厚労省「これからの地域づくり戦略~集い・互い・知恵を出し合い」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000490107.pdf)p67「■介護保険をはじめ、国の制度で、ここは変えた方がよい、というものがあれば教えてください。■国として、もっとこういうことをやるべき、ということがあれば教えてください。」が目にとまった。例えば、①介護保険の「保険者機能強化推進交付金制度」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v622.pdf)にかかる都道府県・市町村の項目ごとの獲得ポイント・一人当たり交付金を「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で公表する。②3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)について、地域づくり戦略のPDCAに活用できるように、介護保険事業計画のホームページ公表を義務化し、調査の一部抜粋ではなく、資料編として調査項目のすべてを公表する。③NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)を参考に、介護サービス、障害サービスにかかるオープンデータを構築する(都道府県単位だけではなく圏域ごとも)。④「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになったが、入力していない市町村が少なくないことから、努力義務ではなく義務化する。⑤全世代型の社会保障には行政計画の一体的推進が不可欠であり、健康日本21は12年サイクル、健康増進計画は6年サイクルとし、介護保険事業(支援)計画(3年サイクル)、障害(児)福祉計画(3年サイクル)、医療計画(6年サイクル)、医療費適正化計画(6年サイクル)などと計画期間と評価指標を整合する、などいろいろ考えられるであろう。なお、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000179571.pdf)p133~135にある平成29年3月の通知「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」が徹底されるべきと強く感じる。そういえば、経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「「次世代型行政サービス」への改革に向けて ~高い経済波及効果と質・効率の高い行財政改革の同時実現~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0226/shiryo_01-1.pdf)p1「まずは国の財源で国及び自治体等の情報システムやデータを集約・標準化・共同化し、原則、オープンな形で誰もが利用できるようにすべきである。」とあった。
メディウォッチ「医療計画中間見直しに向け、2019年中に指標追加などの見直し方向を固める―医療計画見直し検討会」(https://www.medwatch.jp/?p=25709)。<以下引用>
<2021年度の医療計画見直しに向けて、今年(2019年)中に見直し事項を固め、来年度(2020年度)いっぱいをかけて都道府県で見直し作業を固めることとする―。3月29日に開催された「医療計画の見直し等に関する検討会」(以下、検討会)で、こういったスケジュール等が確認されました。2019年に見直し方向固め、2020年度に各都道府県で医療計画の見直し作業 2018年度から、新たな医療計画(第7次医療計画)がスタートしています。2014年施行の地域医療介護総合確保法(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律)により、▼地域包括ケアシステムの構築▼病院・病床の機能分化・連携の推進―が極めて重要な課題であることが再確認され、医療・介護連携を進めるために、従前の「5年を1期とする」計画から「6年を1期とする」計画に改めるとともに、介護保険事業(支援)計画(3年を1期とする。2018年度から第7期計画がスタート)と歩調を合わせることとなりました。もっとも6年間は長期間であり、その間に地域医療を取り巻く状況も大きく変化すると考えられることから、「3年後」(第7期計画では2021年度)に中間見直しを行うこととなっています。2021年度に中間見直しを行う(見直し後の指標等に沿って計画等を進める)ためには、▼2020年度に各都道府県で見直し作業を進める → ▼2019年度中に見直し事項等を固める―必要があります。このため、厚生労働省は3月29日の会合で「2019年中(2019年12月まで)に検討会の意見を取りまとめる」考えを提示し、了承されました。もっとも「中間見直し」において、それほど大きな見直しをすることは好ましくありません。医療計画では、5疾病5事業および在宅医療の各項目について、いくつかの指標を定めます(全国統一指標に加えて、都道府県が独自の指標を一部定めることも可能)。各都道府県は、その指標に基づいて自地域(都道府県および2次医療圏)の状況を確認し、必要な対策を打っていきます。たとえば5疾病のうち「がん」対策については、例えば▼がん診療連携拠点病院数(ストラクチャー指標)▼末期がん患者へ在宅医療を提供する医療機関数(同)▼がん検診受診率(プロセス指標)▼がん患者指導の実施件数(同)▼緩和ケア(入院・外来)の実施件数(同)▼がん性疼痛緩和の実施件数(同)▼がん年齢調整罹患率(アウトカム指標)▼がん患者の年齢調整(同)―などが重点指標に据えられており、ほかに▼がん認定看護師を配置しているがん診療連携拠点病院割合(ストラクチャー指標)▼診療ガイドラインに基づく治療実施割合(プロセス評価)▼がん診療連携拠点病院の5年生存率(アウトカム評価)―なども指標となっています。これらに基づいて、各都道府県では医療計画の中に、例えば「がん患者指導の実施件数」について「2023年度に年間●●件を目指す」などの目標を立てるとともに、達成に向けた施策とその実施方法などを定め、実施していくことになります。中間見直し時点で、こうした指標を大幅に見直せば「医療計画の前提が崩れ、これまでの取り組みが水泡に帰してしまう」こともありうるため、厚労省では「中間見直しでは、指標の追加等の小幅見直しにとどめる」考えです。具体的には、これまで(2018年度の1年度分)の取り組み状況、検討会(例えば「がん対策推進協議会」など)やワーキンググループ(地域医療構想、在宅・医療介護連携)などの下部組織の検討状況などを踏まえて、「指標の追加」などを検討します。この点に関連し尾形裕也構成員(九州大学名誉教授)は、「第7次医療計画からは、医療・介護連携の強化に向けた大きな見直しが行われた。中間見直しに当たっては、介護保険事業(支援)計画との整合性についても重視すべきである」旨を要請しています。在宅医療の充実、地域の事情に応じた「柔軟な取り扱い」を求める声も また3月29日の検討会では、医療計画に関連の深い▼医師偏在対策(医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会の第4次中間とりまとめ)▼地域医療構想の実現▼在宅医療の充実―に関する報告等も行われました。このうち「地域医療構想の実現」に向けては、下部組織である地域医療構想に関するワーキンググループで、地域の医療機関の診療実績を勘案し「公立病院・公的病院等の改革プラン内容」を検証する方向が示されるとともに、厚労省で診療実績データに関する分析を進めることとなっています。3月29日の検討会ではこの方向を正式に了承しており、厚労省は急ピッチで各地域の医療状況の分析を進めます。また在宅医療の充実に関しては、地域医療構想の実現に伴って生じる新たな在宅医療ニーズ(例えば「療養病棟に入院する医療区分1の患者」の70%を在宅等に移行することとなっている)に応えるために、都道府県が市町村の取り組み支援していく方針が示されています。この点、城守国斗構成員(日本医師会常任理事)から「杓子定規な対応はすべきでない」旨の指摘がありました。例えば、上記で言えば、「療養病棟に入院する医療区分1の患者」の70%を、在宅医療や介護施設等で受け入れることになりますが、都道府県・市町村によっては「在宅医療の整備が思うように進まない」「介護医療院への転換が進まない」ところもあるでしょう。こうした患者を「療養病棟に入院することはできません。在宅医療の整備はまだですが、頑張って在宅で生活してください」などと放り出すことはできないことから、城守構成員は「一定の柔軟性を認めるべき」と訴えているのです。厚労省では、こうした指摘も踏まえながら、都道府県や市町村の在宅医療推進をサポートしていくことになります。>
「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)は、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)を活用した「具体的対応方針の検証に向けた議論の整理(たたき台)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496231.pdf)にある「厚生労働省による分析」を踏まえて、特に「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)の再検証が行われるようである。医療政策研修会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349458.pdf)p7「平成30年2月7日付け医政地発0207第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知」では「都道府県は、個別の医療機関ごと(病棟ごと)に、以下の内容を提示すること。①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況 ③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など」とありが、各地域の地域医療構想調整会議で個別の病院ごとのデータ・資料が示される必要がある。「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の実績報告は1ヵ月間の項目が多く、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)をセットで活用すべきである。件数やアクセスを勘案し、地域の実情に応じて、各種手術や放射線治療等の集約も検討されることになるのかもしれない。総務省「自治体戦略2040構想研究会」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitai2040/index.html)の資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000548065.pdf)p17「2040年頃を見据えた自治体戦略の基本的方向性」にある「個々の市町村が行政のフルセット主義を排し、圏域単位で、あるいは圏域を越えた都市・地方の自治体間で、有機的に連携することで都市機能等を維持確保することによって、人が人とのつながりの中で生きていける空間を積極的に形成し、人々の暮らしやすさを保障していく必要がある。」「人口減少が先行して進んできた県においては、県が市町村と一体となって様々な施策を展開して地域を守ろうとする動きが顕著になっている。都道府県・市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じた行政の共通基盤の構築を進めていくことも必要になる。」も認識する必要があるのかもしれない。さて、「医療計画の見直し等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276.html)では、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の中間見直し(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496235.pdf)が協議されている。介護保険事業(支援)計画は3年計画であり、通知「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496236.pdf)が出ているように、医療計画の「在宅医療」と介護保険事業(支援)計画の「在宅医療・介護連携」の一体的推進がわかりやすい。例えば、医療政策上、一般的な入院・退院は二次医療圏単位であって市町村単位ではない。「在宅医療・介護連携」に欠かせない「入退院支援」は医療計画の「在宅医療」でも重要である。診療報酬の「A246 入退院支援加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a246.html)、「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)、「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)、「B007 退院前訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007.html)、「B007-2 退院後訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007-2.html)、「A240 総合評価加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a240.html)と介護報酬の「入院時情報連携加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_8894.html)、「退院・退所加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_14.html)のセット分析評価が必要であろう。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html)の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf)p4~5「NDB、介護DBの連結解析」にも応えられるような気がする。そういえば、以前、診療報酬疑義解釈(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20180406_01.pdf)問5「在宅復帰率」が出ていたが、医療計画の「在宅医療」の評価指標として、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による地域全体あるいは病棟機能別の「在宅復帰率」もあり得るような気がする。ところで、「中間見直しを見据えた検討の進め方(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496235.pdf)p2~3「(精神)○地域移行という面ばかりが強調されたいろいろな取り組みが行われているように思う。指標についても、いわゆる入院あるいは退院に関する指標だけを強調されているような印象がある。バランスのとれた議論をしていただきたい。○精神の指標だけは疾病別に分かれている。例えば小児科の指標とかであれば、小児科の全体のばくっとした指標をつくることに専念している。ほかのところとの整合がとれておらず、もう少しばくっとした指標がまず必要。○精神科の医療機関が認知症の方に適切なケアを施すことはとても大切な点だが、入院させればさせるほどプロセスやアウトカムが良いとの評価には違和感がある。」が目にとまった。障害(児)福祉計画も3年計画であり、医療計画の中間見直しでは「精神疾患」も注目される。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)、「地域精神保健福祉資源分析データベース」(https://remhrad.ncnp.go.jp/)、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)等の情報公開が進んでいることも踏まえたい。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1220/shiryo_01-1.pdf)p11「取組;25.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築「KPI第2層;精神障害者が精神科病院から退院後1年以内の地域での平均生活日数【増加】」とあり、評価指標として期待される。できれば、診療報酬の「I011 精神科退院指導料、精神科地域移行支援加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010249/)、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)、「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)、「I011-2 精神科退院前訪問指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010250/)のほか、「障害福祉サービス等報酬」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)の「精神障害者地域移行特別加算」「精神障害者支援体制加算」「地域移行支援サービス費(Ⅰ)」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(https://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/03kasan.html)(http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/h30housyukaitei.pdf)等の分析評価も必要と感じる。中間見直しのテーマとしては少々重いが、5年前の長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」のためには、精神病床について、一般病床や療養病床と同様の施策を実施し、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)を積極的に投入すべきと感じる。慢性期の精神病床については、今後、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/28513.pdf)p17「療養病床入院受療率の地域差解消」と同様な取り組みがなされないとも限らないかもしれない。日本精神科病院協会「認知症の症状が進んできた段階における終末期ケアのあり方に関する調査研究事業」報告書(http://www.nisseikyo.or.jp/about/katsudou/hojokin/2017_1.php)(http://www.nisseikyo.or.jp/images/about/katsudou/hojokin/h29_85_report.pdf)が出ているが、)、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)を踏まえて、介護医療院(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)的な施設も考えられるかもしれない。
<2021年度の医療計画見直しに向けて、今年(2019年)中に見直し事項を固め、来年度(2020年度)いっぱいをかけて都道府県で見直し作業を固めることとする―。3月29日に開催された「医療計画の見直し等に関する検討会」(以下、検討会)で、こういったスケジュール等が確認されました。2019年に見直し方向固め、2020年度に各都道府県で医療計画の見直し作業 2018年度から、新たな医療計画(第7次医療計画)がスタートしています。2014年施行の地域医療介護総合確保法(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律)により、▼地域包括ケアシステムの構築▼病院・病床の機能分化・連携の推進―が極めて重要な課題であることが再確認され、医療・介護連携を進めるために、従前の「5年を1期とする」計画から「6年を1期とする」計画に改めるとともに、介護保険事業(支援)計画(3年を1期とする。2018年度から第7期計画がスタート)と歩調を合わせることとなりました。もっとも6年間は長期間であり、その間に地域医療を取り巻く状況も大きく変化すると考えられることから、「3年後」(第7期計画では2021年度)に中間見直しを行うこととなっています。2021年度に中間見直しを行う(見直し後の指標等に沿って計画等を進める)ためには、▼2020年度に各都道府県で見直し作業を進める → ▼2019年度中に見直し事項等を固める―必要があります。このため、厚生労働省は3月29日の会合で「2019年中(2019年12月まで)に検討会の意見を取りまとめる」考えを提示し、了承されました。もっとも「中間見直し」において、それほど大きな見直しをすることは好ましくありません。医療計画では、5疾病5事業および在宅医療の各項目について、いくつかの指標を定めます(全国統一指標に加えて、都道府県が独自の指標を一部定めることも可能)。各都道府県は、その指標に基づいて自地域(都道府県および2次医療圏)の状況を確認し、必要な対策を打っていきます。たとえば5疾病のうち「がん」対策については、例えば▼がん診療連携拠点病院数(ストラクチャー指標)▼末期がん患者へ在宅医療を提供する医療機関数(同)▼がん検診受診率(プロセス指標)▼がん患者指導の実施件数(同)▼緩和ケア(入院・外来)の実施件数(同)▼がん性疼痛緩和の実施件数(同)▼がん年齢調整罹患率(アウトカム指標)▼がん患者の年齢調整(同)―などが重点指標に据えられており、ほかに▼がん認定看護師を配置しているがん診療連携拠点病院割合(ストラクチャー指標)▼診療ガイドラインに基づく治療実施割合(プロセス評価)▼がん診療連携拠点病院の5年生存率(アウトカム評価)―なども指標となっています。これらに基づいて、各都道府県では医療計画の中に、例えば「がん患者指導の実施件数」について「2023年度に年間●●件を目指す」などの目標を立てるとともに、達成に向けた施策とその実施方法などを定め、実施していくことになります。中間見直し時点で、こうした指標を大幅に見直せば「医療計画の前提が崩れ、これまでの取り組みが水泡に帰してしまう」こともありうるため、厚労省では「中間見直しでは、指標の追加等の小幅見直しにとどめる」考えです。具体的には、これまで(2018年度の1年度分)の取り組み状況、検討会(例えば「がん対策推進協議会」など)やワーキンググループ(地域医療構想、在宅・医療介護連携)などの下部組織の検討状況などを踏まえて、「指標の追加」などを検討します。この点に関連し尾形裕也構成員(九州大学名誉教授)は、「第7次医療計画からは、医療・介護連携の強化に向けた大きな見直しが行われた。中間見直しに当たっては、介護保険事業(支援)計画との整合性についても重視すべきである」旨を要請しています。在宅医療の充実、地域の事情に応じた「柔軟な取り扱い」を求める声も また3月29日の検討会では、医療計画に関連の深い▼医師偏在対策(医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会の第4次中間とりまとめ)▼地域医療構想の実現▼在宅医療の充実―に関する報告等も行われました。このうち「地域医療構想の実現」に向けては、下部組織である地域医療構想に関するワーキンググループで、地域の医療機関の診療実績を勘案し「公立病院・公的病院等の改革プラン内容」を検証する方向が示されるとともに、厚労省で診療実績データに関する分析を進めることとなっています。3月29日の検討会ではこの方向を正式に了承しており、厚労省は急ピッチで各地域の医療状況の分析を進めます。また在宅医療の充実に関しては、地域医療構想の実現に伴って生じる新たな在宅医療ニーズ(例えば「療養病棟に入院する医療区分1の患者」の70%を在宅等に移行することとなっている)に応えるために、都道府県が市町村の取り組み支援していく方針が示されています。この点、城守国斗構成員(日本医師会常任理事)から「杓子定規な対応はすべきでない」旨の指摘がありました。例えば、上記で言えば、「療養病棟に入院する医療区分1の患者」の70%を、在宅医療や介護施設等で受け入れることになりますが、都道府県・市町村によっては「在宅医療の整備が思うように進まない」「介護医療院への転換が進まない」ところもあるでしょう。こうした患者を「療養病棟に入院することはできません。在宅医療の整備はまだですが、頑張って在宅で生活してください」などと放り出すことはできないことから、城守構成員は「一定の柔軟性を認めるべき」と訴えているのです。厚労省では、こうした指摘も踏まえながら、都道府県や市町村の在宅医療推進をサポートしていくことになります。>
「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)は、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)を活用した「具体的対応方針の検証に向けた議論の整理(たたき台)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496231.pdf)にある「厚生労働省による分析」を踏まえて、特に「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)の再検証が行われるようである。医療政策研修会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349458.pdf)p7「平成30年2月7日付け医政地発0207第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知」では「都道府県は、個別の医療機関ごと(病棟ごと)に、以下の内容を提示すること。①医療機能や診療実績 ②地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金等の活用状況 ③公立病院・公的病院等について、病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報など」とありが、各地域の地域医療構想調整会議で個別の病院ごとのデータ・資料が示される必要がある。「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の実績報告は1ヵ月間の項目が多く、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)をセットで活用すべきである。件数やアクセスを勘案し、地域の実情に応じて、各種手術や放射線治療等の集約も検討されることになるのかもしれない。総務省「自治体戦略2040構想研究会」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitai2040/index.html)の資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000548065.pdf)p17「2040年頃を見据えた自治体戦略の基本的方向性」にある「個々の市町村が行政のフルセット主義を排し、圏域単位で、あるいは圏域を越えた都市・地方の自治体間で、有機的に連携することで都市機能等を維持確保することによって、人が人とのつながりの中で生きていける空間を積極的に形成し、人々の暮らしやすさを保障していく必要がある。」「人口減少が先行して進んできた県においては、県が市町村と一体となって様々な施策を展開して地域を守ろうとする動きが顕著になっている。都道府県・市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じた行政の共通基盤の構築を進めていくことも必要になる。」も認識する必要があるのかもしれない。さて、「医療計画の見直し等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276.html)では、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の中間見直し(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496235.pdf)が協議されている。介護保険事業(支援)計画は3年計画であり、通知「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496236.pdf)が出ているように、医療計画の「在宅医療」と介護保険事業(支援)計画の「在宅医療・介護連携」の一体的推進がわかりやすい。例えば、医療政策上、一般的な入院・退院は二次医療圏単位であって市町村単位ではない。「在宅医療・介護連携」に欠かせない「入退院支援」は医療計画の「在宅医療」でも重要である。診療報酬の「A246 入退院支援加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a246.html)、「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)、「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)、「B007 退院前訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007.html)、「B007-2 退院後訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007-2.html)、「A240 総合評価加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a240.html)と介護報酬の「入院時情報連携加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_8894.html)、「退院・退所加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_14.html)のセット分析評価が必要であろう。医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html)の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000469066.pdf)p4~5「NDB、介護DBの連結解析」にも応えられるような気がする。そういえば、以前、診療報酬疑義解釈(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20180406_01.pdf)問5「在宅復帰率」が出ていたが、医療計画の「在宅医療」の評価指標として、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による地域全体あるいは病棟機能別の「在宅復帰率」もあり得るような気がする。ところで、「中間見直しを見据えた検討の進め方(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496235.pdf)p2~3「(精神)○地域移行という面ばかりが強調されたいろいろな取り組みが行われているように思う。指標についても、いわゆる入院あるいは退院に関する指標だけを強調されているような印象がある。バランスのとれた議論をしていただきたい。○精神の指標だけは疾病別に分かれている。例えば小児科の指標とかであれば、小児科の全体のばくっとした指標をつくることに専念している。ほかのところとの整合がとれておらず、もう少しばくっとした指標がまず必要。○精神科の医療機関が認知症の方に適切なケアを施すことはとても大切な点だが、入院させればさせるほどプロセスやアウトカムが良いとの評価には違和感がある。」が目にとまった。障害(児)福祉計画も3年計画であり、医療計画の中間見直しでは「精神疾患」も注目される。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)、「地域精神保健福祉資源分析データベース」(https://remhrad.ncnp.go.jp/)、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)等の情報公開が進んでいることも踏まえたい。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1220/shiryo_01-1.pdf)p11「取組;25.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築「KPI第2層;精神障害者が精神科病院から退院後1年以内の地域での平均生活日数【増加】」とあり、評価指標として期待される。できれば、診療報酬の「I011 精神科退院指導料、精神科地域移行支援加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010249/)、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)、「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)、「I011-2 精神科退院前訪問指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010250/)のほか、「障害福祉サービス等報酬」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)の「精神障害者地域移行特別加算」「精神障害者支援体制加算」「地域移行支援サービス費(Ⅰ)」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(https://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/03kasan.html)(http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/h30housyukaitei.pdf)等の分析評価も必要と感じる。中間見直しのテーマとしては少々重いが、5年前の長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」のためには、精神病床について、一般病床や療養病床と同様の施策を実施し、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)を積極的に投入すべきと感じる。慢性期の精神病床については、今後、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/28513.pdf)p17「療養病床入院受療率の地域差解消」と同様な取り組みがなされないとも限らないかもしれない。日本精神科病院協会「認知症の症状が進んできた段階における終末期ケアのあり方に関する調査研究事業」報告書(http://www.nisseikyo.or.jp/about/katsudou/hojokin/2017_1.php)(http://www.nisseikyo.or.jp/images/about/katsudou/hojokin/h29_85_report.pdf)が出ているが、)、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)を踏まえて、介護医療院(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)的な施設も考えられるかもしれない。
メディウォッチ「訪問看護師がオンライン診療を補助することで大きなメリットが―オンライン診療指針見直し検討会(1)」(https://www.medwatch.jp/?p=25726)。<以下引用>
<在宅医療・オンライン診療が進む中で、スマートフォンやタブレット端末の操作が不得手な患者を訪問看護師が補助することが期待される。そこでは、専門職である看護師の知識・技術を活かし、例えば薬物治療にとどまらない治療も可能となるなど、大きなメリットがある―。3月29日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。継続して訪問看護を行っている看護師が、医師と連携してオンライン診療を補助 スマートフォンなどの情報通信機器を活用したオンライン診療を、安全かつ有効に実施するための指針が昨年(2018年)3月末に取りまとめました。▼指針は、保険診療はもとより、自由診療分野でも遵守しなければならない▼診療の原則は「患者と医師が対面して行う」ものであり、原則としてオンライン診療を初診で行うことは認められない(緊急の場合等の例外あり)▼オンライン診療は対面診療と組み合わせ、計画的に実施されなければならない▼患者にオンライン診療の限界を十分に説明し、同意を得なければならない―ことなどが規定されています。この指針については、医療・医学や情報通信技術の進歩等を踏まえて「少なくとも1年に1回以上更新する」こととなっています。2019年には、まず「現在生じている課題(医師でない者がオンライン診療を実施している)」などに対応するため、次の4項目の見直しを行うことになっています(2019年5月改訂予定)。【2019年改訂での見直し項目】(1)指針の対象(オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談等の整理)(2)オンライン診療における診療行為(「対面診療との組み合わせ」「初診対面診療原則」の見直し、予測された症状への対応、「同一医師による診療原則」の見直し)(3)オンライン診療の提供体制(セキュリティの観点に基づく適切な通信環境の明確化、「D to P with N」(看護師による「医師が提供するオンライン診療」の補助)の明示)(4)その他(オンライン診療を提供する場合の「研修」必修化など) 3月29日の検討会では、(2)の「初診対面診療」原則の見直し、(3)の「D to P with N」などについて議論を行いました。今回は後者「D to P with N」に焦点を合わせ、前者「初診対面診療」原則の見直しについては別稿でお伝えします。まず「D to P with N」とは、スマートフォンやタブレット端末などの操作が不得手な高齢の在宅療養患者などに対し、オンライン診療の折に、看護師・保健師・助産師(以下、看護師等)が訪問し補助を行うものである。スマートフォンやタブレット端末などの操作を支援するにとどまらず、「患者の状態の正確な把握」(専門職である看護師が血圧測定をしたり、電子聴診器を活用して医師に心音を伝達するなど)、「薬物投与にとどまらない治療行為等の実施」(オンライン診療計画に基づき、予測された範囲内での点滴や注射などの診療の補助行為)なども可能になるというメリットがあります。検討会では、この「D to P with N」を指針に明確に位置づけ、安全かつ有効に推進していくことを固めました。在宅医療・オンライン診療を進める中で、訪問看護師等の役割に期待が集まります。「D to P with N」の実施に当たっては、▼医師と看護師等とで事前に連携を取り合う▼所属機関が異なる場合には、患者の同意の上で、医師が看護師等に「患者の病状等の情報」を事前に共有する▼医師が訪問看護を指示する―ことなどが求められます。検討会では、今村聡構成員(日本医師会副会長)から「従前より継続して訪問看護を提供している看護師がオンライン診療を補助することは極めて重要である。ただし、訪問看護に携わる看護師が限られている中で、オンライン診療のためだけに、新たに訪問看護を指示することは慎重に考えるべき」と指摘しています。オンライン診療の実施にあたっては、在宅療養患者に継続して訪問診療を行い、信頼関係等が構築されていることが求められますが、訪問看護においても同様な信頼関係が構築されてから「オンライン診療を補助する」ことが期待されます。遠隔地の専門医が、オンラインで確定診断などを補助することを推進 また3月29日の検討会では、「D to P with D」に関する議論も行われました。「D to P with D」にはさまざまな形態があります。例えば、専門医による確定診断が求められる疾病(てんかんなど)について、主治医が患者と対面診療を行いながら、テレビ会議システムなどで専門医の判断を仰ぐケースなどが考えられます。すでに宮城県などで研究・臨床試験が進められています。こうした形態のオンライン診療が認められれば、▼多くの患者が専門的な診断等を受けられる▼専門医の移動負担等が軽減する―など多くのメリットが生まれると期待されます。検討会では、こうしたケースの「D to P with D」を指針の中に明確に位置付ける方向を確認しました。今後、▼希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患である▼遠方からでは受診までに長期間を要する等、患者の早期診断のニーズを満たすことが難しい―ケースに限定し、▼患者は主治医等(患者の状態を十分に把握している医師)とともに、遠隔地にいる専門家の診療を受ける▼患者の側にいる主治医等と、遠隔で診療を行う医師は、事前に診療情報提供書等を通じて連携をとっている―などの体制を構築することを求めるなど詳細を厚労省で詰めていくことになります。オンラインでのロボット支援手術、医療法・医師法には直ちに抵触しないことを確認へ 「D to P with D」の一形態として、遠隔地の専門医がロボット支援手術を行うというケースも考えられます。例えば、高度な技術が求められるロボット支援手術について、手術室にいる執刀医が難易度の低い部分を担当し、遠隔地にいる専門医が難易度の高い部分を担当する、というイメージですが、我が国ではまだ臨床試験としても実施されていないようです。こうしたオンライン診療が正面から認められれば、やはり▼多くの患者が専門的な技術の恩恵を受けられる▼専門医の移動負担等が軽減する―などのメリットが生まれそうです。また手術室には執刀医がいるため、仮にトラブルが生じた場合でも、当該主治医が適切な対応を行うことが可能です。袴田健一参考人(日本外科学会代議員、弘前大学大学院消化器外科学教授)は、ロボット支援手術は、もともと「遠隔地からの操作」などを想定していると説明します。ロボット支援手術を実施する場合、医師は患者から少し離れた位置に設置されたコンソールを操作しており、この距離が大きく延長されるに過ぎないとも思えます(袴田参考人曰く「日本全国が1つの手術室になる」)。しかし検討会では、大きなメリットがある点を確認したものの、▼これまでのオンライン診療(対面で行われている一般的な診療をオンラインでも可能となる)と、オンラインでの手術(全く新たな医療技術を認める)とでは方向が異なる▼通信に関するトラブルは必ず生じる、そうした場合の対処法などを考える必要がある▼ミスが生じた場合の責任の所在(手術室にいる執刀医なのか、遠隔地の専門医なのか)を明確にしておく必要がある―などの意見も相次ぎ、「慎重に検討していくべき」との結論に至りました。もっとも、こうしたオンラインによるロボット支援手術は「医療法や医師法に直ちに抵触するものではない」旨を指針の中で明確にし、臨床試験などを学会等で進められる環境が整備される見込みです。手術支援ロボットは我が国に300台以上導入され、術式の保険収載も進んでいます。オンラインによるロボット支援手術は、より多くの患者に、こうした新規技術開発の恩恵を与えるものと期待が集まります。>
メディウォッチ「オンライン診療でのアフターピル処方、3週間後の産婦人科受診等の厳格要件の下で可能に―オンライン診療指針見直し検討会(2)」(https://www.medwatch.jp/?p=25739)。<以下引用>
<レイプ被害者などを救済するために、「オンライン診療でのアフターピル(緊急避妊薬)処方」を、「初診対面原則」の例外として認める。ただし、薬剤の転売や薬害などのリスクもあることから、例えば「3週間後に確実に産婦人科医を受診するよう求める」「産婦人科専門医など、高度な専門知識をもつ医師のみに限定する」「1回分のみの処方とし、調剤薬局の薬剤師が内服の事実を確認する」などの厳格な要件を設定する―。3月29日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(以下、検討会)では、こういった方針も固められました。具体的な要件については、今後、検討会で詰めていくことになります。産婦人科学会や産婦人科医会から「厳格な要件設定」の指摘 昨年(2018年)3月末に、スマートフォンやタブレット端末などの情報通信機器を活用したオンライン診療を、安全かつ有効に実施するための指針が取りまとめられました。▼指針は、保険診療はもとより、自由診療分野でも遵守しなければならない▼診療の原則は「患者と医師が対面して行う」ものであり、原則としてオンライン診療を初診で行うことは認められない(緊急の場合等の例外あり)▼オンライン診療は対面診療と組み合わせ、計画的に実施されなければならない▼患者にオンライン診療の限界を十分に説明し、同意を得なければならない―ことなどが規定されています。この指針については、医療・医学や情報通信技術の進歩等を踏まえて「少なくとも1年に1回以上更新する」こととなっており、検討会では、2019年に「現在生じている課題(医師でない者がオンライン診療を実施している)」などに対応するための次の見直しについて議論を行っています(2019年5月改訂予定)。【2019年改訂での見直し項目】(1)指針の対象(オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談等の整理)(2)オンライン診療における診療行為(「対面診療との組み合わせ」「初診対面診療原則」の見直し、予測された症状への対応、「同一医師による診療原則」の見直し)(3)オンライン診療の提供体制(セキュリティの観点に基づく適切な通信環境の明確化、「D to P with N」(看護師による「医師が提供するオンライン診療」の補助)の明示)(4)その他(オンライン診療を提供する場合の「研修」必修化など) 3月29日の検討会では、(2)の「初診対面診療」原則の見直し、(3)の「D to P with N」などについて議論を行いました。本稿では前者「初診対面診療」原則の見直しに焦点を合わせて紹介します。スマートフォン等の画像では、▼触診ができない▼匂いなどを覚知できない―といった限界があるため、オンライン診療においては、▼初診は対面で行わなければならない▼事前の対面診療で患者の情報等を十分に収集し、医師と患者の相談に基づいてオンライン診療を実施しなければならない―などの原則が定められています。この点、「緊急避妊(薬)」について「初診対面原則」の例外として、初診からのオンライン診療を認めるべきではないか、との要望が出ています。例えばレイプの被害者などでは心の傷が大きく、産婦人科受診すらハードルが高いことから、オンライン診療でまず医師が相談に応じて緊急避妊薬(アフターピル)を処方すると同時に、後の産婦人科受診を促してはどうか(「対面の初診を行ってからオンライン診療につなげる」という原則とは別に、「初診でオンライン診療を行ってから対面診療につなげる」という流れを例外的に認めてはどうか)という要望です。しかし、安易に初診対面原則の例外を認めれば「薬害」などが生じてしまうことにもつながります。3月29日の検討会では、アフターピル処方等の実態に詳しい日本産婦人科医会および日本産科婦人科学会から、こうした点についてヒアリングを行いました。両学会ともに「安易なアフターピルの処方は好ましくない」(健康被害等につながる可能性がある)との大原則を強調した上で、レイプ被害者等を救済する必要性も勘案し、例えば▼対面診療の機会を担保する(アフターピル処方から3週間後に産婦人科医を必ず受診してもらう)▼本人がアフターピルを内服したことを、その場で確認する▼アフターピルの処方(つまりオンライン診療を行う医師)は「高度な産婦人科の専門知識を持つ」医師(産婦人科専門医や母体保護法指定医師など)に限定する―などの厳格な要件を設定した上で、オンライン診療によるアフターピル処方を認めても良いのではないか、との考えを示しました。アフターピルを内服しても望まない妊娠を完全に防げるわけでなく(出血があっても、それが月経とは限らず、妊娠していることもある)、患者が子宮外妊娠に気づかずに重篤な事態に陥る可能性などもあることから、3週間後の産婦人科受診が必要となります。また、アフターピルの転売等を防ぐために、「内服の事実をその場で確認する」ことなどが求められるでしょう。また、すべての患者にアフターピル処方が望ましいわけではない(患者が希望したとしても)ことから、専門的知見を有する医師のみに処方を認める必要があります。検討会では「レイプ等の被害女性を救済する必要がある」点を重くみて、厳格な要件設定を条件として「オンライン診療によるアフターピル処方」を「初診対面原則の例外」に位置付ける方針を固めました(指針を見直す)。今後、検討会において具体的な要件設定論議を行います。たとえば、「事後(3週間後)の産婦人科医受診」義務付けについては、オンライン診療の担当医師が、単に「では3週間後にお近くの産婦人科を受診してください」と伝えるだけでは確実な受診が担保できないでしょう。この点、日本産婦人科学会では「アフターピル処方の前提として『3週間後に産婦人科医を受診する』旨の同意書を取得する」ことを提案しています。その際には、あわせて「どの産婦人科医療機関を受診すればよいか」という情報を患者へ提供することも重要と考えられます。また、アフターピルの転売防止策については、厚生労働省から▼1回分のみの処方を徹底する▼薬局で「薬剤師の眼の前での内服する」ことなどを推奨する―こととしてはどうか、との提案が行われました。オンラインで処方を行い、薬局でアフターピルが調剤されるケースが多いと考えられ、薬剤師が「服用の事実を確認する」ことが現実的と考えられます。もっともアフターピルの在庫がある薬局(かつ夜間等も開局している薬局)は限定されるため、「アフターピル調剤が可能な薬局のリストを作成し、オンライン診療の担当医から情報提供を行う」ことなども検討する必要があるでしょう(処方箋のみが発行され、患者がどこでアフターピルを調剤してもらえるのかが把握できなければ意味がない)。さらに、アフターピルをオンライン診療で処方できる医師について、▼産婦人科専門医▼母体保護法指定医―のほか、他科であっても「高度な専門研修を受講し、必要な知識を有する医師」などの要件を設定することが考えられます。このほか厚労省は、オンライン診療でアフターピルを処方するのみではなく、利用者が犯罪被害を受けた可能性がある場合には▼最寄りの警察署への相談を促す▼未成年で虐待の疑いもある場合には児童相談所へ通報する▼カウンセリングを実施する―ことなども必要ではないか、との見解も示しています。ただし、この点について山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、「犯罪にあったという事実を知られたくない、と考える被害者も少なくない。例えば『児童相談所へ必ず通報される』こととなれば、通報を恐れてオンライン診療の受診を躊躇してしまうことも考えられる」と指摘し、被害者の心情に配慮した慎重な検討を求めています。なお、厳格な要件設定を行った場合、「初診対面原則の例外として、オンライン診療でアフターピルを処方できる医療機関・医師」が限定され、アフターピル処方を求める患者の受診アクセスが難しくなるという弊害も出てきます(さらに、あまりに厳格な要件設定を行えば、オンライン診療でのアフターピル処方が事実上不可能になってしまう)。このため、現実的な要件設定とともに、性犯罪被害者の支援団体などが「どの医療機関が、オンライン診療でアフターピル処方をしているか」などといった情報を把握し、被害者に適宜情報提供するような仕組みも検討する必要がありそうです。>
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_513005_00001.html)の「D to P with N (患者が看護師等といる場合のオンライン診療)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495283.pdf)の「医師が看護師などオンライン診療支援者に対して診療の補助行為等を指示する場合は、医師-患者間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。」が目にとまった。「情報通信機器を用いた診療」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=513005)について、平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p148「オンライン診療料 70点(1月につき)」、p149「オンライン医学管理料 100点(1月につき)」の対象は「特定疾患療養管理料、地域包括診療料、小児科療養指導料、認知症地域包括診療料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、(在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料)」で「初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者」であり、アウトリーチの推進が期待される。入院患者には「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)や「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)等の多機関・多職種のカンファレンスが評価されているが、外来患者でも必要な方には積極的に評価されるべきと感じる。ところで、資料「オンライン手術(遠隔手術)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495289.pdf)p15「中国福建省、世界初の5G遠隔操作外科手術に成功;」をみると、令和の医療は大きく変わる可能性を感じる。「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)の動向も注目される。
<在宅医療・オンライン診療が進む中で、スマートフォンやタブレット端末の操作が不得手な患者を訪問看護師が補助することが期待される。そこでは、専門職である看護師の知識・技術を活かし、例えば薬物治療にとどまらない治療も可能となるなど、大きなメリットがある―。3月29日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。継続して訪問看護を行っている看護師が、医師と連携してオンライン診療を補助 スマートフォンなどの情報通信機器を活用したオンライン診療を、安全かつ有効に実施するための指針が昨年(2018年)3月末に取りまとめました。▼指針は、保険診療はもとより、自由診療分野でも遵守しなければならない▼診療の原則は「患者と医師が対面して行う」ものであり、原則としてオンライン診療を初診で行うことは認められない(緊急の場合等の例外あり)▼オンライン診療は対面診療と組み合わせ、計画的に実施されなければならない▼患者にオンライン診療の限界を十分に説明し、同意を得なければならない―ことなどが規定されています。この指針については、医療・医学や情報通信技術の進歩等を踏まえて「少なくとも1年に1回以上更新する」こととなっています。2019年には、まず「現在生じている課題(医師でない者がオンライン診療を実施している)」などに対応するため、次の4項目の見直しを行うことになっています(2019年5月改訂予定)。【2019年改訂での見直し項目】(1)指針の対象(オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談等の整理)(2)オンライン診療における診療行為(「対面診療との組み合わせ」「初診対面診療原則」の見直し、予測された症状への対応、「同一医師による診療原則」の見直し)(3)オンライン診療の提供体制(セキュリティの観点に基づく適切な通信環境の明確化、「D to P with N」(看護師による「医師が提供するオンライン診療」の補助)の明示)(4)その他(オンライン診療を提供する場合の「研修」必修化など) 3月29日の検討会では、(2)の「初診対面診療」原則の見直し、(3)の「D to P with N」などについて議論を行いました。今回は後者「D to P with N」に焦点を合わせ、前者「初診対面診療」原則の見直しについては別稿でお伝えします。まず「D to P with N」とは、スマートフォンやタブレット端末などの操作が不得手な高齢の在宅療養患者などに対し、オンライン診療の折に、看護師・保健師・助産師(以下、看護師等)が訪問し補助を行うものである。スマートフォンやタブレット端末などの操作を支援するにとどまらず、「患者の状態の正確な把握」(専門職である看護師が血圧測定をしたり、電子聴診器を活用して医師に心音を伝達するなど)、「薬物投与にとどまらない治療行為等の実施」(オンライン診療計画に基づき、予測された範囲内での点滴や注射などの診療の補助行為)なども可能になるというメリットがあります。検討会では、この「D to P with N」を指針に明確に位置づけ、安全かつ有効に推進していくことを固めました。在宅医療・オンライン診療を進める中で、訪問看護師等の役割に期待が集まります。「D to P with N」の実施に当たっては、▼医師と看護師等とで事前に連携を取り合う▼所属機関が異なる場合には、患者の同意の上で、医師が看護師等に「患者の病状等の情報」を事前に共有する▼医師が訪問看護を指示する―ことなどが求められます。検討会では、今村聡構成員(日本医師会副会長)から「従前より継続して訪問看護を提供している看護師がオンライン診療を補助することは極めて重要である。ただし、訪問看護に携わる看護師が限られている中で、オンライン診療のためだけに、新たに訪問看護を指示することは慎重に考えるべき」と指摘しています。オンライン診療の実施にあたっては、在宅療養患者に継続して訪問診療を行い、信頼関係等が構築されていることが求められますが、訪問看護においても同様な信頼関係が構築されてから「オンライン診療を補助する」ことが期待されます。遠隔地の専門医が、オンラインで確定診断などを補助することを推進 また3月29日の検討会では、「D to P with D」に関する議論も行われました。「D to P with D」にはさまざまな形態があります。例えば、専門医による確定診断が求められる疾病(てんかんなど)について、主治医が患者と対面診療を行いながら、テレビ会議システムなどで専門医の判断を仰ぐケースなどが考えられます。すでに宮城県などで研究・臨床試験が進められています。こうした形態のオンライン診療が認められれば、▼多くの患者が専門的な診断等を受けられる▼専門医の移動負担等が軽減する―など多くのメリットが生まれると期待されます。検討会では、こうしたケースの「D to P with D」を指針の中に明確に位置付ける方向を確認しました。今後、▼希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患である▼遠方からでは受診までに長期間を要する等、患者の早期診断のニーズを満たすことが難しい―ケースに限定し、▼患者は主治医等(患者の状態を十分に把握している医師)とともに、遠隔地にいる専門家の診療を受ける▼患者の側にいる主治医等と、遠隔で診療を行う医師は、事前に診療情報提供書等を通じて連携をとっている―などの体制を構築することを求めるなど詳細を厚労省で詰めていくことになります。オンラインでのロボット支援手術、医療法・医師法には直ちに抵触しないことを確認へ 「D to P with D」の一形態として、遠隔地の専門医がロボット支援手術を行うというケースも考えられます。例えば、高度な技術が求められるロボット支援手術について、手術室にいる執刀医が難易度の低い部分を担当し、遠隔地にいる専門医が難易度の高い部分を担当する、というイメージですが、我が国ではまだ臨床試験としても実施されていないようです。こうしたオンライン診療が正面から認められれば、やはり▼多くの患者が専門的な技術の恩恵を受けられる▼専門医の移動負担等が軽減する―などのメリットが生まれそうです。また手術室には執刀医がいるため、仮にトラブルが生じた場合でも、当該主治医が適切な対応を行うことが可能です。袴田健一参考人(日本外科学会代議員、弘前大学大学院消化器外科学教授)は、ロボット支援手術は、もともと「遠隔地からの操作」などを想定していると説明します。ロボット支援手術を実施する場合、医師は患者から少し離れた位置に設置されたコンソールを操作しており、この距離が大きく延長されるに過ぎないとも思えます(袴田参考人曰く「日本全国が1つの手術室になる」)。しかし検討会では、大きなメリットがある点を確認したものの、▼これまでのオンライン診療(対面で行われている一般的な診療をオンラインでも可能となる)と、オンラインでの手術(全く新たな医療技術を認める)とでは方向が異なる▼通信に関するトラブルは必ず生じる、そうした場合の対処法などを考える必要がある▼ミスが生じた場合の責任の所在(手術室にいる執刀医なのか、遠隔地の専門医なのか)を明確にしておく必要がある―などの意見も相次ぎ、「慎重に検討していくべき」との結論に至りました。もっとも、こうしたオンラインによるロボット支援手術は「医療法や医師法に直ちに抵触するものではない」旨を指針の中で明確にし、臨床試験などを学会等で進められる環境が整備される見込みです。手術支援ロボットは我が国に300台以上導入され、術式の保険収載も進んでいます。オンラインによるロボット支援手術は、より多くの患者に、こうした新規技術開発の恩恵を与えるものと期待が集まります。>
メディウォッチ「オンライン診療でのアフターピル処方、3週間後の産婦人科受診等の厳格要件の下で可能に―オンライン診療指針見直し検討会(2)」(https://www.medwatch.jp/?p=25739)。<以下引用>
<レイプ被害者などを救済するために、「オンライン診療でのアフターピル(緊急避妊薬)処方」を、「初診対面原則」の例外として認める。ただし、薬剤の転売や薬害などのリスクもあることから、例えば「3週間後に確実に産婦人科医を受診するよう求める」「産婦人科専門医など、高度な専門知識をもつ医師のみに限定する」「1回分のみの処方とし、調剤薬局の薬剤師が内服の事実を確認する」などの厳格な要件を設定する―。3月29日に開催された「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(以下、検討会)では、こういった方針も固められました。具体的な要件については、今後、検討会で詰めていくことになります。産婦人科学会や産婦人科医会から「厳格な要件設定」の指摘 昨年(2018年)3月末に、スマートフォンやタブレット端末などの情報通信機器を活用したオンライン診療を、安全かつ有効に実施するための指針が取りまとめられました。▼指針は、保険診療はもとより、自由診療分野でも遵守しなければならない▼診療の原則は「患者と医師が対面して行う」ものであり、原則としてオンライン診療を初診で行うことは認められない(緊急の場合等の例外あり)▼オンライン診療は対面診療と組み合わせ、計画的に実施されなければならない▼患者にオンライン診療の限界を十分に説明し、同意を得なければならない―ことなどが規定されています。この指針については、医療・医学や情報通信技術の進歩等を踏まえて「少なくとも1年に1回以上更新する」こととなっており、検討会では、2019年に「現在生じている課題(医師でない者がオンライン診療を実施している)」などに対応するための次の見直しについて議論を行っています(2019年5月改訂予定)。【2019年改訂での見直し項目】(1)指針の対象(オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談等の整理)(2)オンライン診療における診療行為(「対面診療との組み合わせ」「初診対面診療原則」の見直し、予測された症状への対応、「同一医師による診療原則」の見直し)(3)オンライン診療の提供体制(セキュリティの観点に基づく適切な通信環境の明確化、「D to P with N」(看護師による「医師が提供するオンライン診療」の補助)の明示)(4)その他(オンライン診療を提供する場合の「研修」必修化など) 3月29日の検討会では、(2)の「初診対面診療」原則の見直し、(3)の「D to P with N」などについて議論を行いました。本稿では前者「初診対面診療」原則の見直しに焦点を合わせて紹介します。スマートフォン等の画像では、▼触診ができない▼匂いなどを覚知できない―といった限界があるため、オンライン診療においては、▼初診は対面で行わなければならない▼事前の対面診療で患者の情報等を十分に収集し、医師と患者の相談に基づいてオンライン診療を実施しなければならない―などの原則が定められています。この点、「緊急避妊(薬)」について「初診対面原則」の例外として、初診からのオンライン診療を認めるべきではないか、との要望が出ています。例えばレイプの被害者などでは心の傷が大きく、産婦人科受診すらハードルが高いことから、オンライン診療でまず医師が相談に応じて緊急避妊薬(アフターピル)を処方すると同時に、後の産婦人科受診を促してはどうか(「対面の初診を行ってからオンライン診療につなげる」という原則とは別に、「初診でオンライン診療を行ってから対面診療につなげる」という流れを例外的に認めてはどうか)という要望です。しかし、安易に初診対面原則の例外を認めれば「薬害」などが生じてしまうことにもつながります。3月29日の検討会では、アフターピル処方等の実態に詳しい日本産婦人科医会および日本産科婦人科学会から、こうした点についてヒアリングを行いました。両学会ともに「安易なアフターピルの処方は好ましくない」(健康被害等につながる可能性がある)との大原則を強調した上で、レイプ被害者等を救済する必要性も勘案し、例えば▼対面診療の機会を担保する(アフターピル処方から3週間後に産婦人科医を必ず受診してもらう)▼本人がアフターピルを内服したことを、その場で確認する▼アフターピルの処方(つまりオンライン診療を行う医師)は「高度な産婦人科の専門知識を持つ」医師(産婦人科専門医や母体保護法指定医師など)に限定する―などの厳格な要件を設定した上で、オンライン診療によるアフターピル処方を認めても良いのではないか、との考えを示しました。アフターピルを内服しても望まない妊娠を完全に防げるわけでなく(出血があっても、それが月経とは限らず、妊娠していることもある)、患者が子宮外妊娠に気づかずに重篤な事態に陥る可能性などもあることから、3週間後の産婦人科受診が必要となります。また、アフターピルの転売等を防ぐために、「内服の事実をその場で確認する」ことなどが求められるでしょう。また、すべての患者にアフターピル処方が望ましいわけではない(患者が希望したとしても)ことから、専門的知見を有する医師のみに処方を認める必要があります。検討会では「レイプ等の被害女性を救済する必要がある」点を重くみて、厳格な要件設定を条件として「オンライン診療によるアフターピル処方」を「初診対面原則の例外」に位置付ける方針を固めました(指針を見直す)。今後、検討会において具体的な要件設定論議を行います。たとえば、「事後(3週間後)の産婦人科医受診」義務付けについては、オンライン診療の担当医師が、単に「では3週間後にお近くの産婦人科を受診してください」と伝えるだけでは確実な受診が担保できないでしょう。この点、日本産婦人科学会では「アフターピル処方の前提として『3週間後に産婦人科医を受診する』旨の同意書を取得する」ことを提案しています。その際には、あわせて「どの産婦人科医療機関を受診すればよいか」という情報を患者へ提供することも重要と考えられます。また、アフターピルの転売防止策については、厚生労働省から▼1回分のみの処方を徹底する▼薬局で「薬剤師の眼の前での内服する」ことなどを推奨する―こととしてはどうか、との提案が行われました。オンラインで処方を行い、薬局でアフターピルが調剤されるケースが多いと考えられ、薬剤師が「服用の事実を確認する」ことが現実的と考えられます。もっともアフターピルの在庫がある薬局(かつ夜間等も開局している薬局)は限定されるため、「アフターピル調剤が可能な薬局のリストを作成し、オンライン診療の担当医から情報提供を行う」ことなども検討する必要があるでしょう(処方箋のみが発行され、患者がどこでアフターピルを調剤してもらえるのかが把握できなければ意味がない)。さらに、アフターピルをオンライン診療で処方できる医師について、▼産婦人科専門医▼母体保護法指定医―のほか、他科であっても「高度な専門研修を受講し、必要な知識を有する医師」などの要件を設定することが考えられます。このほか厚労省は、オンライン診療でアフターピルを処方するのみではなく、利用者が犯罪被害を受けた可能性がある場合には▼最寄りの警察署への相談を促す▼未成年で虐待の疑いもある場合には児童相談所へ通報する▼カウンセリングを実施する―ことなども必要ではないか、との見解も示しています。ただし、この点について山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、「犯罪にあったという事実を知られたくない、と考える被害者も少なくない。例えば『児童相談所へ必ず通報される』こととなれば、通報を恐れてオンライン診療の受診を躊躇してしまうことも考えられる」と指摘し、被害者の心情に配慮した慎重な検討を求めています。なお、厳格な要件設定を行った場合、「初診対面原則の例外として、オンライン診療でアフターピルを処方できる医療機関・医師」が限定され、アフターピル処方を求める患者の受診アクセスが難しくなるという弊害も出てきます(さらに、あまりに厳格な要件設定を行えば、オンライン診療でのアフターピル処方が事実上不可能になってしまう)。このため、現実的な要件設定とともに、性犯罪被害者の支援団体などが「どの医療機関が、オンライン診療でアフターピル処方をしているか」などといった情報を把握し、被害者に適宜情報提供するような仕組みも検討する必要がありそうです。>
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_513005_00001.html)の「D to P with N (患者が看護師等といる場合のオンライン診療)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495283.pdf)の「医師が看護師などオンライン診療支援者に対して診療の補助行為等を指示する場合は、医師-患者間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。」が目にとまった。「情報通信機器を用いた診療」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=513005)について、平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p148「オンライン診療料 70点(1月につき)」、p149「オンライン医学管理料 100点(1月につき)」の対象は「特定疾患療養管理料、地域包括診療料、小児科療養指導料、認知症地域包括診療料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、(在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料)」で「初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者」であり、アウトリーチの推進が期待される。入院患者には「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)や「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)等の多機関・多職種のカンファレンスが評価されているが、外来患者でも必要な方には積極的に評価されるべきと感じる。ところで、資料「オンライン手術(遠隔手術)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495289.pdf)p15「中国福建省、世界初の5G遠隔操作外科手術に成功;」をみると、令和の医療は大きく変わる可能性を感じる。「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)の動向も注目される。
感染症情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html)の発生動向調査(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html)の週報(https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html)の速報(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)をみると、風しんだけではなく、今年は麻しんの急増(http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/hasika.html)を警戒する必要があるように感じる。麻しん(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html)の潜伏期は10~12日間とされ、空気感染するため、水際対策よりも今急ぐべきは、「麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種の考え方」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/MRvaccine_20180417.pdf)の「医療関係者(救急隊員、事務職員等を含む)、保育関係者、教育関係者、不特定多数の人と接触する職業に従事する人【可能な限り早めのMRワクチン接種が推奨される者】」であろう。消防庁「救急隊の感染防止対策マニュアル」(https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/2dc170661c3fee7f3f4c5dd337102e95efa0a853.pdf)p1「職員の血中抗体検査及び必要時にワクチン接種が強く推奨される感染症は、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘、B型肝炎、破傷風」とある。「医療機関における風しん対策ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/iryoukikann-taisaku.pdf)、「自治体における風しん発生時対応ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/rubella_gl_150310.pdf)、「職場における風しん対策ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/syokuba-taisaku.pdf)と、「医療機関での麻しん対応ガイドライン(第7版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf)、「麻しん発生時対応ガイドライン」(http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/pdf/30130315-04html-pdf/20130315pdf02.pdf)をセットで推進したい。このため、「麻しん風しん対策会議」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/GLMM_160603.pdf)も重要と感じる。麻しん・風しんサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou21/index.html)のタイムリーな情報が欠かせない。ところで、首相官邸「感染症対策特集~様々な感染症から身を守りましょう~」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html)は「最終更新日:平成29年12月19日」である。
JST「日本の看護師国家試験でベトナム人23人が合格、EPA累計71人に」(https://www.viet-jo.com/news/nikkei/190326104944.html)。<以下引用>
<日本の厚生労働省が発表した第108回看護師国家試験結果によると、経済連携協定(EPA)に基づき日本が受け入れた看護師候補生の中から、ベトナム人23人が新たに看護師国家試験に合格した。これにより、初年の2015年から2019年までのベトナム人の累計合格者数は71人となった。今年のベトナム人の受験者数は第2期生(2015年度)が1人、第3期生(2016年度)が6人、第4期生(2017年度)が14人、第5期生(2018年度)が27人の計48人。ベトナム人の合格者数は第2期生が1人(合格率100.0%)、第3期生が3人(同50.0%)、第4期生が7人(同50.0%)、第5期生が12人(同44.4%)となっている。2015年には、ベトナム人看護師候補第1期生として受験した20人のうち1人が合格を果たし、日本で初のベトナム人看護師が誕生した。2016年には14人、2017年には15人、2018年には18人が新たに合格している。第108回看護師国家試験の全体の受験者数は6万3603人、合格者数は5万6767人で、合格率は89.3%だった。EPA(ベトナム、インドネシア、フィリピン)全体の受験者数は423人、合格者数は69人、合格率は16.3%。合格者を国籍別に見ると、ベトナムが23人、インドネシアが15人、フィリピンが31人となっており、合格率はベトナムが最も高かった。なお、日本と同3か国のEPAでは、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本入国・滞在を認めている。ベトナムについては2014年度から候補者の受け入れを行っており、介護福祉士国家試験では初年の2018年に89人が合格している。>
「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf)で、「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)も注目される。外国人介護人材受入れ(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000484666.pdf)は、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの「EPA看護・介護受入事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html)(https://jicwels.or.jp/?page_id=14)だけではない。そういえば、「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」の結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00001.html)が出ていた。病院によっては外国人介護スタッフで対応されていることを聞いた。
<日本の厚生労働省が発表した第108回看護師国家試験結果によると、経済連携協定(EPA)に基づき日本が受け入れた看護師候補生の中から、ベトナム人23人が新たに看護師国家試験に合格した。これにより、初年の2015年から2019年までのベトナム人の累計合格者数は71人となった。今年のベトナム人の受験者数は第2期生(2015年度)が1人、第3期生(2016年度)が6人、第4期生(2017年度)が14人、第5期生(2018年度)が27人の計48人。ベトナム人の合格者数は第2期生が1人(合格率100.0%)、第3期生が3人(同50.0%)、第4期生が7人(同50.0%)、第5期生が12人(同44.4%)となっている。2015年には、ベトナム人看護師候補第1期生として受験した20人のうち1人が合格を果たし、日本で初のベトナム人看護師が誕生した。2016年には14人、2017年には15人、2018年には18人が新たに合格している。第108回看護師国家試験の全体の受験者数は6万3603人、合格者数は5万6767人で、合格率は89.3%だった。EPA(ベトナム、インドネシア、フィリピン)全体の受験者数は423人、合格者数は69人、合格率は16.3%。合格者を国籍別に見ると、ベトナムが23人、インドネシアが15人、フィリピンが31人となっており、合格率はベトナムが最も高かった。なお、日本と同3か国のEPAでは、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本入国・滞在を認めている。ベトナムについては2014年度から候補者の受け入れを行っており、介護福祉士国家試験では初年の2018年に89人が合格している。>
「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000488894.pdf)で、「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)も注目される。外国人介護人材受入れ(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000484666.pdf)は、インドネシア、フィリピン、ベトナムからの「EPA看護・介護受入事業」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html)(https://jicwels.or.jp/?page_id=14)だけではない。そういえば、「医療機関における外国人旅行者及び在留外国人受入れ体制等の実態調査」の結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00001.html)が出ていた。病院によっては外国人介護スタッフで対応されていることを聞いた。