保健福祉の現場から

感じるままに

新たなステージに入ったがん検診

2019年04月16日 | Weblog
「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)が出ている。第一に、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)では「(6)検診に関する情報提供について;市区町村は、検診実施時間及び検診場所に関する情報を容易に入手できる方策や、予約の簡便化、直接受診に結びつく取組等、対象者に対する情報提供体制に配慮するよう努めること。」とあるが、「受診率向上」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04373.html)を図るには、まずは、「市町村別 がん検診に関するお問い合わせ先」(https://www.gankenshin50.go.jp/campaign_27/screening/contact.php)で、市町村が実施しているがん検診の種類・内容、自己負担額、検診日程・実施場所等がネット公表されるべきであろう。第二に、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)では「他の市区町村での受診に対する配慮について;市区町村は、当該市区町村に居住する対象者が、別の市区町村で検診を受けることについて、地域の実情に応じて近隣の市区町村及び県域を越えた市区町村との連絡を密にするなど、一定の配慮を行うこと。」について、当該市町村内でのがん検診に固執せす、広域的に検診機関での施設がん検診を推進しても良いように感じる。第三に、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)では「(8)精密検査の結果について;(中略)検診実施機関とは異なる施設で精密検査を実施する場合は、検診実施機関において、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めるとともに、その結果を市町村に報告するよう求めること。」とあり、情報管理部門が整っていない検診実施機関に委託すべきではない。市町村は、不適切がん検診が直接的に命に関わることを認識すべきで、料金や見た目だけで委託先を決めてはいけない。第四に、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)では、「手続きの簡略化、人の性質(利益を得るよりも損失を回避する選択をしやすい、周囲の人の行動や発言に影響を受けやすい等)を理解した勧奨及び効果の高いタイミングを狙った情報の発信など、「ナッジ(nudge)理論」を用いた効果的・効率的な個別の受診勧奨・再勧奨を実施するよう努めること。」とあるが、ナッジ理論(https://imidas.jp/ichisenkin/g02_ichisenkin/?article_id=a-51-191-17-11-g204)(https://courrier.jp/news/archives/99941/)の基本的理解が必要と感じる。ところで、「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_aratanasutegegankensin.pdf)では「個別の受診勧奨・再勧奨の対象は69歳まで」であるが、がん検診のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128563)の「がん検診における過剰診断」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000137845.pdf)p15「対策型検診と任意型検診の比較」、p16「利益・不利益バランス」を理解したい。なお、「がん検診の現状」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000137848.pdf)p6~7「国の指針以外の市区町村がん検診の実施状況」では「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000137851.pdf)に位置づけられていないがん検診が広く実施されている。一部自治体では、PETによるがん検診が行われているが、日本核医学会(http://www.jsnm.org/)の一般向け「PET検査Q&A改訂第4版」(http://jsnm.sakura.ne.jp/wp_jsnm/wp-content/themes/theme_jsnm/doc/petkensa%20q_and_a_2015.pdf)Q12「PET検査でわからないがん」(早期胃癌、前立腺癌、腎癌、膀胱癌)、Q14「PET検査の弱点」(乳癌・前立腺癌の骨転移、肝臓癌・腎臓癌等)の情報提供も必要であろう。とにかく、「新たなステージに入ったがん検診」のためには、従来通りの延長線でないことを市町村担当者が認識することである。
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精神アウトリーチ支援

2019年04月16日 | Weblog
「精神障害者地域生活支援広域調整等事業」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_seisinsyougaisyakouikityousei.pdf)でも「I016 精神科在宅患者支援管理料」(https://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010256/)が記されており、「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)等とともに、アウトリーチ支援の一環として推進が期待される。医療介護情報局(https://caremap.jp/cities/search/facility)では、どの医療機関が特掲診療料「I016 精神科在宅患者支援管理料(精在宅援)」(https://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010256/)を算定しているか、容易に把握できるが、まだまだ少ないように感じる。入院患者には「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)や「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)等の多機関・多職種のカンファレンスが評価されているが、外来患者でも必要な方には積極的に評価されるべきと感じる。そういえば、経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて ~社会保障制度改革~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0410/shiryo_01-1.pdf)p1「諸外国と比べて高い水準にとどまる入院日数を縮小すべき。特に、その要因となっている精神病床については、認知症の患者等が地域で生活できるようにするための基盤整備への支援等を講じつつ、縮減していくべき。」とあり、政策的な「入院日数縮小」が強調されている。しかし、外来でのアウトリーチ支援や重症化予防による「入院抑制」も推進されるべきと感じる。ところで、「I016 精神科在宅患者支援管理料」(https://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010256/)は、平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p148「オンライン診療料 70点(1月につき)」、p149「オンライン医学管理料 100点(1月につき)」の対象であることは知っておきたい。
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新型インフル対策の見える化を

2019年04月16日 | Weblog
3月29日通知「新型インフルエンザ対策医療機関の情報取り扱いについて(依頼)」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_singatainhuruzyouhoutoriatukai.pdf)で、「新型インフルエンザ患者入院医療機関」「コールセンター、帰国者・接触者センター及び帰国者・接触者外来」が、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html)に掲載・公表されることになった。新型インフルエンザ(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)に関して、新型インフルエンザ住民接種専用サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/jumin-sesshu.html)の「新型インフルエンザ等対策に係る住民接種 実施要領」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000497492.pdf)p2「事前に優先対象者を①医学的ハイリスク者(基礎疾患を有する者・ 妊婦)、②小児、③成人・若年者、④高齢者の4群毎に最新の国勢調査に基づき5年に1回試算 を行うこと」、p3「接種方法(集団的接種か個別接種)や会場の数、開設時間の設定により、必要な医師数や期間 が異なることから、実施計画に合わせて、必要な医師数を算定すること」「実施計画には、1 時間あたりの対応可能人数、開設予定時間を記載する」とされ、接種会場の配置、ワクチンの保管場所、接種用具、ワクチンの流通等について、各市町村で具体的に定めることになっており、まさに、平常時からの情報共有やシミュレーションが欠かせないといえる。新型インフル対策が見える化されなければ、進まないように感じないではない。ところで、「新興・再興感染症対策と危機管理の脆弱性評価ガイダンス:地域の感染症危機管理能力強化のためのガイドブック第1版」(https://proself.niph.go.jp/public/ZAiEAArAP4AAV-0BXl9pS-m6EZJlP6KOUty6GjZ6x1P9)が出ており、一読しておきたい。以前の総務省「感染症対策に関する行政評価・監視-国際的に脅威となる感染症への対応を中心として-<結果に基づく勧告>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_0920_00003.html)の勧告(http://www.soumu.go.jp/main_content/000522251.pdf)p50「① 全国の感染症指定医療機関を対象として、実効性のある診療体制等が構築されているかとの観点から、各感染症指定医療機関における感染症患者等の受入れ可能病床の状況、受け入れた感染症患者等の診察、検査等を行う医療従事者の状況、運営費補助金の交付状況、感染症患者等への対応を適切に行うために必要となる医療施設・設備の状況等について、都道府県と連携して実態把握を行うこと。② 上記①の実態把握の結果、個々の感染症指定医療機関に関し、感染症患者等の受入れ・診療体制等の実効性が確保されていないと認められるものや院内感染防止等の観点から現行の指定基準等に照らし問題があると認められるものについては、当該感染症指定医療機関や都道府県等の関係機関とも連携して、その改善に向け的確に対応するとともに、感染症指定医療機関の診療体制等の整備について推奨すべき取組事例を積極的に収集し、感染症指定医療機関に対し、情報提供すること。③ 上記②の措置では実効性のある診療体制等が確保できないと認められるものについては、医療機関における体制面・財政面の実態、感染症の発生状況等にも留意しつつ、現行の感染症指定医療機関制度の枠組み、指定基準等について見直しを検討すること。」、p54「① 保健所等における感染症患者等の感染症指定医療機関への移送手段の確保状況について確認すること。また、その確認の結果、移送手段の確保が不十分な保健所等については、その理由・実情を把握した上で、都道府県等を通じて、当該保健所等が必要な改善措置を講ずるよう助言を行うとともに、都道府県等のみでは改善できないような特段の事情がある場合については、離島からの感染症患者等の移送に係る関係機関等との調整を含め、その改善に向けた対応について、必要な支援を行うこと。② 消防機関との連携により感染症患者等の感染症指定医療機関への移送を行うこととしている保健所については、その適切な移送を確保するため、消防機関との合同訓練が定期的に実施されるよう、効果的な訓練の取組事例を紹介するなど、都道府県等を通じて必要な助言を行うこと。」は認識したい。感染症対策の脆弱さは感染症指定医療機関(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html)や移送体制だけではない。感染症法に規定される感染症(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)の行政検査をどこが行うか、ガイドライン策定が急務と感じる。また、遺伝子検査等感染症検査は高度化しており、保健所や衛生研究所の予算・人員についても配慮されなければならない。検査体制すら標準化されていないように感じる方が少なくないかもしれない。
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療養病床の積極的な転換を

2019年04月16日 | Weblog
3月8日事務連絡「第7期介護保険事業( 支援)計画期間に係る医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換意向の把握」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_7kikaigohokenzigyou_tenkanikou.pdf)が行われているが、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による「病棟ごとの2025年の予定」とセットでみておきたい。昨年、事務連絡「病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続の周知について 」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180913_01.pdf)が発出され、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)も進んでいる。そういえば、福祉医療機構「介護医療院の開設状況等について」(https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/scr/190329_No017.pdf)が出ているが、「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)の開設状況(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000377360.pdf)には地域格差がみられている。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進にあたって、療養病床(特に介護療養)を有する病院について、介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)等への転換が欠かせない。病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)で、療養病床の行方を検討するに際して比較的役立つのは、①1年間/月間の退棟患者数(退棟先の場所別、退院後の在宅医療の予定別)、②急性期後・在宅復帰への支援(退院支援加算、救急・在宅等支援(療養)病床初期加算、介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料)、③平均在棟日数「(在棟患者延べ数)÷(((新規入院患者数)+(退棟患者数))÷2)」である。また、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)による平均在院日数や1日平均外来患者数も有用であろう。例えば、退院がほとんどなく、死亡退院がほとんどで、在棟日数が非常に長く、外来をほとんど実施しておらず、退院に向けての取り組みがない病院病棟は、積極的に施設転換が検討されても良いように感じる。その際、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p45「介護療養病床等(介護療養型老人保健施設を含む。)から介護医療院への転換後、サービスの変更内容を利用者及びその家族等に丁寧に説明する取組み等を、1年間に限り算定可能な加算として評価。※ 当該加算については介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年3月末までの期限を設ける。」だけでなく、p46「介護療養病床等から介護医療院等への転換における主な支援策について」の「介護療養型医療施設を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「介護療養病床等を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「医療療養病床を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(病床転換助成事業)」や「福祉医療機構(WAM)の療養病床転換支援策」の「療養病床転換に係る施設整備費の貸付条件の優遇」「機構貸付金の償還期間の延長」「療養病床転換支援資金制度の創設」なども重要であろう。また、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p31~42に示されるように、介護医療院には様々な報酬上の加算があることは認識したい。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進には、やはり、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)の見える化も必要であろう。
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認知症総合戦略

2019年04月16日 | Weblog
「「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/osirase_iryoukikan_kai_7.pdf)により、「本人や家族の悩みを共有するための相談支援や悩みを共有するための認知症当事者同士の交流会の開催等を行うピアサポート活動支援事業」「認知症サポーターのさらなる活躍の場を整備するための認知症サポーター活動促進事業」、「認知症疾患医療センターにおける日常生活支援機能の実施」などが追加されている。認知症施策推進関係閣僚会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/index.html)の資料「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の進捗状況及び今後の方向性」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ninchisho_kaigi/dai1/siryou4.pdf)に示すように「共生」と「予防」が柱になっているが、厚労省「「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html)が打ち出されているが、わが国の認知症対策では、認知症の診断・治療の観点が弱いように感じる。昨年、循環器病対策基本法(https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000468246.pdf)が成立しており、公明党「認知症施策推進基本法案骨子案」(https://www.komei.or.jp/wp-content/uploads/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E6%96%BD%E7%AD%96%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E6%A1%88%E9%AA%A8%E5%AD%90%E6%A1%88%E6%97%A5%E4%BB%98-3.pdf)の行方が注目される。ところで、平成30年度からの「保険者機能強化推進交付金」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v622.pdf)では自立支援、重度化防止等に資する施策の推進として、「(1)地域密着型サービス」「(2)介護支援専門員・介護サービス事業所」「(3)地域包括支援センター」「(4)在宅医療・介護連携」「(5)認知症総合支援」「(6)介護予防/日常生活支援」「(7)生活支援体制の整備」「(8)要介護状態の維持・改善の状況等」が評価指標となっているが、それらが各自治体においてどうなっているか、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で明らかにされるべきであろう。3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)は評価指標として活用される必要がある。認知症総合戦略を推進するためには、地域のデータ・資料に基づくPDCAが不可欠と感じる。
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中高年ひきこもり

2019年04月16日 | Weblog
朝日新聞「ひきこもり、40代以上が6割 岩手県で初の実態調査」(https://www.asahi.com/articles/ASM485DRPM48UJUB00N.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<岩手県内でひきこもり状態とみられる人は1600人を超え、このうち40歳以上が6割余りにのぼることが、県の初めての実態調査でわかった。内閣府の全国調査でも40~64歳のひきこもり状態の人が61万人いると推計されており、「大人のひきこもり」対策の必要性が明らかになっている。調査は昨年、県内の民生委員や児童委員に対してアンケートを実施。「社会参加活動を避けている状態が半年以上続いている15歳以上の人」について把握している範囲での回答を求めた。県障がい保健福祉課のまとめによると、ひきこもり状態の人は県内に1616人いて、そのうち男性が約7割。年代別では40代が407人(25・2%)と最も多く、30代が333人(20・6%)と続いた。40代以上が997人で61・7%を占めた。>

朝日新聞「中高年ひきこもり61万人 初の全国調査、若年層上回る」(https://www.asahi.com/articles/ASM3R4DZQM3RULZU005.html)。<以下引用>
<40~64歳のひきこもり状態の人が全国に61・3万人いる。内閣府は29日、そんな推計を公表した。「中高年ひきこもり」の全国規模の数が明らかになるのは初めて。従来ひきこもりは青少年・若年期の問題と考えられてきたが、その長期化・高年齢化が課題となる状況が浮き彫りとなった。内閣府が2015年度に実施した調査で、15~39歳の「若年ひきこもり」は54・1万人と推計された。今回、40~64歳の「中高年のひきこもり」について国レベルで初の調査を実施。調査方法の一部変更があったため単純比較はできないが、その結果に基づく推計数は、若年層を上回った。分析にあたった内閣府の北風幸一参事官は「想像していた以上に多い。ひきこもりは決して若者特有の現象ではないことがわかった」と述べた。今回の推計は、ひきこもる中高年の子と高齢の親が孤立する「8050(はちまるごーまる)問題」が、特殊な例ではないことを示すものといえる。また、「就職氷河期世代」(おおむね現在の30代後半~40代後半)の多くが40代に達したため、中高年のひきこもりが増えているとの指摘もある。調査時期や手法の違いから「若年」と「中高年」の推計を単純合計はできないとしつつも、北風参事官はひきこもり総数が「100万人以上」になるとの見方を示した。今回の調査は18年12月、無作為抽出した40~64歳5千人を対象に実施(有効回答65%)。その結果、ひきこもっていた人の年齢層は40代が38・3%、50代が36・2%、60~64歳が25・5%だった。期間は5年以上の長期に及ぶ人が半数を超え、20年以上の人が2割弱を占めた。性別は男性76・6%、女性23・4%で、男性が多い傾向があった。ひきこもり状態にある人の比率は全体の1・45%。この比率から全体状況を推計した。内閣府はこれまで2回、15~39歳のひきこもり調査を実施してきた。しかし、ひきこもりの長期化傾向が明らかとなり、40代以上を除いた調査では全体像がわからない、という指摘が当事者団体などから出ていた。それを踏まえ、初めて中高年の調査に踏み切った。ひきこもりに詳しい精神科医の斎藤環・筑波大教授の話 中高年のひきこもりが社会問題化してこなかったのは、国による調査がなされなかった影響が大きい。全国の自治体や研究者から、ひきこもりの半数が40歳以上という調査結果が次々と出ていたにもかかわらず、国は放置してきた。こうした国の姿勢は「ひきこもりは青少年の問題」という先入観を広げることにもつながった。その責任は重い。今回の調査をきっかけに、中高年の当事者のニーズを丁寧にくみ取った就労支援に加え、当事者や経験者らが集まって緩やかに経験を共有できる居場所を全国につくることが必要だ。◇〈ひきこもり〉 国が用いる定義では、仕事や学校などの社会参加を避けて家にいる状態が半年以上続くことを言う。内閣府調査では、ほとんど自室や家から出ない「狭義のひきこもり」に加え、趣味の用事のときだけ外出する人も含めた「広義のひきこもり」を推計している。従来は専業主婦(夫)や家事手伝いは一律にひきこもりから除外していたが、今回から変更。回答から、最近半年間に家族以外との会話がほぼなかったとわかる人は、ひきこもりに含めている。>

8050問題(http://www6.nhk.or.jp/baribara/lineup/single.html?i=76)が普遍化していることは認識したい。国立国際医療研究センター国府台病院「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(http://www.ncgmkohnodai.go.jp/subject/100/22ncgm_hikikomori.pdf)(http://www.ncgmkohnodai.go.jp/subject/100/22ncgm_hikikomori.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006i6f.html)は思春期向けであるが、p26~の「地域連携ネットワークによる支援:複数の専門機関による多面的な支援」は中高年でも重要である。ケースによっては「NSP自立研修スクール」(http://ひきこもり.jp/)、「引きこもりから脱出するためのサイト」(http://noukara.com/)、「全国引きこもりKHJ親の会」(http://www.khj-h.com/)のような民間機関による中高年支援も考えられるかもしれない。中高年のひきこもり対策については「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=443308)での議論も欠かせないように感じる。ダイアモンドオンライン「氷河期世代没落で生活保護費30兆円増、衝撃の未来図」(http://diamond.jp/articles/-/165543)を回避するために、団塊ジュニア世代に早めに備える必要がある。
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精神科病院の構造改革のために

2019年04月16日 | Weblog
メディウォッチ「入院日数の短縮、病床ダウンサイジングを支援し、医療費の地域差縮小を―経済財政諮問会議で有識者議員」(https://www.medwatch.jp/?p=25920)。<以下引用>
<医療費・介護費の地域差縮小に向けて、▼消費税財源を活用した病床ダウンサイジング支援の拡充▼入院日数の短縮▼介護医療院への計画的な転換支援―などを実施せよ―。4月10日に開催された経済財政諮問会議で、有識者議員からこういった提言が行われました。次期診療報酬改定(2020年度改定)や次期介護保険制度改革に向けた提言も 画期的な抗がん剤をはじめとする医療技術の高度化、高齢化の進行(2025年には、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる)などに伴って医療費を含めた社会保障費は、今後も増加を続けます。一方、2025年以降、高齢者人口の増加度合いそのものは鈍化しますが、社会保障を支える「生産年齢人口」が急激に減少していきます。このため社会保障制度の基盤が極めて脆くなることから、安倍晋三内閣では、さらなる「社会保障改革」の検討を進めています。経済財政諮問会議の有識者議員(▼竹森俊平議員:慶應義塾大学経済学部教授▼中西宏明議員:日立製作所取締役会長兼執行役▼新浪剛史議員:サントリーホールディングス代表取締役社長▼柳川範之議員:東京大学大学院経済学研究科教授)は、4月10日の会合で、「新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて―社会保障制度改革―」として、次のような事項を進言しました。(1)地域医療構想の実現(2)2020年度診療報酬改定(3)介護保険制度の見直し(4)次世代型行政サービスの推進(5)保険者機能の強化 このうち(2)「2020年度診療報酬改定」に関しては、とくに「調剤」「医薬品」に焦点を合わせ、▼薬価制度抜本改革の推進▼院内・院外の調剤報酬の価格差是正、調剤料などの技術料、かかりつけ薬局、健康サポート薬局などの検証に基づく適正化(正当性が疑われる場合)▼病状が安定している患者等への「リフィル処方」(一定期間内に反復使用できる処方箋の活用など)推進の検討▼医薬品産業構造の転換(高い創薬力の保持)に向けた「長期収載品の価格引下げまでの期間の在り方」などの検討―などに言及しています。中央社会保険医療協議会でも、2020年度の次期診療報酬改定に向けた議論が本格スタートしており、今後、各所でさまざまな「提言」が行われることでしょう。また2021年度に改正が予定される(3)「介護保険制度」については、第8期介護保険事業(支援)計画期間中(2021-23年度)に団塊の世代が後期高齢者となり始め、介護サービス利用者が急増すると見込まれることから、▼ICT、AIなどの活用による介護現場の生産性向上▼予防・自立支援を軸としたサービス給付・報酬体系の構築(要介護度の維持・改善につながる取り組みや、ADL改善などのアウトカムに基づく支払いを大胆に推進する)▼住所地特例制度(施設に入所した場合、元の住居で介護保険料の納付や給付管理などを行うことで、施設住所地の過重負担を抑える仕組み)の利用実態等把握と在宅介護への適用範囲拡大―などを検討するよう求めています。こちらも社会保障審議会・介護保険部会で、制度改革に向けた議論が始まっており、今後の動きに注目が集まります。さらに(1)「地域医療構想の実現」についても、2018年度で公立病院・公的病院等の機能改革論議が完了することになっており、議論が次のフェーズに入ることになります。有識者議員は、「医療・介護費の極めて大きな地域差の縮小に取り組む必要がある」とし、▼消費税財源を活用した病床のダウンサイジング支援の拡充▼入院日数の短縮(とくに精神病床について)▼介護医療院への計画的な転換に向けた支援―を行うよう求めています。このうち介護医療院については、「療養病床から転換した場合、介護給付費が増加し、介護保険料の高騰につながってしまう」として転換にストップをかける市町村(介護保険者)もあるといいます。ただし、医療療養から介護医療院への転換は、社会保障費という面でみれば「適正化」につながるものであり、市町村関係者の正しい理解に向けて厚労省が全国ブロック会議等を実施しています。この会議の中で「必要な支援策」が浮上してくるかもしれません。このほか、(4)では「全国保健医療ネットワークの本格稼働」(2020年度からスタート予定の、保健・医療・介護データの連結と、その活用)、(5)では「働き盛りの 40~50 歳台の特定健診・がん検診受診率の向上」などが重要と強調しています。2040年までに医師の生産性を7%、他職種の生産性を5%以上改善 なお、臨時議員として出席した根本匠厚生労働大臣は、▼健康寿命延伸プラン(2019年夏策定予定)で「2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延伸し(2016年比)、75歳以上とする」▼医療・福祉サービス改革プラン(2019年夏策定予定)で「2040年時点において、医療・福祉分野の単位時間当たりのサービス提供(生産性)を5%(医師では7%)以上改善する―考えを提示しました。前者(健康寿命延伸プラン)では、(I)次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成等(II)疾病予防・重症化予防(III)介護予防・フレイル対策、認知症予防―に取り組み、とくに後2者では「保険者インセンティブ(医療保険者へのインセンティブ、介護保険における市町村・都道府県へのインセンティブ交付金など)」を拡充していく方向性が示されています。また後者(医療・福祉サービス改革プラン)では、まず介護現場の業務を「介護の専門職でなければ担えない部分」と「間接業務」とに仕分けし、後者については「元気高齢者」や「ロボット・センサー・ICT」などが担当することで、介護専門職が本来業務に専念し(介護サービスの質向上にもつながる)、その負担を軽減していく方向性が明確にされています。>

経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画の着実な推進に向けて ~社会保障制度改革~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0410/shiryo_01-1.pdf)p1「諸外国と比べて高い水準にとどまる入院日数を縮小すべき。特に、その要因となっている精神病床については、認知症の患者等が地域で生活できるようにするための基盤整備への支援等を講じつつ、縮減していくべき。」は注目である。昨年末の経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1220/shiryo_01-1.pdf)p11「取組;25.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」「KPI第1層;「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」の実施自治体数【2021年度までに150自治体】、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において実施している事業総数【2021年度までに1,500事業】」「KPI第2層;精神障害者が精神科病院から退院後1年以内の地域での平均生活日数【増加】」とあった。5年前の長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」のためには、精神病床について、一般病床や療養病床と同様の施策を実施し、地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)を積極的に投入すべきと感じる。例えば、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患も柱の一つであるが、なぜか地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での機能別必要病床数では精神病床は除外されている。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外である。精神病床についても一般病床・療養病床と同様に、機能別の必要病床数を打ち出し、病院・病棟単位の情報公開を行うべきであろう。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)、「地域精神保健福祉資源分析データベース」(https://remhrad.ncnp.go.jp/)、「障害福祉サービス等情報」(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/)等の情報公開が進んでいることも踏まえたい。なお、慢性期の精神病床については、今後、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/28513.pdf)p17「療養病床入院受療率の地域差解消」と同様な取り組みがなされないとも限らないかもしれない。日本精神科病院協会「認知症の症状が進んできた段階における終末期ケアのあり方に関する調査研究事業」報告書(http://www.nisseikyo.or.jp/about/katsudou/hojokin/2017_1.php)(http://www.nisseikyo.or.jp/images/about/katsudou/hojokin/h29_85_report.pdf)が出ているが、「病院又は診療所と介護保険施設等との併設」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v630.pdf)を踏まえて、介護医療院(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)的な施設も考えられるかもしれない。一方で、「報酬」について、現状では、「I011 精神科退院指導料、精神科地域移行支援加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010249/)、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)、「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)、「I011-2 精神科退院前訪問指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010250/)のほか、「障害福祉サービス等報酬改定」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)などがあるが、例えば、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)のハードルが高すぎるように感じる。診療報酬の算定施設の検索は医療介護情報局(https://caremap.jp/)の医療機関届出情報をみれば容易にわかるが、かなり少ないからである。また、相談支援事業所を有していれば、「精神障害者地域移行特別加算」「精神障害者支援体制加算」「地域移行支援サービス費(Ⅰ)」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(https://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/03kasan.html)(http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/h30housyukaitei.pdf)などが積極的に活用できるよう、要件見直しや予算拡充が必要であろう。「障害福祉サービス等報酬」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)は保険ではなく、給付する市町村にかかっているからである。
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