保健福祉の現場から

感じるままに

一時保護委託先

2024年07月10日 | Weblog
児童虐待防止対策(https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai)について、児童虐待防止対策部会(https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/gyakutai_boushi/)のR6.6.25「この間の動きを踏まえた要制度改正点について」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/44670211-0995-407d-a82f-12c78c072f39/a6279bf7/20240625_councils_shingikai_gyakutai_boushi_44670211_01.pdf)p1「一時保護施設については令和4年の児童福祉法改正で設備・運営基準が設けられた。 一方で、一時保護委託先については、特段の基準がなく、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託が可能となっており、その質の担保が課題となっている。」「一時保護委託については、例えば、原則として、一時保護委託を受けるために事前に登録等を受けた者等に対してのみ行えることとするなど、一定の質を担保できるような法制上の措置をとることとしてはどうか。※登録制度等の創設に伴い、こども性暴力防止法の民間教育保育等事業者に一時保護委託先の追加を行うこと想定。」とある。現状の一時保護委託先がどのように運用されているか、緊急の場合も含めて少々気にならないではない。なお、R6.6.27資料2(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/44670211-0995-407d-a82f-12c78c072f39/eb70898d/20240626_councils_shingikai_gyakutai_boushi_44670211_14.pdf)p10「児童相談所長の要件について」で「児童相談所長の要件に「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であって、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めるもの」を追加してはどうか。(令和7年4月施行を想定)」とあり、拡充されるらしい。
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