鈴木すみよしブログ

身近な県政にするために。

空き家対策が厳しくなりました

2024年07月31日 | 議会活動
令和6年7月31日(水)

 近年、空き家問題が深刻になりつつあります。地域の会合やお祭りなどでお会いする住民の皆さんからは、空き家が増えて問題視する声が聞こえるようになりました。

 本県の実情について6月定例会の資料によれば、4月30日に総務省が発表した「令和5年住宅・土地統計調査(速報値)」によると、静岡県内の空き家は、約29万戸と前回の平成30年調査より約1万3千戸増加した。
 県では、空き家を有効に活用するため、令和4年9月に「ふじのくに空き家バンク」を開設し、広くて優良な空き家を掘り起こすとともに、バンク登録物件の建物状況調査やバンク登録物件へ移転する方に対して助成している。また、空き家の発生抑制に向けて、市町や民間団体と連携して、空き家所有者に対するワンストップ相談会などを開催していると説明していました。
 これを見ると、空き家の有効活用に力を入れていることと、空き家所有者に対する空き家の管理や取り壊しなどについて支援していることになります。

 私の周りを見ると、「広くて優良な空き家」よりは、「古くて狭く、既に荒廃しそうな空き家」の方が多いようにも感じています。また、高齢化が進み、高齢者だけの世帯や独居世帯が多く、近い将来は空き家となる可能性が高いといえます。所有者が積極的に相談会等に出かけて行くのか、既に空き家となった場合は関係者が遠方に住んでいたりして、所有者としての管理責任について意識が薄いのではと危惧しています。

 国は空き家が増え続けることに対して、大きな危機感を持っており、その対策に厳しく対応する流れが見えます。
 国の説明によれば、今、日本では空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数はこの20年間で約2倍に増加しています。空き家を放置すると、倒壊、景観悪化、不法侵入など様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。

 そこで、そのまま放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に認定し、市区町村による指導や勧告、解体などの強制執行を行うことができることを定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)が制定され、対策が取り組まれてきました。しかし、特定空家になってからの対応には限界があることから、令和5年(2023年)、空家法が改正され、空き家の除却(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されることになりました。

 空家法では、罰則が適用されたり、強制撤去されたりすることがあります。また、税金の負担が増えます。

 特定空家と認められると、市区町村は所有者に適切に管理をするように「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合は「勧告」や「命令」を行います。所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等の対応が行われる場合もあります。

 土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。ただし、住宅やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。例えば固定資産税では課税標準が、住宅用地の面積200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については6分の1に、面積200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1に減額されます。しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、この軽減措置は適用されなくなります。
 一方で、空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家又はその敷地を売却するに当たって一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。条件の中には、耐震基準を満たした家屋か、家屋の取壊しをした後の敷地を譲渡すること。あるいは、家屋の譲渡をした後、譲渡をした年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は取壊しを行うことなどが含まれています。

 まずは、空き家をお持ちになっていることを放置しないで、適切な管理、適切な処置により負担をかけないなど、市町の相談窓口にて聞いてみることをお勧めします。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 最先端技術を展開するスター... | トップ | 静岡県の武道ツーリズムの推... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

議会活動」カテゴリの最新記事