保健福祉の現場から

感じるままに

妊産婦に対する保健・医療体制

2019年04月11日 | Weblog
保健指導リソースガイド「助産師・保健師・精神科医など多職種が連携する「母子保健システム」を開発 メンタルヘルスを向上 国立成育医療研究センター」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008148.php)では、「妊娠届を出した全ての妊婦を対象に保健師が面接を行い、心理社会的アセスメントを行う。さらに、心理社会的リスクのある親子に対し、保健師・助産師・看護師・産科医・小児科医・精神科医・医療ソーシャルワーカーなどによる多職種によるケース会議を、中核病院である長野県立須坂病院(現:信州医療センター)で行い、ケースマネージメントを行って、多職種でフォローアップする。」が目にとまった。朝日新聞「妊産婦の自殺、2年間で102人 精神的に不安定」(https://www.asahi.com/articles/ASL9623M0L96UBQU001.html?iref=com_apitop)と報道されていたが、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p113「精神疾患を合併した妊産婦への指導管理に係る評価;ハイリスク妊産婦連携指導料」の推進も必要と感じる。そういえば、「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_553056_00007.html)がスタートしているが、直接的なきっかけは、妊婦加算の凍結(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20181219_01.pdf)であろう。この機に「妊産婦にかかる 保健・医療」全般(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000479245.pdf)の議論が期待される。全国児童福祉主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo.html?tid=129064)の母子保健課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000199276.pdf)p693「産前・産後サポート事業」、p694「産後ケア事業」、p695「産婦健康診査事業」は精神面のケアも重点に置かれている。母子保健課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000199276.pdf)p697~698都道府県別・政令市・中核市別の実施市町村数・割合が出ていたが、厚労省「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11908000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Boshihokenka/sanzensangogaidorain.pdf)に基づく、市町村ごとの実施状況について「見える化」すべきと強く感じる。里帰り分娩が多いことや分娩施設がない市町村の存在を考慮すれば、広域的な情報共有が不可欠であろう。この際、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)や日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)のように、母子保健事業の見える化があった方が良いであろう。母子保健課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000199276.pdf)p684「市町村のハイリスク児の早期訪問体制構築等に対する支援をしている県型保健所の割合(都道府県別)」が出ているように、包括的母子保健は市町村と保健所の連携・協働が重要であろう。
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上手な医療のかかり方

2019年04月11日 | Weblog
「2019年4月27日から5月6日までの10連休における各都道府県の医療提供体制」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04364.html)が出ているが、これを機会に、「上手な医療のかかり方」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01491.html)について、改めて周知したいものである。「「いのちをまもり、医療をまもる」国民プロジェクト宣言!」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000458856.pdf)の「① 患者・家族の不安を解消する取組を最優先で実施すること、② 医療の現場が危機である現状を国民に広く共有すること、③ 緊急時の相談電話やサイトを導入・周知・活用すること、④ 信頼できる医療情報を見やすくまとめて提供すること、⑤ チーム医療を徹底し、患者・家族の相談体制を確立すること」を進めるためには、「地域住民」「医療機関」「行政」の自立と協働のトライアングルが欠かせないように感じる。例えば、「平成29年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116.html)、平成28年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169981.html)、平成27年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126115.html)、平成26年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078806.html)をみれば年々拡充しているが、こどもの救急(http://kodomo-qq.jp/index.php)や小児救急電話相談事業(#8000)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html)について、乳児家庭全戸訪問(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate12/03.html)、新生児訪問指導(https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/sodan/boshi1-8.html)、乳幼児健診、予防接種(http://www.nih.go.jp/niid/ja/vaccine-j/2525-v-schedule.html)(http://www.know-vpd.jp/index.php)等の機会を通じて普及を徹底したい。また、小児医療対策は予防接種(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127714)(https://www.vaccine4all.jp/)も含めて考える必要があるように感じる。今年度の「医師確保計画、外来医療計画」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190405_6.pdf)では、住民の役割や普及啓発についても協議された方が良いかもしれない。ところで、10連休で少々気になるのは、輸入感染症(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/kaigai.html)(https://www.forth.go.jp/index.html)(https://www.forth.go.jp/news/20181119.html)である。朝日新聞「撲滅したのに…はしか、米で大流行 NYで非常事態宣言」(https://www.asahi.com/articles/ASM4B4SHKM4BUHBI01H.html?iref=com_apitop)が出ている。
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新型インフル住民接種

2019年04月11日 | Weblog
新型インフルエンザ(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)に関して、新型インフルエンザ住民接種専用サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/jumin-sesshu.html)の「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種 実施要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000497492.pdf)p2「事前に優先対象者を①医学的ハイリスク者(基礎疾患を有する者・ 妊婦)、②小児、③成人・若年者、④高齢者の4群毎に最新の国勢調査に基づき5年に1回試算 を行うこと」、p3「接種方法(集団的接種か個別接種)や会場の数、開設時間の設定により、必要な医師数や期間 が異なることから、実施計画に合わせて、必要な医師数を算定すること」「実施計画には、1 時間あたりの対応可能人数、開設予定時間を記載する」とされ、接種会場の配置、ワクチンの保管場所、接種用具、ワクチンの流通等について、各市町村で具体的に定めることになっている。「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種 実施要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000497492.pdf)p6「ワクチンの流通」で都道府県の役割が示されているが、健康危機管理案件は、平素から都道府県と市町村の連携・協働が不可欠と感じる。一口に市町村といってもピンキリであることは認識したい。危機管理は自然災害ばかりではない。そういえば、以前のハザードラボ「絶滅したはずの天然痘、米保健機関にウイルス」(http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/6/5/6506.html)の報道が出ていたが、新型インフルエンザ等対策(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)は、天然痘(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)をはじめとするバイオテロにも役立つはずである。
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中核市への権限移譲

2019年04月11日 | Weblog
4月1日付の「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190409_3.pdf)により、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限が都道府県知事から中核市の市長に移譲された。児童福祉法関連では、中核市は子どもの難病(http://www.shouman.jp/)の医療費助成事務を有しているが、大人の難病(http://www.nanbyou.or.jp/)は有していない。疾病対策部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127744.html)の「難病の患者に対する医療等に関する法律附則に基づく検討の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000498557.pdf)「難病法の附則において、「この法律の施行後5年以内を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされている。難病法の施行は2015年1月であり、2020年1月に施行後5年を迎えることから、上記附則の規定に基づく検討を開始する必要がある。」が注目される。指定難病患者データ及び小児慢性特定疾患児童データの提供に関する有識者会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128641_00001.html)の「難病DB・小慢DBにおける提供範囲の見直し」(https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000404847.pdf)で提供先に「都道府県、指定都市、中核市(※中核市は小児慢性特性疾病のみ)」が追加されているが、「中核市は小児慢性特性疾病のみ」について、移行期支援の観点から、見直されても良いように感じる。ところで、児童福祉法では、中核市も児童相談所を設置できるが、全国児童福祉主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_129064.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000484407.pdf)p103~104「児童相談所の設置に向けた検討状況(平成31年2月時点)」では、中核市(対象:52市)のうち、「設置する方向」(2ヶ所)、「設置の方向で検討中」(5ヶ所)とかなり低調である。児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(https://www.mhlw.go.jp/content/000489914.pdf)の注目の一つは、「児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。」「政府は、施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。」で、都道府県が定める児童相談所の管轄区域は平成35年4月1日である。
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医師の働き方改革と地域医療構想

2019年04月11日 | Weblog
M3「2次救急病院の5割、大学の医師引き揚げ懸念 日医「働き方改革と救急医療」で緊急調査」(https://www.m3.com/news/iryoishin/671078)。<以下引用>
<医師の働き方改革の影響で、大学が自院のため医師を引き揚げる――。日本医師会が行った緊急調査で、2次救急病院の56.6%がこうした懸念を抱いていることが分かった。日医常任理事の石川広己氏は「何年間かで現実にこういうことが起こったら大変なことになる。問題意識を持っている。大学の医局だけで集めて、他に派遣できないということのないようにしないといけない。専門医にも関係してくる。 5年間できっちり考えないといけない」と述べた。調査は3月4日から31日にかけて、インターネットで実施。回答数は2次救急医療機関等が3954施設中1568施設(39.7%)、3次救急医療機関、小児救命救急センター、周産期母子医療センターが計289施設中171施設(61.2%)で、総計4243施設中1739施設(41.0%)だった(「2次救急医療機関等」には上記いずれにも該当しないが、救急告示医療機関等である場合を含む)。「医師の労働時間規制や勤務間インターバルが導入されたとき、貴院に医師を派遣している大学が自院の医師充足のため、派遣医師を引き揚げる恐れはあるか」との質問に対し、2次救急医療機関(1501施設)のうち171施設が「当院の救急医療が成り立たないほど、医師の引き揚げがある恐れ」、267施設が「当院の救急医療を相当程度縮小せざるを得ない程度の恐れ」、412施設が「当院の救急医療に支障を来す程度の恐れ」とそれぞれ回答。合わせて56.6%の850施設に上った。人口30万人までの地域に立地し、当該地域に他の2次救急医療機関が0から3カ所のケース(411施設)に絞ると、それぞれ13%、18%、29%で計60%だった。救急車を年間1000台以上受け入れている3次救急医療機関ではそれぞれ4施設、20施設、35施設の計59施設で36.4%だった。救急部門の医師について、今後5年間に時間外労働時間を年960時間(月換算で80時間)以内にすることについては、2次救急(救急車年1000台未満、918施設)で70.9%の651施設が「おおむね可能、既に対応できている」と回答したが、2次救急(救急車年1000台以上、583施設)では48.4%、3次救急(162施設)では41.1%と半数を割った。他院との兼業の扱いは今後議論されることになるが、「他院での勤務も含め、今後5年間で時間外労働時間を年1860時間以下とすること」については、2次救急(救急車1000台以上、583施設)で「おおむね可能、既に対応できている」は305施設(52.3%)で、「医師の半数程度は可能」が54施設(9.3%)、「医師の3分の1程度は可能」が32施設(5.5%)、「ほぼ不可能」が37施設(6.3%)だった。タスク・シフティングについては、「どの業務をどのように委ねるか、十分な検討が必要」との回答が2次救急(救急車年1000台未満、918施設)の616施設(67.1%)をはじめとして全ての種別で半数を超えた。医師以外の職種についてはこの4月1日に働き方改革関連法が施行されており、石川氏は「他職種も業務過多になってしまうこともあり得る。現場では議論がまだまだ難しいと思っている」と述べた。4月1日から医師以外の職種について施行された働き方改革関連法で、最も課題が大きいと思われるものについて、「ほとんど影響はない」や未回答を除く630施設のうち34%が「時間外労働の上限規制(年360時間、月45時間」と回答。27%が「年次有給休暇の時季指定義務」、19%が「勤務間インターバル導入の努力義務」、15%が「正規職員と非正規職員の不合理な待遇差禁止」だった。>

朝日新聞「救急病院の半数、残業上限時間に対応出来ず 日医調査」(https://www.asahi.com/articles/ASM4B71TXM4BULBJ01W.html)。<以下一部引用>
<日本医師会は10日、医師の働き方改革に関する緊急調査の結果を公表した。2024年度から罰則付きで勤務医に残業の上限規制が導入され、特例の一部の医療機関では年1860時間となる。だが今後5年の間に対応できるとした医療機関は約半数だった。調査は3月、救急病院など全国の4243施設に実施。41%の1739施設が答えた。このうち、地域医療の維持に必要とされる特例の対象になり得る821施設に、5年間に残業を1860時間以下にすることについて聞くと、できると答えたのは50%の408施設。ほぼ不可能、医師の半数程度は可能など、対応が困難としたのが計18%の150施設だった。特例が適用されると、次の業務までに9時間以上の休息を取るなどの健康確保措置が義務付けられる。このため、医師不足が加速すると心配されている。今回の調査で、大学から医師を引きあげられる恐れを聞くと、2次救急を担う1501施設のうち11%が救急医療が成り立たないほど、18%は相当程度縮小せざるをえない程度と答えた。>

医師の働き方改革に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_469190.html)の報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04273.html)に関して、日本医師会「医師の働き方改革に関する検討会報告書取りまとめを受けて」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/008545.html)が出ていた。報告書概要(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000496523.pdf)に示すように、医師の時間外労働上限規制の施行は2024年度からで、A水準(年960時間/月100時間)以外に、B水準(地域医療確保暫定特定水準;年1860時間/月100時間)、C水準(集中的技能向上水準;同)+「連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット」が設けられるが、医師を派遣している大学病院からの引き上げも警戒されており、現状のままでは、厳しい状況のようである。医師の働き方改革は、今年度の「医師確保計画、外来医療計画」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190405_6.pdf)でも触れられるであろうが、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)における救急医療、周産期医療、へき地医療などの政策医療を崩壊させないことが前提でなければならない。まずは、「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)に関して、「地域医療構想に関するワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)の「具体的対応方針の検証に向けた議論の整理(たたき台)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000490785.pdf)p2「厚生労働省において、診療実績等の一定の指標を設定し、各構想区域の医療提供体制の現状について分析を行うこととする。」「厚生労働省は、各都道府県に対し、この分析結果を踏まえ、一定の基準に合致した場合は、これまでの各構想区域の具体的対応方針に関する合意内容が、真に地域医療構想の実現に沿ったものとなっているか、地域医療構想調整会議において改めて検証するよう要請することとする。」、p3「具体的には、「地域医療構想策定ガイドライン」、「新公立病院改革ガイドライン」、「経済財政運営と改革の基本方針2018」において求められる役割や疾病との関係性を整理した一定の「領域」及び「分析項目」を設定し、分析項目ごとに病床機能報告のデータを活用して実績を分析することとする。」、「A 各分析項目について、構想区域内に、一定数以上の診療実績(診療実績とは、当該行為の実施件数や構想区域内の実施件数の占有率を含む。以下同じ。)を有する医療機関が2つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接している。B 各分析項目について、診療実績が特に少ない。」、p4「1つ以上の分析項目について、「代替可能性がある」と分析された公立公的医療機関等を、「他の医療機関による役割の代替可能性がある公立・公的医療機関等」と位置づける。」「「他の医療機関による役割の代替可能性がある公立・公的医療機関等」のうち、大半の分析項目について「代替可能性がある」と分析された公立・公的医療機関等については、「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関等」と位置づける。」「厚生労働省において、2019年年央までに分析を完了し、都道府県及び地域医療構想アドバイザーを通じ、公立・公的医療機関等をはじめとする関係医療機関等に対し、分析結果を提供することとする。また、地域医療構想調整会議の構成員以外の医療関係者等にも情報が行き届くよう、厚生労働省において、分析結果をわかりやすく可視化し、公表するよう努めることとする。」、p5「「他の医療機関による役割の代替可能性がある公立・公的医療機関等」は、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえて、代替可能性があると分析された役割について、他の医療機関に機能を統合することの是非について協議し、遅くとも○年○月までに結論を得ること。」、p6「「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関等」は、構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向等を踏まえて、他の医療機関と統合することの是非について協議し、遅くとも○年○月までに結論を得ること。」、p9「領域及び分析項目【がん】(手術)・肺・呼吸器・・・(1)・消化器(消化管/肝胆膵)・・・(2)・乳腺・・・(3)・泌尿器/生殖器・・・(4)(その他)・化学療法・・・(5)・放射線治療・・・(6)【心筋梗塞等の心血管疾患】・心筋梗塞・・・(7)・外科手術が必要な心疾患・・・(8)【脳卒中】・脳梗塞・・・(9)・脳出血(くも膜下出血を含む)・・・(10)【救急医療】・救急搬送等の医療・・・(11)・大腿骨骨折等・・・(12)【小児医療】・・・(13)【周産期医療】・・・(14)【災害医療】・・・(15)【へき地医療】・・・(16)【研修・派遣機能】・・・(17)」を踏まえ、アクセスを考慮し、集約化の検討・議論も重要になるように感じる。
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運動・食習慣と勤務世代

2019年04月11日 | Weblog
朝日新聞「自然と歩く街、各地で仕掛け「住んでいるだけで健康に」」(https://www.asahi.com/articles/ASM4C4VPCM4CUBQU00J.html?iref=com_apitop)。

保健指導リソースガイド「「1日10分程度」のウォーキングで死亡リスクは低下 忙しい人も心配はご無用 運動は限られた時間に行っても効果がある」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008146.php)、「「不健康な食事」が原因で1100万人が死亡 たばこや高血圧より深刻 食事改善で命を救える」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008145.php)が目にとまった。NDBオープンデータ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)では、特定健診の問診項目について、都道府県単位で性・年齢階級別の集計が出ており、それぞれの都道府県における問診項目10・11の運動習慣や14~17の食習慣の状況は認識されているであろうか。そういえば、未来投資会議、まち・ひと・しごと創生会議、経済財政諮問会議、規制改革推進会議「経済政策の方向性に関する中間整理」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1126_1/shiryo_01.pdf)p8「医療機関と保険者・民間事業者(スポーツクラブ等)が連携し、医学的管理と運動・栄養等のプログラムを一体的に提供し、個人の行動変容を促す仕組みを検討する。」「個人が自発的に予防・健康づくりに取り組むことを推進するため、個人へのヘルスケアポイントの付与等に保険者が取り組むインセンティブが強化されるよう、見直しを図る。」「特定健診等の各種健診について、その結果の通知が、個人の行動変容につながるよう、ナッジ理論も活用しつつ、全体・平均値との比較や将来予測(AIやビッグデータ等も活用)等といった通知情報の充実を検討する。」とあったが、まずは、NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)における都道府県別の特定健診結果の性・年齢階級別のデータで、数値がかなり悪い勤務世代が少なくない(特に男性)ことは認識したい。「健康立国」にとって、これは非常に大きな課題と感じる。例えば、公務員の「共済組合」(http://www.kkr.or.jp/)(http://www.chikyoren.or.jp/)や大企業が多い「健康保険組合」(http://www.kenporen.com/)では、率先して勤務者(特に30~50代男性)の健康増進に取り組むべきと感じるが、「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173202_00002.html)の「実施状況の詳細(保険者別の集計表)」に出ている各保険者の特定保健指導の実施率をみると、かなり低い保険者がみられることがわかる。法定のメタボ指導すら満足に対応されていない現実を直視すべきである。
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在宅医療の費用

2019年04月11日 | Weblog
めぐみ在宅クリニック「費用について」(http://www.megumizaitaku.jp/medical/fee/)は参考になる。介護サービスによる費用負担のほか、特別訪問看護指示書や在宅患者訪問点滴注射指示書(http://houmonkaigo1.info/knowledge/nursing_instructions.html)による訪問看護の負担などもあり、また、昨年8月からの「70歳以上医療保険高額療養費の引き上げ」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209857.pdf)、「現役並み所得者の介護保険利用負担割合の引き上げ」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/20180608.pdf)が行われていることは認識したい。ところで、みんなの介護「【高額になりやすい】終末期医療とは?今後の見通しと費用の目安」(https://www.minnanokaigo.com/guide/disease/terminal-care-cost/)では「医療費問題からも、国の介護・医療政策が“施設から在宅へ”という流れになっている」とある。「自らが望む人生の最終段階における医療・ケア」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html)について、日本医師会「パンフレット「終末期医療 アドバンス・ケア・プランニング(ACP)から考える」について」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/006650.html)も参考に、「在宅医療・介護連携推進事業」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000102540.pdf)p12「(カ)医療・介護関係者の研修」、p13「(キ)地域住民への普及啓発」において、普及したほうがよいであろう。
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