【問38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと
建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから
手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項
の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)
に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するもの
でなければならない。
2 A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じて
いる場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから
建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
3 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、
当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額
についても保全措置を講ずる必要がある。
4 A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから
受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
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【問 38】「自ら売主制限・手付金等の保全」
正 解 2
チェックポイント
宅地建物取引業者A社自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと
建築工事完了前
(代金3,000万円)の売買契約
手付金200万円を受領
自ら売主制限・・・手付金等の保全措置
工事完了前・・・・未完成物件・・・5%超・・・保全措置(銀行等・保険事業者のみ)
3,000万円の5%・・・150万円
手付金200万円は「150万円」を超えているので保全措置が必要
1.正 保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
当該措置の内容は、
(1)宅地建物取引業者が受け取る手付金等の全額の返還を連帯して保証
(2)保証すべき期間は、物件の引渡しまでの期間
2.誤 保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
保険期間は契約締結の日から物件の引渡しまでの間でなければならない。
3.正 申込証拠金であっても契約締結後に代金に充当されるときは、その申込証拠金
に相当する額についても、保全措置を講じなければならない。
4.正 未完成物件については、5%を超える手付金等を受領するときは、保全措置を
講じなければならない。中間金は、手付金等に該当する。
●合格のポイント●
手付金等の保全措置
(1)手付金等とは、手付金、中間金、内金等の名目を問わず、売買代金として、
売買契約締結の日から物件の引渡し前までに支払われるものをいう。
(2)原則
宅建業者は、自ら売主となる売買契約においては、保全措置を講じた後でなければ、
買主から手付金等を受領してはならない。
(3)例外
次の(a)(b)のいずれかに該当する場合は保全措置を講じる必要はない。
(a)買主が、売買された物件の所有権の登記をしたとき
(b)すでに受領した分を加えて、受領しようとする手付金等の額が、
①未完成物件の場合は、代金の5%以下で、かつ、1,000万円以下であるとき
②完成物件の場合は、代金の10%以下で、かつ、1,000万円以下であるとき
(4)保全措置は,次のいずれかの方法による。
(a)未完成物件の場合
①銀行等による保証 ②保険事業者による保証保険
(b)完成物件の場合
①銀行等による保証 ②保険事業者による保証保険
③指定保管機関による保管
(5)買主は、(3)の場合にあたらないのに宅建業者が保全措置を講じないときは
手付金等を支払わなくてよい。(債務不履行とならない。)
(注意!)
宅建業者が自ら売主となる売買契約の締結に際して、保全措置を講じたとしても、
10分の2を超える額の手付金を受領することはできない。
(中間金、内金等は受領してもよい)。
建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから
手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項
の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)
に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するもの
でなければならない。
2 A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じて
いる場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから
建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
3 Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、
当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額
についても保全措置を講ずる必要がある。
4 A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから
受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。
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【問 38】「自ら売主制限・手付金等の保全」
正 解 2
チェックポイント
宅地建物取引業者A社自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと
建築工事完了前
(代金3,000万円)の売買契約
手付金200万円を受領
自ら売主制限・・・手付金等の保全措置
工事完了前・・・・未完成物件・・・5%超・・・保全措置(銀行等・保険事業者のみ)
3,000万円の5%・・・150万円
手付金200万円は「150万円」を超えているので保全措置が必要
1.正 保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
当該措置の内容は、
(1)宅地建物取引業者が受け取る手付金等の全額の返還を連帯して保証
(2)保証すべき期間は、物件の引渡しまでの期間
2.誤 保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、
保険期間は契約締結の日から物件の引渡しまでの間でなければならない。
3.正 申込証拠金であっても契約締結後に代金に充当されるときは、その申込証拠金
に相当する額についても、保全措置を講じなければならない。
4.正 未完成物件については、5%を超える手付金等を受領するときは、保全措置を
講じなければならない。中間金は、手付金等に該当する。
●合格のポイント●
手付金等の保全措置
(1)手付金等とは、手付金、中間金、内金等の名目を問わず、売買代金として、
売買契約締結の日から物件の引渡し前までに支払われるものをいう。
(2)原則
宅建業者は、自ら売主となる売買契約においては、保全措置を講じた後でなければ、
買主から手付金等を受領してはならない。
(3)例外
次の(a)(b)のいずれかに該当する場合は保全措置を講じる必要はない。
(a)買主が、売買された物件の所有権の登記をしたとき
(b)すでに受領した分を加えて、受領しようとする手付金等の額が、
①未完成物件の場合は、代金の5%以下で、かつ、1,000万円以下であるとき
②完成物件の場合は、代金の10%以下で、かつ、1,000万円以下であるとき
(4)保全措置は,次のいずれかの方法による。
(a)未完成物件の場合
①銀行等による保証 ②保険事業者による保証保険
(b)完成物件の場合
①銀行等による保証 ②保険事業者による保証保険
③指定保管機関による保管
(5)買主は、(3)の場合にあたらないのに宅建業者が保全措置を講じないときは
手付金等を支払わなくてよい。(債務不履行とならない。)
(注意!)
宅建業者が自ら売主となる売買契約の締結に際して、保全措置を講じたとしても、
10分の2を超える額の手付金を受領することはできない。
(中間金、内金等は受領してもよい)。