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未成年の喫煙防止が意味すること…

2007年12月11日 | たばこ弁護の諸説紹介
◎ たばこを愛する者として、近年とても気になる国際条約がある。それは2003年5月21日に、WHO(国際保健機構)総会で採択された「たばこ規制枠組条約」であり、昨年(2005年)の2月27日に発効となった。その中で、第16条「未成年者への及び未成年者による販売」があり、国際法に国内法をどのように適用させるのか、という点でかなり矛盾があると考えているのだ。日本における「未成年」の定義が時代錯誤であることはもちろん、「たばこ規制枠組条約」の第16条にある「…未成年者による販売」に関して、コンビニエンスストアでは高校生や大学生のアルバイトが、店員としてたばこを販売しており、厳密に国際法を国内で適用するのであれば、行ってはならない規制の対象となるはずだ。

◎ また、たばこが1箱250円になった時期あたりから、とくに「18歳~20歳」の大学生たちの間では、携帯電話料金の負担増や「牛丼280円」との対比をする中で、「高校(18歳未満)までは、たばこを吸っていたけど、大学生になったら金銭的に余裕がなくて、禁煙しました」という話が潜在化していた。さらに、かれこれ30年ほど前、警察官になった友人のWくんを訪ねたことがある。当時、未成年者の喫煙に対して、彼は「高校生の喫煙は名前を書きとめ、『今度見つけたら、学校へ知らせるぞ!』と注意する。自分が高校生だった頃のことを考えると、そこまでだし、いちいち学校へ知らせていたら切りがない上に、停学等の処分が乱発して休校になってしまうだろう。しかし、さすがに中学生の喫煙に対しては、学校と家庭に知らせ、きちんとした対応を取らせるようにしている」と述べていた。

◎ Wくんの判断が、当時から昨今までの常識だったのだろうし、現在においても、私は法律の現実的な運用して合理的なものだと考えられる。したがって、わが国においては「未成年の喫煙防止」というよりも、「少年少女の喫煙防止」に焦点を合わせるべきであり、実際に大半の国々では「未成年の年齢は18歳未満」と理解されているのである。そして、成人式へ新成人たちが参加しなくなったり、暴れたりするのは「今さら大人って、かなり奇妙だよ!」という無意識の抵抗として表面化しているは言えないだろうか。くわえて、少年法の不備を含め、優先順位からすれば、日本の政治が行うべきことは、成人年齢を18歳に見直すことにより、自立した責任ある大人への道筋を示すことが急がれていると思う。それが、18歳以上になったら、世界の大半を占める国々と同様に選挙権を付与することにより、自らの意思で選択・行動し、結果責任も負うようすることが、社会的な諸課題の解決にもつながると考えられる。その上で、「お酒と同様、たばこは嗜好品の一つ。健康への一定の害も承知して、個人が選択する」ものだという認識が妥当性を持つといえないだろうか。(2006 10/26)
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