保健福祉の現場から

感じるままに

身元保証サービストラブルと“官から民へ”

2024年09月18日 | Weblog
昨年、R5.9.4朝日「増える独り身高齢者、民間サービスでトラブル 政府が調査、対策検討」(https://www.asahi.com/articles/ASR9273JBR91UTFK01W.html?msockid=0db60c7ed97367b91f6f1c7cd8bd663f)が出ていたが、今年も、R6.9.18介護ポストセブン「「高齢者身元保証サービス」でトラブル続出 政府が適正化へ向けて見直しへ」(https://kaigo-postseven.com/168164)が報じられている。R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「総務省が行った「高齢者の身元保証に関する調査」では、病院・施設の9割以上が入院・入所希望者に身元保証人を求めているとし、身元保証人がいない場合は入院・入所を断る病院・施設が15.1%に上るとする実態が明らかになった。」とあるが、身元保証は入院・入所だけではない。例えば、「高齢社会対策大綱の策定のための検討会」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/index.html)のR6.8.5「高齢社会対策大綱の策定のための検討会 報告書(案)」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/k_8/pdf/s1.pdf)p12「住宅セーフティネットを形成する上で、民間賃貸住宅だけでなく、公営住宅等の公的賃貸住宅についても包括的に資源として捉え、それらを活用して居住支援を進めることが重要であるが、公営住宅への入居に当たっては、約3割の事業主体が保証人を求めており(2023年4月1日時点)、身寄りのない人の 入居に当たっての課題となっていることから、公営住宅への入居に際して保証人を求めないこととすることも含めて、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るための方策を検討するべきである。」とあり、「公営住宅入居の保証人要件」が見直されるべきである。そして、R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)自体は評価されるかもしれないが、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)が出ている。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)もみておきたい。そういえば、R6.9.8Abema「東京23区“火葬料金”なぜ高い?前明石市長・泉房穂「寡占状態の解決に行政指導が必要」“死”で儲けるのはダメなのか?」(https://times.abema.tv/articles/-/10141906)で「東京博善が儲かっていると資本家に目を付けられた。独占・寡占状態で、値上げし、投資対象にされた」とある。H17経済白書「官から民への様々な手法」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00202.html)の方針が示されていたが、「官から民へ」には適正な行政監督が不可欠と感じる。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)はそれぞれの自治体において具体的取り組みの「見える化」が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の監督官庁(国、地方自治体)を明確にするとともに、情報公開徹底が不可欠であろう。
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医療・介護・保育分野職業紹介適正化

2024年09月18日 | Weblog
R6.9.17時事「転職祝い金の規制強化 免許取り消しも―厚労省」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091701042&g=soc)で「手数料を稼ぐために転職を頻繁に促す事例が相次ぎ、福祉施設などの経営圧迫や人手不足につながっているた 」とある。医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)のR6.2.9「医療・介護・保育分野における 職業紹介事業について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001207446.pdf)はR6.2.13CBnews「医療・介護・保育3分野の職業紹介てこ入れへ 厚労省方針「官民の紹介機能を強化」」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240213125137)で解説されているが、厚労省「地域ブロック別の職種別平均手数料額・分布」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001168882.pdf)ではそれなりに高額である。「令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められる」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei2.html)について、3分野は義務化された方が良い。「労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html)に関して、R6.5.30「有料職業紹介事業所の62%が違反 医療など3分野で 厚労省公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240530184847)で「厚生労働省は、医療・介護・保育の3分野で有料職業紹介を行う1152事業所の62.2%が2023年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした」とあるが、「医療・介護・保育分野における適正な職業紹介事業者の認定制度」(https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/)は信頼できるであろうか。「職業安定分科会労働力需給制度部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126981.html)のR6.9.17「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001304140.pdf)はようやくかもしれない。
 
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診療報酬不正請求

2024年09月18日 | Weblog
R6.9.17神戸新聞「西宮の歯科医院、診療報酬を不正請求 801件1088万円、保険医療機関指定を取り消し 近畿厚生局」(https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202409/0018130719.shtml)、R6.9.17共同「27万円の診療報酬を不正請求の疑い 歯科医の保険医登録取り消しへ」(https://www.47news.jp/11496586.html)が目にとまった。厚労省「保険診療の理解のために」(https://www.mhlw.go.jp/content/001274394.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_10.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/001274391.pdf)は医療従事者に周知徹底されているであろうか。医道審議会医道分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127786.html)のH31.1.30「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000475756.pdf)も理解しておきたい。 
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