「成年後見制度利用促進」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html)(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html)について、「成年後見制度利用促進専門家会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212875.html)の「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000489347.pdf)p24「中核機関及び権利擁護センター等の設置状況」、p26「協議会等の合議体の設置状況」、p27「市町村計画の策定状況」、p36「市民後見人の養成及び活動状況」、p37「都道府県の体制整備に向けた取組状況」などをみれば、取り組みが遅れている自治体が少なくないことがわかる。平成28年5月施行の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000489333.pdf)、平成29年3月の「成年後見制度利用促進基本計画」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000489345.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000489344.pdf)、平成30年3月の「成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/taisei_seibi_tebiki_1.pdf)、各省庁事業(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/30yosan.pdf)等、国レベルでいくら打ち出されても、それぞれの自治体で取り組まれなければ意味がない。やはり、専用ページ「成年後見制度利用促進」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html)で、都道府県・市町村の取組状況の見える化が必要と感じる。あるいは取り組みに応じたインセンティブも悪くないかもしれない。また、「日常生活自立支援事業」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/)と密接な連携が必要であるとともに、「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H171213Q0020.pdf)、通知「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171213Q0010.pdf)で要請されている「地域福祉計画」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/index.html)での位置づけも欠かせない。また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)(http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html)では「地方公共団体による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定」が規定されており、生活困窮者自立支援制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)とセットで対応すべきである。身元保証(http://kourei-shien.or.jp/surety/)(http://sl-g.jp/)(http://se-life.jp/lp/)について、みずほ情報総研「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業報告書」(https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/mhlw_kaigo2018_04.pdf)、消費者委員会(http://www.cao.go.jp/consumer/)の「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(http://www.cao.go.jp/consumer/about/kengi_teigen_iken.html#kengi_20)が出ていたが、地域福祉の見える化が不可欠であろう。
保険者努力支援制度による1000億円規模の国保保険者インセンティブについて、平成31年度の獲得点数と交付見込み額が出ており(保健衛生ニュース4月1日号)、都道府県分一人当たり交付額1735円(福島2742円~山口1025円)、市町村分一人当たり交付額1735円(佐賀2151円~東京1484円)、計3470円(長野4688円~東京2599円)とある。特定健診・保健指導(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)について、「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173202_00002.html)が公表され、「実施状況の詳細(保険者別の集計表)」では市町村別の数値も出ているが、自治体別の獲得点数と交付額は専用ページ;医療保険者によるデータヘルス/予防・健康づくり(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)で公表された方が良いように感じる。自治体の取り組み自体は日本健康会議(http://kenkokaigi.jp/)データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)のデータマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の地図をクリックすればわかるようになっている。そういえば、未来投資会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/)の 疾病・介護予防に関する政策提案(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai25/siryou4.pdf)p1では「(1)保険者努力支援制度(国民健康保険) • 成長戦略の観点からも、厚生労働省と連携して、保険者(市町村・都道府県)の予防・健康インセンティブを高めることが必要であり、保険者努力支援制度を強化しつつ、下記のように交付金の配分基準のメリハリを強化し、疾病予防に資する取組を重点評価すべき。①生活習慣病の重症化予防、個人へのインセンティブ付与、検診の受診率向上は、配点割合を高める。②全国的に進捗し、自治体ごとの差異が少ない事業は、配点割合を下げる。特に重要かつ基本的な事項は、マイナス評価を導入する。③予防・健康づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービス等の導入を促進する。(2)後期高齢者支援金の加減算制度(企業健保) • 成長戦略の観点からも、厚生労働省と連携して、保険者(企業健保組合)の予防・健康インセンティブを高めることが必要であり、加減算の幅を2020年度に最大10%まで拡大しつつ、予防・健康づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービスの導入を促進すべき。介護インセンティブ交付金(保険者機能強化推進交付金)(介護保険) 成長戦略の観点からも、厚生労働省と連携して、保険者(市町村)や都道府県の予防・健康インセンティブを高めることが必要であり、介護インセンティブ交付金を強化しつつ、交付金の配分基準のメリハリを強化し、下記の介護予防に資する取組を重点評価すべき。①介護予防(民間サービスも活用した運動など「通いの場」の拡大・充実、ポイントの活用等) ②高齢者就労・活躍促進(介護助手の育成数・参加率、ボランティアや介護助手へのポイント付与) ③介護離職ゼロ(地域包括支援センターと社労士等の連携等による介護する側への相談体制の強化)」とあった。介護保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000490342.pdf)p93都道府県別「通いの場(全体)への参加率 」、p94「週1回以上の通いの場への参加率」、p113「保険者機能強化推進交付金(都道府県分)」、p114「保険者機能強化推進交付金(市町村分)」をみれば大きな都道府県間格差があることがわかるが、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で公表されるべきであろう。「これからの地域づくり戦略~集い・互い・知恵を出し合い」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000490107.pdf)には地域住民との情報・認識の共有が不可欠で、情報公開の徹底とセットでなければいけない。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていたが、全国一律ではない。医療費の地域差については、医療保険データベース(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/index.html)では、「医療費の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)、「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html)が出ているほか、日医総研「医療費の地域差について (都道府県別データ)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_644.html)(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP405.pdf)も参考になる。また、介護費の地域差については、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で、地域別の要介護認定率、介護費用額、保険料額が公表されていることは常識である。これからの社会保障は「一人当たり医療費の地域差半減、一人当たり介護費の地域差縮減」にどれだけ取り組めるかにかかっているであろう。
医療機能情報提供制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)について、先月の実施要領(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000489431.pdf)が改正され、報告内容(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000352260.pdf)では「かかりつけ医機能」に関する届出や実施状況、「医療機器による医療被ばく線量の管理」が追加されている(保健衛生ニュース4月1日号)が、外来医療計画(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000479929.pdf)の協議に活用されるべきである。そういえば、経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「「次世代型行政サービス」への改革に向けて ~高い経済波及効果と質・効率の高い行財政改革の同時実現~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0226/shiryo_01-1.pdf)p1「まずは国の財源で国及び自治体等の情報システムやデータを集約・標準化・共同化し、原則、オープンな形で誰もが利用できるようにすべきである。」とあった。医師確保計画と外来医療計画(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000479929.pdf)を推進するために、3年ごとの「医療施設調査(静態)」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html)、隔年の「医師・歯科医師・薬剤師調査」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)、少なくとも毎年更新の「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の全国データベース化が不可欠と感じる。現状では、「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)は各都道府県ごとのサーバー管理で、公開項目もバラバラで非常に効率が悪い。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)のメイン分析ツールである「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と同様の対応が求められる。
通知「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190401_15.pdf)p9~10では都道府県・政令市ごとの未届出有料老人ホーム数が出ており、防火上の安全性確保が要請されている。通知「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin.files/jouhou_643.pdf)では「各都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)においては、有料老人ホームから提出を受けた重要事項説明書について、貴管下市町村、福祉事務所等に配布し、もって利用者に対する情報提供に努められたい。」とあったが、どうなっているであろうか。そういえば、「介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業結果概要」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000488392.pdf)が出ていた。三菱総研「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」(https://www.mri.co.jp/project_related/hansen/uploadfiles/h24_05c.pdf)、全老健共済会「誤飲・誤嚥を防止するために」「転倒・転落等の事故を防止するために」「入浴時の事故を防止するために」(https://www.roken.co.jp/business/)なども出ているが、医療安全支援センター(http://www.anzen-shien.jp/center/index.html)のような、介護事故防止に関する専用サイト・対応窓口の設置が必要であろう。高齢者施設では、改訂「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/)、「結核院内(施設内)感染予防の手引き(平成26年版)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000046630.pdf)、改訂「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf)を徹底したい。老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されており、保健所の役割も重要である。集団発生時だけではなく、施設に対する平素からの支援が期待される。
国保情報4月1日号「AIで審査の高度化 新谷政務官、支払基金に」。<以下引用>
<オンライン資格確認の導入や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、審査支払機関改革などを盛り込んだ健保法等改正案の本格的な審議が、3月27日の衆院厚生労働委員会で始まった。新谷正義厚労大臣政務官は、支払基金の審査機能の強化へ向け、AI(人工知能)を活用し審査の高度化を図る考えを示した。繁本護委員(自民)への答弁。新谷政務官は「審査委員の医学的専門知識に基づく判断はこれまで通り必要」と前置きしたうえで、「AIを活用し審査結果等の分析をし、その結果を審査委員による審査の前段階で実施しているコンピュータチェックの見直しに反映させる」といった例を示した。>
「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)においても、レセプト審査の精緻化としてAIの活用は積極的に検討されるべきと感じる。規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の資料「支払基金改革の取組状況」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20171205/171205iryou01.pdf)p3「統一的・客観的なチェックルールの設定に向け、過去の審査データを分析し(年度半ばに中間報告)、審査委員会の意向を踏まえた上で、コンピュータチェックルールに設定していく。」とあったが、規制改革推進会議の医療・介護ワーキンググループ(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/agenda.html)の支払基金資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/181029iryou03-1.pdf)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/181029iryou03-1.pdf)に示す「支部固有のルール」が多いのはおかしい。厚労省「保険診療における指導・監査」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html)にある「特定共同指導・共同指導における指摘事項」や「保険診療(保険調剤)確認事項リスト」について、AIによる審査の効率化が比較的容易に図れるであろう。そもそもレセプト審査の地域差解消が図られなければ、医療費適正化計画での「医療費の地域差半減目標」は色褪せてしまう。診療行為で「A県では保険診療が認められたのにB県では認められない」状況が放置されるのはよくない。社会保険診療報酬支払基金資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161024/161024iryou02.pdf)p6「統一的、客観的な判断が可能なコンピュータチェック項目は公表 (例)統計的に70%以上査定されている項目」とあったが、もっと情報公開は徹底すべきで、「統計的に70%以上査定されている項目」に限定する必要はない。「社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion1/290425iryou1.pdf)p3「「地域の顔が見える関係を土台」とした審査は、他方で、審査する側とされる側が同じ地域の医師であることから生じ得る利益相反の批判も招いてきた。」はしっかり認識したい。なお、会計検査院「国民健康保険団体連合会におけるコンピュータチェックを活用したレセプト審査の実施について」(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/31/h310319.html)(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/31/pdf/310319_zenbun_01.pdf)が出ていたように、国保レセプトの審査も気になるところである。
<オンライン資格確認の導入や高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施、審査支払機関改革などを盛り込んだ健保法等改正案の本格的な審議が、3月27日の衆院厚生労働委員会で始まった。新谷正義厚労大臣政務官は、支払基金の審査機能の強化へ向け、AI(人工知能)を活用し審査の高度化を図る考えを示した。繁本護委員(自民)への答弁。新谷政務官は「審査委員の医学的専門知識に基づく判断はこれまで通り必要」と前置きしたうえで、「AIを活用し審査結果等の分析をし、その結果を審査委員による審査の前段階で実施しているコンピュータチェックの見直しに反映させる」といった例を示した。>
「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kousei_408914_00001.html)においても、レセプト審査の精緻化としてAIの活用は積極的に検討されるべきと感じる。規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の資料「支払基金改革の取組状況」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20171205/171205iryou01.pdf)p3「統一的・客観的なチェックルールの設定に向け、過去の審査データを分析し(年度半ばに中間報告)、審査委員会の意向を踏まえた上で、コンピュータチェックルールに設定していく。」とあったが、規制改革推進会議の医療・介護ワーキンググループ(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/agenda.html)の支払基金資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/181029iryou03-1.pdf)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20181029/181029iryou03-1.pdf)に示す「支部固有のルール」が多いのはおかしい。厚労省「保険診療における指導・監査」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html)にある「特定共同指導・共同指導における指摘事項」や「保険診療(保険調剤)確認事項リスト」について、AIによる審査の効率化が比較的容易に図れるであろう。そもそもレセプト審査の地域差解消が図られなければ、医療費適正化計画での「医療費の地域差半減目標」は色褪せてしまう。診療行為で「A県では保険診療が認められたのにB県では認められない」状況が放置されるのはよくない。社会保険診療報酬支払基金資料(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161024/161024iryou02.pdf)p6「統一的、客観的な判断が可能なコンピュータチェック項目は公表 (例)統計的に70%以上査定されている項目」とあったが、もっと情報公開は徹底すべきで、「統計的に70%以上査定されている項目」に限定する必要はない。「社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion1/290425iryou1.pdf)p3「「地域の顔が見える関係を土台」とした審査は、他方で、審査する側とされる側が同じ地域の医師であることから生じ得る利益相反の批判も招いてきた。」はしっかり認識したい。なお、会計検査院「国民健康保険団体連合会におけるコンピュータチェックを活用したレセプト審査の実施について」(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/31/h310319.html)(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/31/pdf/310319_zenbun_01.pdf)が出ていたように、国保レセプトの審査も気になるところである。