本日のサンデージャポンで、福山市高雫龍王神社についてやっていました。
私は、福山市側の言い分より、神社側の言い分が正しいと思われます。
皆さんの中には、神社・寺 宗教法人と思われている人がいますが、間違いです。
法人は、あくまで、税制での優遇が受けられるというだけで、必須条件ではないのです。
私が、昨日も行った股が池明神 あれなんか、宗教法人になってないと思われます。
町内会が面倒を見ています。
しかも、桃が池公園の一角にあります。
うちに、宗教法人を欲しいと言ってくる人の中に、お寺がいくつかあります。
実際に、葬式とか法要とかお寺の活動をしているのに、法人格を持っていないわけです。
葬式や法要をしたりしている限りは、法人格はいらないのですが、納骨堂や霊園をつくるとなると、法人格が必要となるのです。
じゃあ法人格をとればよいのですが、新規に、法人格をとろうとすれば、10-12年かかります。
また、オウム真理教の発祥の地・千葉県では、新規には、絶対に認めないと言っています。
それで、法人格を欲しいと私のもとに相談に来るのです。
生活保護不正受給で捕まり、お勤めを終えた井上真教先生は、今、このお寺の住職をしていますが、
霊園を作りたいので、宗教法人がないかと相談。
https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/kyouiku/rekishibunka/reigenji.html
和歌山県にある休眠法人をあてがおうと考えています。
こんな由緒ある寺が、活動していない休眠法人をゲットするなんて。
と思われますが、由緒ある寺でも、宗教法人になっていないお寺はいっぱいあります。
霊厳寺は、宗教団体で、宗教法人ではないので、毎年、収入に対して、税金を支払っているという事です。
一般に、宗教法人の禅譲で使われるのが、どこからの支配も受けない単立と呼ばれるものです。
末寺(被包括法人)は、売り買いの対象になりません。
なぜなら、新しく代表につく人は、その宗派の僧侶の資格をもった人しかなれないからです。
その末寺で、僧侶の資格を発行することはできません。
僧侶の資格を発行できるのは、本山(包括法人)だけだからです。
単立の場合でも、代表役員には、規則で、僧侶の資格をもったものとしているところもありますが、その資格は、勝手に発行できます。
新しい代表役員の登記をするとき、●年●日から●●寺の僧侶に認定するという書類を作って、法務局に提出さえすれば、お経の読めない人でも新しい代表役員に認められます。
神社も同じで、宮司の資格がないと代表役員につけないというのは、神社本庁に所属する神社に関してだけで、
単立の場合、規則の中に、宮司の資格を発行できるとあれば、宮司の資格を勝手に出せます。
また、宮司でない人が代表役員につくこともできます。
高雫龍王神社の場合、宗教団体ですので、なおさらです。
宮司の資格がないものが、代表を語っても、テリー伊藤がいう様に、犯罪にはなりません。
よって、番組の中では、「犯罪と断定して言っていましたが、法律的には犯罪とは断定できません。」という訂正が入ったわけです。
私も、宗教法人の禅譲仲介で、お金が入ったら、単立の宗教法人を一つゲットし、名称を真言山本流に改称し、規則に、大僧正の資格発行を追加し、
真言山本流 大僧正 山本隆雄 という名刺を作りたいなぁと考えています。
ちなみに、ご本尊の削除はできませんが、追加はできます。
そのため、お寺でも、天照大神をご本尊に追加して、神社に変えることも、マリア様をご本尊に追加して、キリスト教の教会に変えることができると言われています。
ちなみに、ご本尊の追加申請をする際、役所に出す書類の理由欄には、神のお告げがあったとか、夢枕に立ったからと書いても受理されるとか。
さすが、宗教法人。
ちなみに、私が、真言山本流の代表役員になった暁には、僧侶の資格発行で、収入をあげようと考えています。
大僧正500万円 僧正 200万円 僧侶 100万円 とか。
単立宗教法人の僧侶の資格発行は、その定義・根拠などは、その宗教法人の勝手となっています。
要するに、金さえ支払えば、お経が読めなくても、誰でも僧侶に認めるというのは、その宗教法人の勝手となります。
でも、かっこいいですね。宗教法人真言山本流 大僧正●●●● という名刺。
僧侶の資格は、日本への在留資格や永住権を欲しがる外国人に発行すれば、喜ばれると思われます。
やめといたほうがよいと霊感がありました。