R6.9.10産経「医療広告で「疲労回復」効能なし 消費者団体が東京・渋谷のクリニック提訴」(https://www.sankei.com/article/20240910-SDPTIG4K5NN2TPPJP6CHX3EGYU/)が目にとまった。医療機関ネットパトロール(http://iryoukoukoku-patroll.com/) に関して、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22「ネットパトロール事業について(令和5年度)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292003.pdf)p5「医療分野/違反種類別の違反数」では美容と歯科がダントツに多く、p7「美容では、「広告が可能とされていない事項の広告」の違反比率が比較的高い。特に、リスク・副作用の記載が不十分な自由診療の広告が目立つ。」とある。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p10「本日ご意見頂きたい論点」の「保健所が関与することができるケースを整理・明確化することとしてはどうか。」について、例えば、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/tachiirikensa_00003.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259883.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001259884.pdf)は「美容医療専用のチェックリスト」をもとに、3年に1回程度確実に行い、必要に応じて臨時立入検査を追加することは考えられないであろうか。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.1.29資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198690.pdf)p12「自治体による医療法第25条第1項に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイドライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf)遵守について、立入検査時に適切に指導等を行うことを求める」とある。「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00009.html)のR6.8.22資料2-1「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292001.pdf)p5「違反の分類と指導・措置等の対応ステップ」の「期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行政処分までを1年以内としている。」は理解したい。ところで、「美容医療の適切な実施に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00013.html)のR6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「(保健所が把握している事例)➢医療機関において、カウンセラー等の医師以外の無資格者が施術内容の決定や医療脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師の診察や指示なしに看護師等が脱毛等の医行為を実施している疑いのある事例 ➢医療機関において、医師が診察する前に治療内容が決定し契約が締結される等、無診察治療の疑いのある事例 ➢医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される等、オンライン診療を用いる形で、実質的に無診察で治療を行っている疑いのある事例 ➢医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む)を実施している疑いのある事例」は明確な違法行為であり、厳格な取締りが必要と感じる。悪質な場合は警察サイドとの連携も必要かもしれない。R6.8.26資料2「前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001268355.pdf)p9「医療法第25条を根拠に資料の提出を求めても虚偽報告や聴取拒否される事例があり、どう対応すれば良いか苦慮」について、例えば、R6.5.1地域医療計画課「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について(依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240502_1.pdf)を踏まえて、「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)の「内部の職員等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0002.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0002.pdf)、「外部の労働者等からの通報に関するガイドライン」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220407_0004.pdf)(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_220127_0004.pdf)の徹底を図ることも考えられる。また、全国各地の「医療安全支援センター」(http://www.anzen-shien.jp/)の周知を徹底する必要がある。
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