保健福祉の現場から

感じるままに

地域包括支援センターの見える化を

2019年04月23日 | Weblog
「「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190422_2.pdf)では、「(4)地域ケア会議;地域ケア会議の5 つの機能(①個別課題の解決 ②地域包括支援ネットワークの構築 ③地域課題の発見 ④地域づくり・資源開発 ⑤政策の形成)について、計画された会議ごとに、いずれの機能を持つかが明示されており、かつ5つの機能の全てが、市町村における会議の体系全体の中に盛り込まれている必要がある。」「「多職種」には、民生委員や自治会の役員等、医療・福祉専門職以外を含む。」が注目される。平成30年度からの「保険者機能強化推進交付金」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v622.pdf)では自立支援、重度化防止等に資する施策の推進として、「(1)地域密着型サービス」「(2)介護支援専門員・介護サービス事業所」「(3)地域包括支援センター」「(4)在宅医療・介護連携」「(5)認知症総合支援」「(6)介護予防/日常生活支援」「(7)生活支援体制の整備」「(8)要介護状態の維持・改善の状況等」が評価指標となっているが、それらが各自治体においてどうなっているか、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で明らかにされるべきであろう。3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)は評価指標として活用される必要がある。そういえば、厚労省「これからの地域づくり戦略~集い・互い・知恵を出し合い」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000490107.pdf)が出ている。「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになったが、生活支援サービスを入力していない市町村が少なくない。地域包括支援センターの活動の見える化が不可欠であろう。
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医師法21条

2019年04月23日 | Weblog
今年2月の医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底」(http://jshg.jp/wp-content/uploads/2019/02/6cdc843497c6a0606a76f28d97cdb3a9.pdf)に関して、鹿児島県医療法人協会「医師法21条について」資料(https://ka-ihokyo.com/%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e6%b3%9521%e6%9d%a1%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/)は参考になる。「平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)は医学生の臨床実習及び初期臨床研修において周知しておきたい。医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)第二十条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」の規定の理解は、在宅医療の現場でも重要である。そういえば、「第113回医師国家試験の問題および正答について」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-01.html)が出ているが、医師国家試験には、医師法(https://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)に関する問があった方が良いかもしれない。
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