保健福祉の現場から

感じるままに

期待される介護ロボット

2019年04月10日 | Weblog
介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)の「介護ロボットの効果実証に関する調査研究事業(結果概要)(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000500262.pdf)p3「介護ロボット導入のきっかけについて、ほとんどの介護ロボット種別では、「理事長(経営層)の判断」、「施設長(現場責任者)の判断」、「導入に関して助成・補助があった」の割合が高かった。」、p13「介護ロボットを導入している施設・事業所では、介護ロボットを導入して感じた課題について、すべての介護ロボット種別において、「導入費用が高額」の割合が高かったほか、ほとんどの介護ロボット種別において、「研修や使い方の周知が必要」の割合が高かった。」が目にとまった。「介護報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192300.pdf)p23「見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件;特別養護老人ホーム等の夜勤について、業務の効率化等を図る観点から、見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合に関する評価を設ける。」、「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成30 年7月4日)」(http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000791144.pdf)問90「見守り機器;個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当」とあった。メディウォッチ「AI搭載したロボットが高齢者グループの会話を誘導し、認知症予防に―保健医療AI開発加速コンソーシアム」(https://www.medwatch.jp/?p=24918)が報道されていたように、介護ロボット普及が期待されるかもしれない。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/1220/shiryo_01-1.pdf)p15「KPI第1層;○地域医療介護総合確保基金等によるロボット・センサーの導入支援件数【2020年度までに2,000件(延べ件数)】○介護ロボット等の活用、ICT利活用等を含めた業務効率化・生産性向上に係るガイドラインを活用する事業所数【増加】」とある。保健福祉関係者は「介護ロボットポータルサイト」(http://robotcare.jp/?page_id=68)は知っておきたい。未来投資会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html)の厚労相資料(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai25/siryou3-1.pdf)p3「医療・福祉サービス改革プラン;今夏に向けて策定」では、①ロボット・AI・ICT等、データヘルス改革、②タスクシフティング、シニア人材の活用推進、③組織マネジメント改革、④経営の大規模化・協働化の4つの改革が盛り込まれるという。AI、ロボット、ICTなどの開発・普及で、令和の保健・医療・介護・福祉が飛躍する可能性を感じる方が少なくないかもしれない。
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児童虐待防止対策と医療的ケア児支援の見える化を

2019年04月10日 | Weblog
NHK「虐待疑いの子ども “退院できない”去年は399人」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011878771000.html?utm_int=news_contents_news-main_005)。<以下引用>
<親から虐待を受けた疑いがあり、入院した子どものうち、治療が終わっても受け入れ先が見つからないなどの理由で退院できなかった子が、去年、399人いたことが分かりました。厚生労働省は、子どもの受け入れ先を確保するなど対策を急ぐことにしています。厚生労働省は、虐待の疑いのある子どもの対応をしている全国の医療機関など935か所を対象に、ことし2月までに実態調査を行い、395か所から回答を得ました。それによりますと、去年1年間に入院した子どものうち、親から虐待を受けた疑いがあったのは少なくとも1781人に上りました。そして、その2割にあたる399人(22.4%)は、受け入れ先がないなどの理由で治療が終わっても退院できなかったということです。退院できなかった期間は、2週間以下が231人(57.8%)、15日から1か月未満と、1か月から半年未満が、それぞれ54人(13.5%)、半年から1年未満が11人(2.7%)、そして1年以上に及んだ子どもも15人(3.7%)いました。また、2週間を超えたケース(133人)について退院できなかった理由を尋ねたところ、受け入れ施設に空きがないことなどが6割を占めたほか、退院後の行き先について保護者との調整に時間がかかったケースが1割余りありました。こうした退院できない子どもをめぐっては、児童相談所を対象にした調査がすでに行われていて、平成28年度で63人とされていましたが、今回、医療機関に調査した結果、それを大きく上回る人数が確認されました。厚生労働省は「病院で長期間過ごすことは子どもの発育を考えると不適切であり、受け皿を拡大させるとともに入院の初期から次の受け入れ先を探すなど対策を徹底したい」としています。医療現場「発達の遅れ心配」 虐待を背景に子どもが退院できなくなる問題について、医療現場からは子どもの発達の遅れや診療体制への影響を懸念する声が上がっています。さいたま市にある埼玉県立小児医療センターでは、こうした子どもが年に10人余りいます。センターによりますと、その多くが不自然なケガや栄養状態などから親の虐待が疑われるため、児童相談所が自宅に戻さない判断をしています。治療が終わって健康状態に問題がなくなっても、児童相談所が施設や里親など、次の受け入れ先を探すのに2週間前後かかるケースが多く、その間、子どもは病院で過ごさざるをえなくなるということです。また、治療の必要はなくなったものの、たんの吸引など医療的なケアが必要な子どもについては、受け入れが可能な施設が少ないため入院がさらに長期化する傾向があるということです。埼玉県立小児医療センターの望月弘副病院長は「退院できない子どもには、病院の保育士などがなるべくかかわろうとしているが限界があり、院内でテレビを見たりして1人で過ごす時間が多くなってしまう。子どもは人との関わりの中で心を成長させ社会性を身につけていくので、発達への影響が心配だ」と話しています。さらに「こうした子どもに病棟のベッドや人手が割かれると、本来、治療が必要な患者にも影響が出るおそれもある」としたうえで「適切な施設や里親のもとで子どもたちが過ごせるよう、受け皿の充実を強く望む」と訴えています。>

今国会(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html)の児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(https://www.mhlw.go.jp/content/000489914.pdf)が注目されるが、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000484422.pdf)p1~4「新たなルール」、p5~8「留意点」を徹底するにあたって、拠点となる児童相談所の強化が欠かせない。「市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_211737_00001.html)でもいろいろ協議されてきたが、「児童虐待防止対策推進本部」・「児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128770.html)の 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000460144.pdf)がそれぞれの自治体でどうなっているか、問われるように感じる。いくら、国レベルで報告書が繰り返され、法律改正、通知発出、事業化されてもそれぞれの自治体で取り組まれなければ全然意味がない。全国児童福祉主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_129064.html)だけではなく、児童虐待防止専用HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.html)でも、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198791_00001.html)が都道府県別に出ているが、例えば、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000484407.pdf)p136「都道府県別の状況;平成30年11月30日時点で安全確認ができていない児童数」は中核市・政令市は別途示された方がインパクトがあるかもしれない。資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000484407.pdf)p103~104「児童相談所の設置に向けた検討状況(平成31年2月時点)」では、中核市(対象:52市)のうち、「設置する方向」(2ヶ所)、「設置の方向で検討中」(5ヶ所)とかなり低調だからである。児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(https://www.mhlw.go.jp/content/000489914.pdf)の注目の一つは、「児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。」「政府は、施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。」で、都道府県が定める児童相談所の管轄区域は平成35年4月1日である。そういえば、「平成30年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」(https://www.npa.go.jp/news/release/2019/20190312001.html)が出ており、児童虐待の通告8万252人・検挙件数1380件で過去最多である。「子ども虐待による死亡事例等の検証」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198645.html)が繰り返し行われてきたことを重く受け止めたいものである。ところで、医療的ケア児(http://iryou-care.jp/problem/)支援について、「医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000191192_00004.html)の「平成30年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議事前提出資料「取組報告」シート」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000366037.pdf)は自治体別の取り組み状況が出ていたが、それぞれの地域で認識されているであろうか。やはり、児童虐待防止対策と医療的ケア児支援は、自治体別の統計だけではなく、取り組みの「見える化」が欠かせないであろう。
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介護施設の安全・衛生管理

2019年04月10日 | Weblog
介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)の「介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業(結果概要)(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000500266.pdf)と「介護老人保健施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業(結果概要)(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000500267.pdf)の施設対象のアンケート回収率はそれぞれ4割台、3割台に留まっており、介護施設における安全・衛生管理の課題は大きいかもしれない。「介護保険施設における介護事故の発生状況に関する分析」(http://jssm.umin.jp/report/no30-2/30-2-13.pdf)の論文も出ていたが、「医療事故情報収集等事業」(http://www.med-safe.jp/index.html)のような仕組みが期待される。また、三菱総研「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」(https://www.mri.co.jp/project_related/hansen/uploadfiles/h24_05c.pdf)、全老健共済会「誤飲・誤嚥を防止するために」「転倒・転落等の事故を防止するために」「入浴時の事故を防止するために」(https://www.roken.co.jp/business/)なども出ていたが、医療安全支援センター(http://www.anzen-shien.jp/center/index.html)のような、介護事故防止に関する専用サイト・対応窓口の設置が必要であろう。医療機関への立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180730_02.pdf)と同様に、「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)も含めて、介護施設に対する立入検査も重要であろう。そういえば、総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)が出ていたが、介護施設に対しても必要であろう。医療と介護の連携が強調される割には、安全管理の取組格差が大きいと感じる方は多いかもしれない。高齢者施設では、改訂「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/)、「結核院内(施設内)感染予防の手引き(平成26年版)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000046630.pdf)、改訂「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf)を徹底したい。老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されており、保健所の役割も重要である。集団発生時だけではなく、施設に対する平素からの支援が期待される。
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介護医療院への転換

2019年04月10日 | Weblog
メディウォッチ「「複数の医療療養2」から「医療療養1と介護医療院」への転換で増益見込めるケースも―福祉医療機構」(https://www.medwatch.jp/?p=25796)。<以下引用>
<介護療養や医療療養などから「介護医療院」への転換には、事務手続き等に想像以上の時間がかかることもあるため、【移行定着支援加算】の算定を睨んだとき、早めに転換手続きを進める必要がある。また、介護医療院への転換により増益となるケースもあれば、減益となるケースもあり、戦略的な転換が必要である―。福祉医療機構(WAM)が3月29日に公表した、「介護医療院の開設状況等について」から、こういった点が明らかになりました。転換型老健、すでに介護療養から老健へ転換しており、介護医療院への転換が比較的円滑 「介護療養病床」と「医療法上の看護配置4対1以上を満たさない病院」(主に25対1医療療養)は、設置根拠となる経過措置が終了しており、現在は「他の病床等への転換期間」として存続しています。このため2018年度の診療報酬・介護報酬同時改定では、介護療養や25対1医療療養から他病床等への転換を促すような見直しが行われ、その一環として新たな介護保険施設「介護医療院」の報酬や構造設備基準が設定されました。WAMでは療養病床に対するアンケートの実施や、フォローアップ調査などを実施し、今般、介護医療院への転換状況や特徴などを整理しています。まず厚生労働省による、2018年12月末時点の介護医療院の整備状況を見ると、全国で113施設の介護医療院が開設され、その内訳は▼I型(機能強化型の介護療養病床相当):68施設▼II型(転換型老健相当):43施設▼I型とII型の混合:2施設―となっています。転換元については、「介護療養」がもっとも多く、次いで「転換型老健」(療養型老健)です。転換型老健の2割近くが介護医療院へ転換していますが、この背景についてWAMでは、▼II型介護医療院の単位数が療養型老健よりも若干高い▼転換型老健は、すでに一度、介護療養からの転換を経ており、要件や事務手続き、役職員の認識・心理的ハードルなどの点で、比較的対応しやすい―ことがあると見ています。医療療養2、患者・スタッフを集約し、医療療養1と介護医療院のミックスへの転換も 介護医療院への転換は、上述のように設置根拠の消滅した「介護療養」と「医療療養」からと期待されました。介護医療院の報酬設定前に実施した調査で「介護医療院への転換」意向を示していた33病院についてWAMはフォローアップ調査を行っています。結果を見ると、▼実際に介護医療院へ転換した:6病院▼今後、介護医療院へ転換予定:12病院▼検討中:8病院▼当面転換しない:4病院▼別病棟へ転換済:3病院―となっています。既に転換済の6病院の中には、「2つの医療療養2を、医療療養1とII型介護医療院へと転換する」ケースがあります。重症な患者おより医療スタッフを片方の病棟に集約して「医療療養1」の基準をクリアするとともに、片方の病棟について生活環境を向上するものです。また、転換予定の病院の中には、「2018年度の早い段階から転換を予定していた」ところもあります。しかし、▼自治体との調整▼転換に関する補助金を利用する場合には、補助金の要綱制定や議会承認などの手続き―などに思いのほか時間がかかり、転換が実現していないようです。介護医療院への転換インセンティブの1つに【移行定着支援加算】(1日につき93単位、1年間のみ算定可能)があります。算定可能機関は2021年3月までであり、1年分すべてを算定するためには2019年度中に転換することが必須となります。WAMでは、「行政手続きに関しては複数の部署と、かつ、同時並行的な調整が必要なことから、想像以上に時間を要することが多い」「十分な準備と、進捗状況の管理が必要」と注意喚起しています。また、多床室における「プライバシーの確保」のための間仕切り家具・パーティションについては、明確な基準がないものの、「概ね高さ150-170cm程度、家具の厚みも一定程度あるもの、もしくは固定されたもの(倒れない)」という共通点がある、といった技術的な助言もしています。なお、転換後の経営状況に関しては、移行定着支援加算を除けば、増益のケースと減益のケースが混在しており、戦略的な転換を目指す必要があります。例えば上述した「2つの医療療養2を、医療療養1とII型介護医療院へと転換する」ケースでは、医療療養2の平均単価は、▼医療区分2・3:約1万9000円▼医療区分1:約1万3000円―ですが、片方を医療療養1に転換することで、単価は2万685円に上昇し、また片方を介護医療院とすることで単価は「少なくとも1万4251円(機能強化でない介護療養)以上」になると考えられ、全体としての増益が見込まれます。>

福祉医療機構「介護医療院の開設状況等について」(https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/scr/190329_No017.pdf)が出ている。「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)の開設状況(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000377360.pdf)には地域格差がみられている。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進にあたって、療養病床(特に介護療養)を有する病院について、介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)等への転換を自主的に検討してもらうことが欠かせない。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、毎年、病棟ごとに2025年の予定を確認しているが、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)で、療養病床の行方を検討するに際して比較的役立つのは、①1年間/月間の退棟患者数(退棟先の場所別、退院後の在宅医療の予定別)、②急性期後・在宅復帰への支援(退院支援加算、救急・在宅等支援(療養)病床初期加算、介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、退院前訪問指導料)、③平均在棟日数「(在棟患者延べ数)÷(((新規入院患者数)+(退棟患者数))÷2)」である。また、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)による平均在院日数や1日平均外来患者数も有用であろう。例えば、退院がほとんどなく、死亡退院がほとんどで、在棟日数が非常に長く、外来をほとんど実施しておらず、退院に向けての取り組みがない病院病棟は、医療療養としてどうなのであろうか。①医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)による「病院・病床種別の平均在院日数、②病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の病院・病棟ごとの「入院前・退院先の場所別の患者数」をみれば、どの病院・病棟で社会的入院が多いか、ある程度の察しがつく。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167354.pdf)p60に示すように、平成28年度診療報酬改定で、療養病棟入院基本料1では「医療区分2・3の患者が8割以上」の要件が設定されたが、診療報酬基準を満たすために、中心静脈栄養や気管切開など、医療区分2・3の割合を意図的に引き上げるようなことをしてはよくない。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の大きな方向の一つに地域包括ケアシステムの構築があるが、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p15、p21の図6「慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図」に「在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。」とあることの認識が不可欠である。在宅医療等であって、意図的に「等」を抜いてはならない。「在宅医療等」には、都道府県が有する情報と市町村が有する情報を一体的に評価する必要があるのはいうまでもない。
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