ハッカー伝言板改めえむびーまんの日記帳(山本隆雄ブログ)

日本コンピュータクラブ連盟・日本霊能者連盟・日本占い師連盟各理事長・メイドリラク萌とカードカルト経営者 山本隆雄の日記帳

本日は、河原町→下京署→中京署へ古物営業の変更届を出しに歩いていきました。

2013-02-26 19:09:12 | その他

カードカルト京都河原町店の店長がかわったので、古物営業の変更届を出しに、五条警察署へ。

カードカルトは、昔は、いろいろなところに店があり、店長もころころ変わるので、その都度、管理者の変更届を出しに行ってました。
届けに必要なのは、新しい管理者の①本籍地の入った住民票 ②本籍地の発行する資格証明 ③法務局が発行する資格証明 ④誓約書 ⑤履歴書 と変更届書。
私が新管理者に説明するときは、区役所に行って、本籍地の入った住民票をもらってきて。そして、本籍地の役所で、資格証明、要するに、ばんざい(破産)していない証明をもらってきて。
そして、法務局に行って、資格証明、要するにきちがいでない証明をもらってきてと。

誓約書というのは、管理者として不適切な犯罪歴がないことを証明するもので、自身でサイン・捺印すればOK。警察で調べればわかるので。
じゃあ、盗品売買などの犯罪歴がなければ、OKかといえば、破産者は管理者になれないので、破産しているかどうかは、本籍地の役所が把握しているので、そこで、破産していない資格証明をもらうわけです。
すると、成人であって、盗品売買などの犯罪歴がなく、破産もしていないなら、管理者になれるのかといえば、そうでもなく、キチガイはなれません。
それで、法務局に行って、きちがいでない証明をもらってくるわけです。
法務局の窓口で、よく、資格証明をくれといって、なんの資格証明かわからないので、もめると聞きます。それで、社長がいつも言っている「きちがいでない証明」をくれと言ったら、すぐに話が通じた。ということも聞いたことがあります。
F君なんか、大阪法務局の窓口で、「きちがいでない証明をおくれ」と言ったら、それは、禁治産者・準禁治産者でない証明のことですね。と言われ、同時に、「その言い方は、よくありません。」と注意を受けたというエピソードも。


今までの届け出は、ずっと五条警察だったので、20分かけて烏丸駅近くにある五条署へ歩いていきました。
すると、五条警察署は、下京警察署に名前が変わっていました。
生活安全課に行くと、昨年4月に、五条署が下京警察と中京警察に分割され、中京区の店舗は中京署の所轄になったと教えられました。
カードカルト京都河原町店は、中京区の蛸薬師通りにあります。要するに、中京警察の所轄です。
そこから20分かけて歩いて、大宮駅近くの新築の中京警察署へ。
無事、管理者の変更届けを出してきました。

新しい管理者については、これから適切かどうか調べるとか言っていました。

役員とか管理者に対して、警察が色々と調べると許可までに時間がかかると言われています。

ちなみに、大阪府・兵庫県・奈良県・京都府の古物営業許可を取りましたが、申請から認可までの期間は、通常5週間と言われていますが、
うちの場合、大阪3週間。兵庫2週間。奈良5週間。京都4週間でした。

兵庫県が早かったのは、履歴書の中に、神戸大学卒と入れたためだと考えられます。代表取締役が神戸大学卒。
兵庫県警では、その事実だけで、深く調べず、古物営業許可オーケーを出したと考えています。

ネットで見ると、本人ではなく、家族の中に、窃盗でつかまっった人がいただけで、古物営業の許可がおりないというのを見たことがあります。
管理者の場合、不適切であれば、他の管理者に変えろという指示が来ることになっています。
今まで、管理者の変更申請しても、100パーセントオーケーが出ているので、今回も大丈夫と思われます。

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