過般、友人から寺報へ新聞に掲載されていた歌を転載するにあたって、著作権の問題はどうなるかという質問をいただきました。あやふやに返答したのですが、図書館で新刊を閲覧していたら『これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識』(宮本督監修・フアレスト出版・27.8.刊行)あり、借りてきました。
私のブログの文章は、かなり著作権を侵害しているようです。
「社内報に新聞や雑誌の記事を転載するのは?社内報は一般の雑誌と同様に著作権が及ぶ
利用料を払って転載する」と次のように指摘しています。
社内報の内容はさまざまですが、業界情報や経済情報を提供する目的で、新聞や雑誌の記事を掲載したいということかよくあります。もちろん、そうした記事には基本的に著作権が存在します。
新聞や雑誌の記事など、事実を取材して文章にしたものには、情報の取捨選択、論評の付加、文章や構成の工夫などかあるため、著作物として認められます。
引用であれば許諾がいらない
引用と認められるには、次のようないくつかの条件を満たしている必要があります。
①自分の文章がメインで、引用部分がサブであるという主従関係が明確であること
②自分の書いた部分と引用部分か明瞭に区別されていること
③引用する必要性かあること
④引用部分の出所(出典)を明記すること
⑤内容の改変をしないこと
安易に引用の体裁だけを整えても、引用とはみなされない場合がありますので注意か必要です。(以上)
新聞の引用等が難しくなりました。その他、色々と著作権について示されています。文章を書く人は、必見の本です。
私のブログの文章は、かなり著作権を侵害しているようです。
「社内報に新聞や雑誌の記事を転載するのは?社内報は一般の雑誌と同様に著作権が及ぶ
利用料を払って転載する」と次のように指摘しています。
社内報の内容はさまざまですが、業界情報や経済情報を提供する目的で、新聞や雑誌の記事を掲載したいということかよくあります。もちろん、そうした記事には基本的に著作権が存在します。
新聞や雑誌の記事など、事実を取材して文章にしたものには、情報の取捨選択、論評の付加、文章や構成の工夫などかあるため、著作物として認められます。
引用であれば許諾がいらない
引用と認められるには、次のようないくつかの条件を満たしている必要があります。
①自分の文章がメインで、引用部分がサブであるという主従関係が明確であること
②自分の書いた部分と引用部分か明瞭に区別されていること
③引用する必要性かあること
④引用部分の出所(出典)を明記すること
⑤内容の改変をしないこと
安易に引用の体裁だけを整えても、引用とはみなされない場合がありますので注意か必要です。(以上)
新聞の引用等が難しくなりました。その他、色々と著作権について示されています。文章を書く人は、必見の本です。