(1)ロシアはウクライナのクリミヤ半島を力で編入帰属させた。黒海に臨むクリミヤ半島はロシア艦隊の常駐基地であったから、ロシア寄りのウクライナ前大統領がロシアに亡命して欧州寄りの新政権が誕生してNATO同盟の影響力が強まることへの警戒感から、ロシアは同艦隊駐留基地のクリミヤ半島を迅速に力で押さえた。
ロシア系の住民が多数を占める、そもそもかっては同じ旧ソ連邦を構成していた国益シンクロ(synchronized)の自覚も手を出しやすかったのではないのか。
しかしイデオロギー主体の冷戦時代は過去のもので、今や経済協調主義の政治グローバル時代で新興国も台頭しての「Gゼロ(zero)」時代と言われる国際情勢の中で、他国の領土を力で搾取することなど時代錯誤のオールドファッション政治だ。
(2)当然のように欧米のNATO同盟関係国からのロシアエネルギー無力化への共同制裁を受けることになる。中国さえも表向きはロシアの行動を支持することもなく静観する構えだ。
南シナ、東シナ海で軍事力増強により影響力を誇示して勢力拡大をはかり尖閣諸島では日本と領有権を争う中国も、そのまま力での制圧が国際問題を解決する方法論でないことはわかっているはずだ。台湾併合でも政治的アプローチの手法を強めている。
高い経済成長を背景に、経済支援、協力関係による国際政治ネットワーク化が主眼だ。
(3)安倍首相は今国会論争で意欲を示す集団的自衛権の行使容認が「抑止力の向上につながる」と力による防衛構想を示した。
自民党は集団的自衛権の行使容認を議論する安保法制推進本部を立ち上げて議論を開始した。この中で高村副総裁は「個別的自衛権(separative self defense)はいいが、集団的自衛権(collective self defense)はダメと内閣法制局が十把一からげに言っているのは間違いだ」と批判(報道)して、安倍首相の抑止力向上論を擁護した。
(4)日本国憲法は、国際紛争を解決するための戦力を保持せずに、交戦権を認めていない。主権、領土、国民を守るために国際法上、個別的自衛権は広く認められており、このため内閣法制局はこれまで憲法上、個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められないとの立場を取っている。
自国が他国から攻撃された時に自衛、防衛のための戦力(個別的自衛権)は必要だが、同盟関係国が攻撃を受けたからといってその国外戦争地域に出向いて戦争行為に共同参加すること(集団的自衛権)は現行日本国憲法では認められない。
当然の理論的整合性のある憲法解釈論だ。
(5)自民党の理論は、最高裁の判決(59年12月)による自衛権の判断を都合よくまったく拡大解釈したもので、最高裁の判決も個別的自衛権の範囲に限定したものと理解するのが普通だ。
だから自民党も集団的自衛権の行使容認も最近は「限定的な行使容認」と言いだしている。ますます意味不明度を高めており、それは限りなく個別的自衛権に近づくものであり(argument of the collective self defense comes near to the separative self defense)、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認など議論する必要もないことだ。
ロシア系の住民が多数を占める、そもそもかっては同じ旧ソ連邦を構成していた国益シンクロ(synchronized)の自覚も手を出しやすかったのではないのか。
しかしイデオロギー主体の冷戦時代は過去のもので、今や経済協調主義の政治グローバル時代で新興国も台頭しての「Gゼロ(zero)」時代と言われる国際情勢の中で、他国の領土を力で搾取することなど時代錯誤のオールドファッション政治だ。
(2)当然のように欧米のNATO同盟関係国からのロシアエネルギー無力化への共同制裁を受けることになる。中国さえも表向きはロシアの行動を支持することもなく静観する構えだ。
南シナ、東シナ海で軍事力増強により影響力を誇示して勢力拡大をはかり尖閣諸島では日本と領有権を争う中国も、そのまま力での制圧が国際問題を解決する方法論でないことはわかっているはずだ。台湾併合でも政治的アプローチの手法を強めている。
高い経済成長を背景に、経済支援、協力関係による国際政治ネットワーク化が主眼だ。
(3)安倍首相は今国会論争で意欲を示す集団的自衛権の行使容認が「抑止力の向上につながる」と力による防衛構想を示した。
自民党は集団的自衛権の行使容認を議論する安保法制推進本部を立ち上げて議論を開始した。この中で高村副総裁は「個別的自衛権(separative self defense)はいいが、集団的自衛権(collective self defense)はダメと内閣法制局が十把一からげに言っているのは間違いだ」と批判(報道)して、安倍首相の抑止力向上論を擁護した。
(4)日本国憲法は、国際紛争を解決するための戦力を保持せずに、交戦権を認めていない。主権、領土、国民を守るために国際法上、個別的自衛権は広く認められており、このため内閣法制局はこれまで憲法上、個別的自衛権は認められるが集団的自衛権は認められないとの立場を取っている。
自国が他国から攻撃された時に自衛、防衛のための戦力(個別的自衛権)は必要だが、同盟関係国が攻撃を受けたからといってその国外戦争地域に出向いて戦争行為に共同参加すること(集団的自衛権)は現行日本国憲法では認められない。
当然の理論的整合性のある憲法解釈論だ。
(5)自民党の理論は、最高裁の判決(59年12月)による自衛権の判断を都合よくまったく拡大解釈したもので、最高裁の判決も個別的自衛権の範囲に限定したものと理解するのが普通だ。
だから自民党も集団的自衛権の行使容認も最近は「限定的な行使容認」と言いだしている。ますます意味不明度を高めており、それは限りなく個別的自衛権に近づくものであり(argument of the collective self defense comes near to the separative self defense)、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認など議論する必要もないことだ。