(1)裁判員制度(civilian judgement regime)が出来て5月21日で3年を迎える。同規定にもとづき制度見直しが行われる。
3年ごときで制度を見直すといっても、そもそもこの市民参加の司法改革を3年で止めるなど中途半端なことも出来ずに、裁判員制度導入の口実として受入れ環境整備に使われたものだ。
3年で見直すからとにかくまずやってみようという、裁判官の補充が犯罪増加に追いつかない(事件兼務増加)救済としての司法事情による実施優先によるものだ。
だから3年間で裁判員に指名されながら理由もなく裁判に参加しなかった被選任者に対して、同規定にもとづく処罰(罰則金)は一度も実施されていない(報道)(実質できない)見込み規定だから、この制度成立の本質論を表している。
(2)市民が司法裁判に参加する形式としては、専門的知識に経験、訓練が必要な裁判員制度よりは司法(検察)チェック機関としての検察審査会制度の方が国民感情、感覚を導入しやすく適切だと述べてきた。
裁判員制度見直しを本気でやるなら、裁判員として指名され裁判に参加しなかった実情、実態について、多様、多岐に分析、検証する必要がある。実情、実態を明らかにして問題点を見直す方法も必要だ。
(3)メディアが同施行3年にして裁判員経験者にアンケート調査を実施したところ、おおむね好感を持って同制度を肯定的に評価する受け入れる結果となった。89%が裁判に国民感覚が反映されたと実感(十分反映35%、ある程度反映54%)し、96%が裁判員を務めて良かった(非常によかった69%、ある程度よかった27%)と回答者(467人)からは圧倒的な支持、好感を受けた。
もっとも懸念された心身ストレスについても、女性は51%と過半数を超えたが男性は37%にとどまって、当初は対象事件を犯罪性が明らかな簡易なものに限定するなどの配慮効果もでた。
(4)裁判員をもう一度務めたい人が64%あった。儒教思想に根差した社会的使命観の高い国民性もあるのか、あるいは未知なるものへの興味心、好奇心、勤勉性の高さもあるのか回答者からは同制度に高い評価を得ている。
「回答する人」の意識の高さ積極性もあるからある程度は予測できる好感度ではあるが、そもそも裁判の情報非公開(裁判の公平性、公正性)、秘密遵守で裁判員を保護するスタンスから、むしろ回答しなかった経験者、指名を受けながらも理由の有無にかかわらずに裁判に参加しなかった人の意識調査こそが本制度見直し、検証には必要なことだ。
(5)制度は3年ごときで存続、廃止のレベルではないから、今後軌道に乗っていく裁判員制度本質論の正念場を見据えての先取り見直し論が必要だ。
指名されながら理由もなく裁判に参加しなかった「現実」を見て、裁判員の選任方法を考えるべきだ。
国民の義務として不特定者からのアット・ランダム(at random)な形式的な公平選任がいいのか、たとえば登録制(もう一度務めたい64%背景)も併用するのか、国民の義務とはいえ特殊環境への負担軽減策も必要だ。
3年ごときで制度を見直すといっても、そもそもこの市民参加の司法改革を3年で止めるなど中途半端なことも出来ずに、裁判員制度導入の口実として受入れ環境整備に使われたものだ。
3年で見直すからとにかくまずやってみようという、裁判官の補充が犯罪増加に追いつかない(事件兼務増加)救済としての司法事情による実施優先によるものだ。
だから3年間で裁判員に指名されながら理由もなく裁判に参加しなかった被選任者に対して、同規定にもとづく処罰(罰則金)は一度も実施されていない(報道)(実質できない)見込み規定だから、この制度成立の本質論を表している。
(2)市民が司法裁判に参加する形式としては、専門的知識に経験、訓練が必要な裁判員制度よりは司法(検察)チェック機関としての検察審査会制度の方が国民感情、感覚を導入しやすく適切だと述べてきた。
裁判員制度見直しを本気でやるなら、裁判員として指名され裁判に参加しなかった実情、実態について、多様、多岐に分析、検証する必要がある。実情、実態を明らかにして問題点を見直す方法も必要だ。
(3)メディアが同施行3年にして裁判員経験者にアンケート調査を実施したところ、おおむね好感を持って同制度を肯定的に評価する受け入れる結果となった。89%が裁判に国民感覚が反映されたと実感(十分反映35%、ある程度反映54%)し、96%が裁判員を務めて良かった(非常によかった69%、ある程度よかった27%)と回答者(467人)からは圧倒的な支持、好感を受けた。
もっとも懸念された心身ストレスについても、女性は51%と過半数を超えたが男性は37%にとどまって、当初は対象事件を犯罪性が明らかな簡易なものに限定するなどの配慮効果もでた。
(4)裁判員をもう一度務めたい人が64%あった。儒教思想に根差した社会的使命観の高い国民性もあるのか、あるいは未知なるものへの興味心、好奇心、勤勉性の高さもあるのか回答者からは同制度に高い評価を得ている。
「回答する人」の意識の高さ積極性もあるからある程度は予測できる好感度ではあるが、そもそも裁判の情報非公開(裁判の公平性、公正性)、秘密遵守で裁判員を保護するスタンスから、むしろ回答しなかった経験者、指名を受けながらも理由の有無にかかわらずに裁判に参加しなかった人の意識調査こそが本制度見直し、検証には必要なことだ。
(5)制度は3年ごときで存続、廃止のレベルではないから、今後軌道に乗っていく裁判員制度本質論の正念場を見据えての先取り見直し論が必要だ。
指名されながら理由もなく裁判に参加しなかった「現実」を見て、裁判員の選任方法を考えるべきだ。
国民の義務として不特定者からのアット・ランダム(at random)な形式的な公平選任がいいのか、たとえば登録制(もう一度務めたい64%背景)も併用するのか、国民の義務とはいえ特殊環境への負担軽減策も必要だ。