接道していない敷地は、建築が出来ませんし、道路と敷地の境界は、敷地の面積に関わりますから、道路と敷地との関係は、思った以上に大きな問題です。
なので、意外と相談が多いのが、道路に関わることです。
道路の中央から2mセットバックする42条2項道路で、道路の中心線についての相談を受け、敷地の権利を確定することの難しさを感じたこともあります。
最近、セットバックした42条二項の道路部分を私有地のように使っていて、通行に支障が出ると言う相談を受けたので、調べているのですが、同様の事例が多く、驚いています。 . . . 本文を読む