保健福祉の現場から

感じるままに

障害者雇用

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.30東洋経済「「障害者雇用率が高い会社」ランキングTOP100社 ユニクロのファストリは1000人以上を雇用」(https://toyokeizai.net/articles/-/830044)。

障害者雇用対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html)について、R6.9.30FNN「障がいのあるスタッフの“カフェ運営” 工夫とチームワークで負担軽減 障がい者雇用を戦力化・キャリア形成へ」(https://www.fnn.jp/articles/-/765292)の「戦力化に取り組む上でのポイントとしては、「職域の拡大」「キャリア形成」「社員間の交流」の3つ」は参考になるように感じる。「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf)の「一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降);週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。」は理解したいが、義務から戦力化への発展が期待されるであろう。例えば、R5.1.28共同「「障害者は喜んで農園で働いている」はずが…国会がNGを出した障害者雇用〝代行〟ビジネス  大手有名企業を含め800社が利用」(https://nordot.app/988387734782902272?c=39546741839462401)について、R6.4.7山陰中央新報「障害者の雇用代行ビジネスは是か非か、専門家たちが出した結論は 「働く場を提供」でも「社員という実感はない」」(https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/555745)の「「代行ビジネスだけを『けしからん』と言っても、話が前に進まない。障害者雇用を通じて、どういう社会を目指すのか。どんな働き方を選択すれば当事者や企業、社会にリターンがあるのか。みんなで考えたい」」は同感である。R6.6.5「農福連携をめぐる情勢について」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/noufuku_suishin_kaigi/dai3/siryou1.pdf)が出ているが、それぞれの自治体ではどうなのであろうか。なお、R6.7.1CBnews「障害者雇用、合理的配慮に関する相談が14%増加 労働局長による援助の申し立て、受理件数9倍」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240701151147)の「合理的配慮の提供に関する相談内容としては、体調に波があるなどの障害特性について「上司や同僚の理解を得にくい」(26.1%)が最も多かった。」とあり、障害特性を理解した上での合理的配慮が欠かせない。ところで、難病患者の就労支援(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html)について、R6.5.20NHK「難病患者を障害者雇用率の対象に 患者団体が就労支援へ請願書」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240520/k10014455151000.html)が報じられているが、「難病患者さまとご家族向け 支援ガイドブック 」(https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/20240401_shien1f.pdf)で示されるように、今年度から福祉・就労等の各種 支援を受ける際に使える「登録者証」の発行が始まっており、障害者雇用対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html)としてもっと進められないものであろうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ピンクリボン月間

2024年09月30日 | Weblog
10月のピンクリボン月間(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-tomin/pinkribon/)に関して、R6.9.30保健指導リソースガイド「10月は「乳がん月間」 マンモグラフィ検査を毎年受けている女性は乳がんリスクが減少 乳がん検査の最新情報」(https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2024/013366.php)が目にとまった。わが国の乳がん検診(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html)は「40歳以上、2年に1回」であるが、それ以前の問題が大きすぎるかもしれない。「労働安全衛生法に基づく定期健康診断」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000136750.pdf)には、がん検診は含まれていない。例えば、「令和4年度 東京都がん予防・検診等実態調査」(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/toukei/jittaityousa04.html)の「都内事業所・健康保険組合を対象とした調査(職域におけるがん予防・検診等に関する調査)」では、都内事業所の正社員へのがん検診の実施率は、乳がん検診54.1%、子宮頸がん検診47.7%であるが、非正規ではどうであろうか。また、R5.12.18「被用者保険におけるがん検診の実施状況について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001179385.pdf)p12「がん検診の対象者・受診者数 ※健保組合・共済組合」では、乳がん検診の受診率45.5%(被保険者60.9%、被扶養者38.3%)、子宮頚がん検診の受診率31.9%(被保険者39.0%、被扶養者29.1%)と低調である。おそらく、協会けんぽではさらに低いであろう 。H30.3「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200734.html)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000204422.pdf)p13「保険者や事業者が、職域でがん検診を受ける機会のない者に対し、市町村におけるがん検診を受診するよう情報を提供し、受診機会を設ける。」とあったが、がん検診のあり方に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128563.html)のR5.12.18「令和5年度 市区町村におけるがん検診の実施状況調査」(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001179392.pdf)p3「事業所や被用者保険の保険者で実施されるがん検診の受診の有無の把握;把握していない74.4%」は改善されないのであろうか。ところで、H30.3「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000200734.html)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000204422.pdf)p7「検診実施機関においては、既に「事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)」を用いて市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施するがん検診の精度管理を行うこととされているため、職域におけるがん検診においてもこれに準拠し、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等の精度管理指標の評価を行うことが望ましい。」とある。R6.3.27「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス の一部改正について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240328_3.pdf)、R6.3.27「「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240328_4.pdf)が発出されており、例えば、「「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240328_4.pdf)別添2「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」p31「がん検診の精度管理のために、2次検診機関が、1次検診機関に患者の精密検査結果を提供することは、個人情報保護法第27条第1項第3号(公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、あらかじめ患者の同意を得る必要はありません。」は地域保健関係者には常識としたい。ところで、国税庁「医療費控除の対象となる医療費」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm)A1「健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。」は知っておきたい。なお、R6.7.23ZUU「人間ドックの費用は医療費控除の対象になる?知っておきたい助成制度も紹介」(https://zuuonline.com/channels/bank-daiwa/289419)では一部自治体の人間ドック費用助成、帯状疱疹ワクチン費用助成、骨粗鬆症検診が紹介されているが、市町村で行われている健診・検診や予防接種事業(任意も含む)についてはネットでの積極的な情報公開が期待される。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

公益通報者保護

2024年09月30日 | Weblog
「公益通報者保護制度」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/)(https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/index.html)に関して、R6.9.28現代「兵庫県・斎藤知事の失職では終わらない…パワハラ首長は「今後も増え続ける」と言えるワケ」(https://gendai.media/articles/-/138084)、R6.9.28現代「斎藤知事で終わりではない「パワハラ首長」…ここまで注目されているのに解決が難しい「意外な理由」」(https://gendai.media/articles/-/138089)では「役所の内部での「自浄作用」を期待し、根本的な改善・解決に向けた行動をとるのは極めて困難」はそうなのかもしれない。「内部告発の動機や目的が正当であり(正義や公正を追求するものであり、また個人的な動機ではないなどの条件はつける)、かつ内容が虚偽でない限り、懲戒処分や刑事責任からは免責されるというルールを法律で明文化するとともに、その判定を行うのは裁判所など、告発の対象となった組織以外の第三者が行う仕組みを明確に構築することを真剣に検討すべき時期にきているのではないだろうか。」(https://gendai.media/articles/-/138089?page=5)に賛同する方が少なくないであろう。さて、R6.9.18スポニチ「若狭勝弁護士 兵庫県パレード補助金疑惑「犯罪の疑いがあるということで公益通報者保護法が適用される」」(https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/09/18/kiji/20240918s00041000102000c.html)、R6.9.10AERA「兵庫・斎藤知事らの補助金キックバック疑惑で金融機関幹部が重要証言「補助金と寄付はセットだった」」(https://dot.asahi.com/articles/-/233536)、R6.9.25AERA「兵庫・斎藤知事の補助金キックバック疑惑 13金融機関の寄付額一覧を入手!」(https://dot.asahi.com/articles/-/234725)等が出ているが、それ以前に、R6.9.9ENCOUNT「兵庫・斎藤知事の「通報者探し」は違法 専門家論破「真実相当性は関係ない」…弁護士解説「背景に法律改正」」(https://encount.press/archives/674783/)の「改正によって同法は「不利益取扱い禁止」だけではなく、新たに「公益通報の保護する措置」についての事業者の義務も規定することになり、その内容として内閣府指針は次のように定めた。「やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」 つまり、余程のことがない限り「通報者探しは禁止」と決まったのだ。そして、ポイントとなるのが「通報者探し禁止」となる通報の範囲だ。同指針はその範囲を「公益通報者保護法2条の公益通報」と定めた。」は理解したい。R6.9.3文春「《各班一斉に訪問し、調査開始》兵庫県・斎藤元彦知事パワハラ問題 告発職員への「ガサ入れ」後にも“執拗な情報源探し”が続けられていた」(https://bunshun.jp/articles/-/73229)はまさに異様である。そういえば、「公益通報者保護制度検討会」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/)に関して、R6.9.16山陰中央新報「通報者保護違反に罰則検討 消費者庁、法改正へ議論 兵庫県知事問題と公益通報」(https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/646452)で「所管の消費者庁は罰則導入を検討、来年の通常国会での改正を視野に議論を進めている」と報じられている。R6.7.26毎日「通報窓口、外部設置へ 兵庫県、知事告発対応巡り」(https://mainichi.jp/articles/20240726/ddn/041/040/004000c)、R6.7.31毎日「告発の外部窓口検討 知事、兵庫県での疑惑受け /奈良」(https://mainichi.jp/articles/20240731/ddl/k29/010/266000c)が出ているが、R6.7.21日刊ゲンダイ「会社の窓口には相談しにくくて…ハラスメント相談代行のメリットと「3つの事例」」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/357727)で「日本公益通報サービス」(https://jwbs.co.jp/)が紹介されているように、通報窓口の外部設置も一つのあり方かもしれない。R6.9.26朝日「兵庫県の事案考慮、公益通報窓口から顧問弁護士除外へ 愛知県一宮市」(https://smart.asahi.com/v/article/ASS9V315YS9VOIPE00HM.php)の「公益通報窓口から顧問弁護士除外」はそれぞれの自治体でどうなっているであろうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

介護分野での日雇い契約

2024年09月30日 | Weblog
R6.10.1AERA「人手不足が深刻化する介護現場の“救世主”マッチングサービス「スケッター」の可能性」(https://dot.asahi.com/articles/-/234517)。
R6.10.6時事「スキマバイトで不正横行か 「給与即日払い」仕組み悪用―大阪で逮捕者も・仲介業者警戒」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024100500273&g=soc)。

R6.9.30朝日「介護施設で虐待、マッチングアプリで「日雇い」職員 背景に人手不足」(https://www.asahi.com/articles/ASS9R2TZ1S9RUTIL014M.html?iref=pc_apital_top)の「職員は1日単位で雇用する、いわゆる「日雇い」の契約で、介護福祉士と施設を引き合わせるマッチングアプリを通じて応募し、採用されていた。資格証書と身分証をスマートフォンで読み込むだけで応募でき、面接や履歴書は不要だ。施設は採用後、最初の3日間だけ職員が付き添い、研修などはしていなかった」に目がとまった。R6.9.6東京商工リサーチ「「介護事業者」の倒産が急増 過去最多を上回るペース コロナ禍、人材獲得、物価高の三重苦で「息切れ」が加速」(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198897_1527.html)が報じられているように、経営が厳しい状況になっている中で、介護分野での日雇い契約の実態はどうなのであろうか。ところで、厚労省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001168882.pdf)では「介護 平均額54万6千円」とそれなりに高額である。「令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められる」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei2.html)について、3分野は義務化された方が良い。「職業安定分科会労働力需給制度部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126981.html)のR6.9.17「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001304140.pdf)について、R6.9.18CBnews「祝い金・転職勧奨禁止、来年1月から事業許可条件に 医療介護分野も 悪質事業者への規制強化策」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240918132922)、R6.9.27CBnews「求人メディア事業者も「祝い金」禁止、来年4月から 医療・介護分野含め 厚労省が指針・施行規則改正へ」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240927153243)が出ており、“ようやく”の感がある。「労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)に関して、R6.5.30「有料職業紹介事業所の62%が違反 医療など3分野で 厚労省公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240530184847)で「厚生労働省は、医療・介護・保育の3分野で有料職業紹介を行う1152事業所の62.2%が2023年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした」とあるが、「医療・介護・保育分野における適正な職業紹介事業者の認定制度」(https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/)は信頼できるであろうか。H17経済白書「官から民への様々な手法」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00202.html)の方針が示されていたが、「官から民へ」には適正な行政監督が不可欠と感じる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高齢者等終身サポート

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.29マネーポスト「「認知症の疑いがある父を悪徳業者から守りたい」…父のプライドを傷つけずに財産を共同管理する方法はあるのか、弁護士が解説」(https://www.moneypost.jp/1192093/)の「高齢者への見守りを重要な任務としている地域包括支援センターに相談すると、よい知恵を出してもらえるかもしれません」(https://www.moneypost.jp/1192093/2/)が目にとまった。厚労省リーフレット「「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ」(https://www.mhlw.go.jp/content/000390797.pdf)では「どこに相談すれば良いか分からない時は、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターに相談してください。」とあるように、地域包括支援センター(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html)は“何でも屋”の感じかもしれないが、どれほど対応できるであろうか。R6.6「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf)について、R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)が発出されているが、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)が出ている。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)もみておきたい。昨年、R5.9.4朝日「増える独り身高齢者、民間サービスでトラブル 政府が調査、対策検討」(https://www.asahi.com/articles/ASR9273JBR91UTFK01W.html?msockid=0db60c7ed97367b91f6f1c7cd8bd663f)が出ていたが、今年も、R6.9.18介護ポストセブン「「高齢者身元保証サービス」でトラブル続出 政府が適正化へ向けて見直しへ」(https://kaigo-postseven.com/168164)が報じられている。そういえば、H17経済白書「官から民への様々な手法」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00202.html)の方針が示されていたが、「官から民へ」には適正な行政監督が不可欠と感じる。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)はそれぞれの自治体において具体的取り組みの「見える化」が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の監督官庁(国、地方自治体)を明確にするとともに、情報公開徹底が不可欠であろう。R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体による取り組みはかなり低調であることは認識したい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高齢者就業と地域・職域連携

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.30マネーポスト「【働く人の「7.4人に1人」が65歳超】過去最多を更新する「高齢者就業」の実態 「高齢者の高齢化」が進み就業率は実質マイナスに」(https://www.moneypost.jp/1192877)、R6.9.30マネーポスト「就職氷河期世代の5人に2人は「年金が月10万円未満」に… 「働かなければ食べていけない」これからの高齢者就業のあり方」(https://www.moneypost.jp/1192882)が目にとまった。R6.7.5日刊ゲンダイ「年金目減り不可避「高齢者8割就労」の無間地獄…“都合良い数字”で検証する厚労省の姑息」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/357132)の「特筆すべきは、検証に織り込んだ高齢者の就業率の見通し。60代は22年の実績値が62.1%だったが、40年には77.6%に達すると仮定。70歳以上の就業率も22年から40年には7ポイント増の25.2%を見込む。」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/357132/2)も認識したい。R6.6.4東洋経済「高齢者定義「65歳→70歳」引き上げで起こる"困惑" 年配の人々のあり方が多様化した今、考える事」(https://toyokeizai.net/articles/-/758312) は参考になり、“65歳以上を高齢者”と一括りに捉えてはいけないように感じる。まずは、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.5.21建議(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/01.pdf)p40「生産年齢人口は一貫して急速な減少を続ける。その結果、今後も高齢化率は上昇し続けていくことから、これまでの支え合いを前提とすると、社会保障制度の支え手たる現役世代の負担がより重くなる」「社会保障の持続可能性を確保する観点から、引き続き、女性や高齢者の就労促進を進めながらも、全世代型社会保障の構築に向けた改革に取り組む必要」が理解される必要があるように感じる。R6.9.10マネーポスト「【公的年金だけでは暮らせない】全世代型社会保障の名の下に強いられる負担増は高齢者にとってトリプルパンチになる」(https://www.moneypost.jp/1185404)について、例えば、R6.6.21「経済財政運営と改革の基本方針2024」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html)(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/2024_basicpolicies_ja.pdf)はR6.6.28Web医事新報「医療・介護給付費の上昇抑制を継続―「骨太の方針2024」が閣議決定」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24594)で解説され、「「ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することがきわめて重要」と述べ、昨年12月に閣議決定した「全世代型社会保障の構築を目指す改革の道筋(改革工程)」に基づき改革を進める」とあり、「全世代型社会保障構築会議」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html)のR5.12.22「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/siryou2-2.pdf)p13「医療・介護の3割負担(「現役並み所得」)の適切な判断基準設定」、p15「高額療養費自己負担限度額の見直し」の行方が注目される。R6.3.28Diamond「年金繰り下げで「医療費の自己負担」増加の罠にご注意!“高額療養費”で大差も…」(https://diamond.jp/articles/-/341196)、R6.4.11Diamond「年金繰り下げで「介護費増」の罠!“3割負担も免れない”要注意なケースは?」(https://diamond.jp/articles/-/341959)も出ているが、これには、「年金繰り下げ」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html)や「社会保険適応拡大」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html)とも絡んでくるであろう。ところで、R2.3.16「「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf)について、R6.9.24Web医事新報「【識者の眼】「地域包括ケア時代の高齢者就労とその多面的意義⑧─高年齢労働者の安全管理」藤原佳典」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=25109)で「エイジフレンドリーガイドラインの認知度は低いと言わざるをえない。2022年に行ったアンケート調査では、本ガイドラインを「知っている」と答えた事業所は17.9%と報告されている。さらに、そのうち「対策を行っている」事業所は約60%で、全体の11%にすぎず、その対策内容も、定期健康診断が多い。職域の健康診断はいわゆる特定健診と同様に、生活習慣病の早期発見を主眼に置いているが、墜落・転落や転倒のような老年症候群を早期に検知するには不十分である。」は問題である。「高年齢者雇用・就業対策」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html)の「生涯現役社会」には、R6.2.6共同「働くことで介護リスク減 フルタイムもパートも 「就労的活動」の効果」(https://www.47news.jp/10299806.html)の普及啓発を進めるべきであるが、当然、「高年齢労働者の安全衛生対策」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html)は中小事業所でも積極的に取り組まれなければいけない。例えば、「地域・職域連携」(https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html)について、地域・職域連携推進関係者会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128579.html)のR5.10.13「地域・職域連携の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001153056.pdf)、R5.10.13「健康日本21(第三次)における地域・職域連携の推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001153086.pdf)が出ているように、「健康日本21(第三次)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html)が前面に出ているようであるが、女性、高齢者、障害者、外国人の雇用が進み、地域保健と産業保健の連携が期待される場面が増えており、対象ごとに連携のポイントが示されても良いように感じる。高齢者就業における地域・職域連携は喫緊の課題であろう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

レプリコンワクチン

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.29JBpress「【10月1日より接種開始】新型コロナ「レプリコン・ワクチン」は本当に大丈夫なのか?ワクチンの第一人者が答える」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/83429)。

R6.9.30現代「いよいよ接種開始「レプリコンワクチン」…医師が本音で語った「期待と懸念」」(https://gendai.media/articles/-/138194)の「昭和大学名誉教授の二木芳人氏が語る。「新しいタイプのワクチンなので、長期的な副作用の有無は、時間を置かなければわかりません。開発国のアメリカを含め、認可した国は日本のみです。安全性のデータが多少不足するなか、世界に先んじた承認に不安を感じる方もいるでしょう」」(https://gendai.media/articles/-/138194?page=2)が目にとまった。R6.5.18全国有志医師の会「mRNA型ワクチンの新タイプ・レプリコンワクチンに関する声明」(https://vmed.jp/6669/)のほか、R6.9.2JBpress「新型コロナ「レプリコン・ワクチン」になぜ懸念の声?mRNAが自己増殖し長期間の効果に期待、だが承認は日本のみ」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/82985)で、R6.8.6日本看護倫理学会「新型コロナウイルス感染症予防接種に導入されるレプリコンワクチンへの懸念 自分と周りの人々のために」(https://www.jnea.net/wp-content/uploads/20240806kinkyuseimei.pdf)の「1.レプリコンワクチンが開発国や先行治験国で認可されていないという問題」「2.シェディングの問題」「3.将来の安全性に関する問題」が紹介されているように、懸念する方が少なくないかもしれない。それ以前に、R6.9.19「季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの供給等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240926_3.pdf)p7「2024/25シーズン(令和6年度)」は「SARS-CoV-2オミクロン株JN.1系統」であるが、東京都健康安全研究センターウイルス研究科(https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/lb_virus/)の「世界の新型コロナウイルス変異株流行状況 ( データの更新:9月4日 )」(https://www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/lb_virus/worldmutation/)では、今年初め頃に主流であった「JN.1」ではなく、現在は「KP.3」が主流になっていることは認識したい。さて、新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00006.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html)のR6.9.26審議結果(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001309461.pdf)p4「これまでの進達受理件数:12,004件、認定件数:8,180件」「死亡一時金または葬祭料進達受理件数:1,504件、認定件数:843件」「障害年金進達件数:626件、認定件数132件」等は、これまでの予防接種行政(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/index.html)ではみられなかった異様な光景である。R6.3.11「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/001223621.pdf)p1「新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた」とあり、「予防接種健康被害救済制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html)のA類疾病からB類疾病へと給付額が大きくダウンすることは知っておきたい。なお、R6.9.19「季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの供給等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240926_3.pdf)p7「2024/25シーズン(令和6年度)のワクチン供給量」ではmRNA(レプリコン)のコスタイベ®は約427万回供給で、mRNA(コミナティ®、スパイクバックス®、ダイチロナ®)は約2527万回、組換えタンパク(ヌバキソビッド®)は約270万回の計3224万回の供給であり、令和5年秋開始接種(特例臨時接種)時の新型コロナワクチンの接種回数の約2846万回よりも約378万回多い。R6.4.15朝日「コロナワクチン廃棄2億4千万回分 厚労省「無駄とは考えていない」」(https://www.asahi.com/articles/ASS4H2Q2SS4HUTFL009M.html?iref=pc_apital_top)、R6.4.15読売「コロナワクチン廃棄額6653億円…厚労省「必要な量購入した」「無駄とは考えていない」」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240415-OYT1T50201/)が報じられていたが、今後はどうなるであろうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

輸入医薬品・医療材料

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.28日刊ゲンダイ「健康寿命は経済力で決まる(4)輸入医薬品や医療材料が危ない」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/361165)の「コロナ前から貿易赤字が増え始め、2022年の統計によれば、医薬品が4.6兆円、医療材料が1.8兆円、合わせて6.4兆円の赤字」「23年以降も赤字幅が拡大し続けている」「22年当初は、1ドル=110円前後で推移していましたが、最近は145円前後です。単純に言って、輸入品は約30%の値上がり」に目がとまった。例えば、厚労省国際戦略推進本部(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kokusai_291142_00001.html)のR6.8.30厚労省「近未来健康活躍社会戦略」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001295098.pdf)p2国際戦略「創薬力の強化による革新的新薬の開発」・国内戦略「創薬イノベーション」について、R6.8.15日刊ゲンダイ「製薬企業リストラ相次ぎ、次の焦点に…小野薬品「オプジーボ」特許切れで生じる衝撃波」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359078)で「成長機会を自ら摘み取るようなもの」と報じられる現実は認識されているであろうか。R6.8.30厚労省「近未来健康活躍社会戦略」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001295098.pdf)p8「グローバルな創薬エコシステムの構築」はどこまで期待できるであろうか。ところで、R6.9.30東洋経済「1社で原材料製造「抗菌薬・脱中国依存」の高い壁Meiji・塩野義が国産化目指すも、課題は低薬価」(https://toyokeizai.net/articles/-/829938)をみると、医薬品原材料の海外依存も厳しい感じで、「国民の命に関わる医薬品の供給には、健全なビジネス環境の整備が必須」(https://toyokeizai.net/articles/-/829938?page=3)はいうまでもない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マールブルグ病

2024年09月30日 | Weblog
R6.10.3共同「サウジで中東呼吸器症候群 今年5人目、50代前半の男性」(https://www.47news.jp/11569981.html)。

マールブルグ病(https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/343-marburg.htm)について、R6.9.28WHO「Rwanda reports first-ever Marburg virus disease outbreak, with 26 cases confirmed」(https://www.afro.who.int/countries/rwanda/news/rwanda-reports-first-ever-marburg-virus-disease-outbreak-26-cases-confirmed)は、R6.9.29東京「マールブルグ病で6人死亡 アフリカ中部ルワンダ」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/357347)と報じられている。「海外感染症情報(FORTH)(https://www.forth.go.jp/index.html)には掲載されないであろうか。昨年、R5.3.23「タンザニア連合共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001077146.pdf)、R5.2.14「赤道ギニア共和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001059479.pdf)が出ていたが、今回はどうなるであろうか。念のため、「ウイルス性出血熱 ー診療の手引きー」(https://www.mhlw.go.jp/content/000772042.pdf)を周知しておきたい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

AIデジタルヒューマン

2024年09月30日 | Weblog
「AI音声対話型デジタルヒューマンプロジェクト」(https://fmai.jp/)について、R6.9.26介護ポストセブン「えっ“AI野々村真”って何?デジタルヒューマンが高齢者施設で大人気に!「会話が楽しい」「笑顔が増えた」いいことずくめの未来像」(https://kaigo-postseven.com/168441)で「将来的には、スポーツ選手や人気キャラクターまで枠を広げ、高齢者や長期入院の子供たちの生きるモチベーションになればと考えています。」とあり、今後、AIデジタルヒューマンタレントが、急増するかもしれない。予防・改善効果エビデンスの蓄積・公表が期待される。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

診療情報提供指針

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.28日刊ゲンダイ「大阪国際がんセンターでミス発覚…診断や治療に疑念あればカルテ開示を」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/361164/)の「患者の請求に応じてカルテを開示することは、個人情報保護法で病院の義務となっています。その理由を示す必要もありません。厚労省も「診療情報の提供等に関する指針」の中で「(カルテ開示の)申立ての理由の記載を要求すること、申立ての理由を尋ねることは不適切である」としている」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/361164/2)は周知しておきたい。H15.6.10「「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」報告書」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/06/s0610-2a.html)を踏まえて、H15.9.12「診療情報の提供等に関する指針の策定について〔医師法〕」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3403&dataType=1&page%20No=1)、同「診療情報の提供等に関する指針の策定について〔歯科医師法〕」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3404&dataType=1&pageNo=1)が発出されている。「新潟県立病院における診療情報の提供に関する指針」(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/byoingyomu/1192120253633.html)のように、診療情報提供指針を公表しているところもみられる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

福祉用具の事故情報

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.29東京「福祉用具の事故情報を一元化 厚労省、利用者に注意促す」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/357316)で「事故情報はこれまで消費者庁や自治体、製品評価技術基盤機構(NITE)がそれぞれ収集してきた。分析して再発防止につなげるには、福祉分野を所管する厚労省が集約するのが有効との意見が上がっていた。」とあるが、“ようやく”の感があるかもしれない。福祉用具の事故情報は、高齢者福祉「福祉用具・住宅改修」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)と障害者福祉「福祉用具」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/index.html)のどちらで公表されるのであろうか。日本福祉用具・生活支援用具協会「事故情報」(https://www.jaspa.gr.jp/?page_id=73)は知っておきたい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

身寄りのないご遺体

2024年09月30日 | Weblog
R6.9.30NHK「引き取り手ない遺体“火葬までの期間にばらつき”国の実態調査」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240930/k10014595671000.html)で「病院や自宅で亡くなり、身寄りがないなどの事情で遺体の引き取り手がない場合、死亡した場所の自治体が火葬することが法律で定められていますが、その手順に国の統一した基準はありません。」「火葬までの判断については、一定の範囲の親族に連絡して引き取り手がないことを確認してから火葬する自治体と、病院などから「身寄りがない」と引き継いだ時点ですぐに火葬する自治体に分かれた」とある。7月期ドラマ(https://www.ntv.co.jp/gohome/)で「身寄りのないご遺体」が注目されたかもしれない。 R6.8.28現代「霊安室に「身寄りのないご遺骨」が何百と並び…火葬場職員が心底「やりきれない」と感じる瞬間」(https://gendai.media/articles/-/133504)、R6.8.28現代「「早く来て!お母さん!!」火葬場職員が目の当たりにした“身寄りのないご遺体”の悲痛な叫び」(https://gendai.media/articles/-/133503)の現状を認識したい。 R6.2.5文春「〈不動産問題〉他の部屋のインターホンを押しまくる、通気口から虫が出入りしている部屋では孤独死の遺体が…住人の高齢化が進むマンションで起きている“リアルなトラブル”」(https://bunshun.jp/articles/-/68392)で「東京23区では65歳以上の孤独死が2003年から2018年の15年間で1441件から3867件と一挙に増加した」(https://bunshun.jp/articles/-/68392?page=3)、R6.5.20朝日「「死後の安寧の保証」 引き取り手なき遺体を減らせ 自治体の対応は」(https://www.asahi.com/articles/ASS5K0DDDS5KUTFL006M.html)で「神戸市でも、「身寄りなき遺体」は急増している。遺体を引き取る家族や親族が見つからず、墓地埋葬法に基づいて市が火葬し、市立墓園の保管室に搬入した遺骨は、2010年度ごろは年50件程度で推移していたが、2022年度は161件に増えた。」と報じられており、「身寄りなき遺体」は全国的に急増しているであろう。R6.3.13NHK「行政が火葬 昨年度は2万件超 首都圏人口10万人以上の自治体」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240313/k10014388981000.html)は首都圏の一部だけであり、全国では相当な件数になるはずである。警察庁「死体取扱状況」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/shitai/shitaitoukei.html)の「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者」に関して、R6.7.19Yahoo「初の全国的な警察庁の調査で判明した孤独死・孤立死の実態「都道府県別で割合が多いのは?」」(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/79485b192356993922e8945392339559ad1cb341)の「都道府県別の比較」は興味深い。R6.7.26AERA「「叔母の遺骨の行方」を誰も知らない 「引き取り手のない遺骨」が「無縁墓」にいく不幸な現実 引き取り手のない遺骨 前編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229218)、R6.7.26AERA「「身寄りのない高齢者」を無縁仏にしない 横須賀市が始めた尊厳守る「取り組み」とは 引き取り手のない遺骨 後編」(https://dot.asahi.com/articles/-/229219)が出ているが、横須賀市「わたしの終活登録」(https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2610/syuukatusien/syuukatutouroku.html)の拡がりが期待される。   
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

早期診療体制充実加算

2024年09月30日 | Weblog
令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)の「早期診療体制充実加算の新設」について、R6.9.27CBnews「精神科の「初診待機問題」は解消できるか? 新設の加算、NCNP藤井千代氏「さらなる議論を」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240927121155)が出ている。R6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【重点分野Ⅱ(認知症、精神医療、難病患者に対する医療)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238907.pdf)p18の施設基準の「地域の精神科医療提供体制への貢献(時間外診療、精神科救急医療の提供等)」の「病院群輪番型施設(精神科救急医療確保事業)であって、 時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上又は外来対応件数が年10件以上」「常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。 ※常勤の精神保健指定医が複数名勤務している場合は、少なくとも2名が当該要件を満たすこと」以上に、「初診、30分以上の診療等の診療実績」の「過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/通院・在宅精神療法の算定回数≧5%」「【診療所】過去6か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数(合計)/勤務する医師数≧60」が要件であるが、再診も含めて、外来診療の検証が必要かもしれない。医療介護情報局(https://caremap.jp/cities/search/facility)で特掲診療料の「早充実(通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算 )」で検索するとどの医療機関が早期診療体制充実加算を算定しているか、容易にわかるが、かなり少ないようである。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする