ヌマンタの書斎

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税法なんて その四

2010-08-31 13:01:00 | 経済・金融・税制
税理士は、税務署へ質問の電話を安易にしてはならない。

そんな連絡が税務署側から伝えられたのは、今から3年くらいまえだ。ただし事前に予約して、一定の書類を提出しての質問なら受け付けるとのこと。

表向きは、税理士は税の専門家なのだから、自ら研鑽して税法を理解しているはず。だから安易に税務署に電話して職員を濫用するべきではないとされている。

しかし本音は違う。確定申告期以外で税務署に問い合わせの電話をしてくる人の8割は税理士などだ。当然にその質問は高度であり、質問を受ける税務署職員にとっても即答しかねるものが多い。しかも、なかには難しすぎて答えずらい質問が少なくなく、それが税務署職員にとって相当な負担であるからだ。

私自身、何度となく税務署へ難儀な電話質問を繰り返した経験があるので、税務署の職員が大変であるのは分っている。だからこそ、税理士は気軽に質問の電話をしてくるな!との税務署側の本音は理解できる。

でも、ちょっと待て。そりゃ、本末転倒だろう。

税法があまりに複雑になり、難しくなりすぎたからこそ、我々は税務署に問い合わせているのだ。我々だけでない、当の税務署職員でさえ簡単には答えられないからこそ、このような規制を設けざる得なかったはずだ。要するに難しすぎるし、煩雑にすぎる。それが問題の本質だろう。

実はもう一つの裏事情がある。

例えば、ある納税者が今まで前例のない特殊な取引をして、その相談を受けた税理士が、その課税と申告について税務職員に問い合わせたり、あるいは国税局監修の質疑応答集を参考にして、確定申告を済ませた。

ところが、その申告後に税務署の調査があり、その申告は間違っているので修正してくれと言われたら誰だって怒ると思う。実際パチンコメーカーの平和の株式をめぐる申告や、ストック・オプション申告では、納税者が怒りの余りに訴訟になってしまった。

ここで一言、私なりの偏見で言わせてもらうと、裁判とは正義を争う場ではなく、最終的には制度を守る砦になりがちだ。実際、このような税務訴訟の多くは原告(納税者)敗訴に終わっている。

ただ、ここでもう一つの問題が生じた。国側(税務署)が正しいとすると、追徴税額の支払義務が完成するが、それに伴い罰則的な過少申告加算税も生じる。

はたして、税務署の指導に従って申告し、その後修正を求められたような場合、罰則的な過少申告加算税を賦課することは正しいのか?

これまた税務訴訟に至ったわけだが、この裁判では納税者にそこまで責任を負わせるのは酷だと、国側(税務署)敗訴の判決が相次ぐ始末となった。

このことに慌てた国税局は、各税務署に対して税理士からの質問に安易に答えないようにとの連絡を出したらしい。

なんか間違っていませんかね。この場合、課税方法を定めた国税通則法の改正こそが本筋だと思う。それを官僚的悪知恵で誤魔化している印象が拭えない。

まあ、立法府(国会)がこの手の問題に無知、無理解なので、小手先の対処で済ませているのだろうと想像はつく。

それにしても、なんだってこれほどまでに税法が複雑化し、難解なものになったのか? それは次回(最終回です)に。
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