4.違反しない。 宅地建物取引業者間取引においては、瑕疵担保責任についての特約の制限
に関する規定は、適用されない。
●合格のポイント●
自ら売主制限と業者間取引
(1)宅建業者が自ら売主となる場合の8つの制限は、買主が宅建業者でない場合に適用される。
(2)宅建業法で、宅建業者間の取引であるため適用がないのは、宅建業者が自ら売主となる場合
の8つの制限のみである。
*宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる場合に一般消費者に不利とならないように、
特別な業務上の規制(自ら売主制限)を定めた。
1)割賦販売契約の解除等の制限
宅建業者は自ら売主となる割賦販売契約について賦払金の支払いがない場合であっても、
30日以上の相当期間を定めて、支払いを書面で催告し、この期間内に支払いがないときで
なければ、契約の解除をし、または残りの回の賦払金の全額請求をすることができない。
2)所有権留保の禁止の例外
売主が受け取る代金があまりに少ない場合、あるいは残代金を支払ってもらえる可能性
が少ない場合にまで所有権の留保を禁止すると、売主にとって酷な結果となる。
そこで、例外を設け、次の2つのどちらかに該当すれば所有権留保ができるとした。
① 宅建業者が受け取った額が代金の額の10分の3以下であるとき
② 買主が、残代金担保のための抵当権や先取特権の登記申請に協力せず、残代金を保証する
保証人を立てることもしないとき。
(条文では、買主が、残代金を担保するための「抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記
を申請し、またこれを保証する保証人を立てる見込みがないとき」と規定されている。)
コメント
*以上の2点はマイナー知識なので、赤文字のみチェックしておいてください。
お詫び・・・
しばらくブログの更新ができなかったのは、サボっていたのではなく、
心臓カテーテル検査で入院していたからです。
(バイパス手術は回避できました。)
完全復活まではいきませんが、無理さえしなければ大丈夫です。
ご心配いただき、ありがとうございました。