梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

名誉が棄損されている

2017-02-09 08:37:49 | 雑記
韓国で今度は軍艦島が強制連行の島として「監獄島・地獄島」と言う内容の本を出版しそれに合わせて「少年像」を作り世界に設置すると言っているらしい、
大使館の路上に設置された像に関しては国際条約に違反すると言う国連の談話にも耳を貸さない、
韓国人のロビーストは日本に比べて実に精力的だ、実際経済において世界で日本と韓国の経済的影響はかなり違うだろうが日本人の産業界からはそう言うかたちの活動は聞こえてこない、恐らく商と産の違いもあるそれがやがてじわじわと日本の価値を下げる事にもう少し敏感になって欲しいとは思うが(それほど愚かではあるまい)と高をくくっているのかもしれない、
しかし連日の報道を見聞きしている一般人としてはやはり面白くはない、日本人を鬼畜の如く喧伝しているのは韓国だけで中国もこういう人格的に卑しめる様な言動は無い、
今の国内状況はますます嫌韓に世論は傾き理由なき日本人偉大論者、言ってみれば昭和初期の帝国軍閥的な風潮に暴走しかねない、
確かに大東亜戦争と自画自賛で始めた戦争は追い詰められて窮鼠猫を噛むと言った反面もあるにしてもそこに追い込んだのは夜郎自大的な軍部の暴走から始まったのは間違いないだろうし軍力を他国に派遣すれば間違いなく「侵略戦争」でもある、
しかし今韓国国民(政府自体ではなさそうだ、そう洗脳してきたのは政府だろうがすでにコントロール出来ないところに来ている様だ)が声高に喧伝しているのはけっしてそういう冷静な過去の贖罪ではなく「日本人はなにもするな、韓国の為にだけ働け」と言うが如くの行動である、
その時代に立ち会えなかった我々世代、同じ世代に生きても赤紙一枚で侵略戦争の片棒を担がされた我々の親世代も戦争の真実は知る権利がある、しかし今の安倍自民政権にはその真実を赤裸々に開示するとはとても思えない、
刑法には「名誉棄損」と言う物がある、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
仮に事実であってもわが民族の名誉を著しく毀損している事は明らかであり当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されないとされる、この一文は虚偽であれば別の犯罪要件を構成すると言う事になる、もしそれが事実だったとしても我々はそれを知る権利がある、そしてその名誉は回復し毀損したものには罰を与えなければならない、
出来れば国際法廷に提訴したいが国内の裁判に訴える事は可能だろう、それが罰則を履行できないとしても冷静な法の下に開示し判断を下すべきだろう