まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

社外取締役選任の義務化に反対

2011-11-26 20:48:23 | 商事法務

 

 1128日の日経ビジネスには、会社法改正の動きとして、①社外取締役選任の義務化、②監査・監督委員会制度の導入、及び③子会社役員への代表訴訟を可能にする2段階代表訴訟制度の導入の方向であると記載されています。その中で、社外取締役選任の義務化について述べてみましょう。日経ビジネスでは、「抵抗勢力」だった経団連も、オリンパスと大王製紙の不祥事を前にしては大っぴらに反対を唱えるのは難しいとも記載されています。

 

○ オリンパスには、藤田力也(病院長)、千葉昌信(企業経営者)及び林純一(企業経営者)の各氏3人の社外取締役がいます。また社外監査役も2名います。大王製紙には、3人の社外監査役が就任しています。また、有名なエンロンでも、勿論社外取締役がいました。社外取締役がいても、不祥事は起こりますし、また実態として社外取締役が機能していない。こういった現実をきちんと分析することなく、また米国の制度などを表層的に安易に導入しようとしていると思います。会社法施行規則124条では、社外役員の活動状況として、出席の状況や発言の状況を事業報告書に記載しないといけません。発言の状況などは、「有益な発言」をされたなどと書いています。即ち、これは殆ど決議に影響するような発言をしている人はいないということですね。

 

 

○ 日本では、取締役会の意思決定・監督機能と経営の執行機能は分かれていません。米国では別れていますね。こういった実態もどれだけ調査して、また分析して社外取締役の義務化を会社法に織り込もうとしているのか疑問ですね。米国では、例えばニューヨーク証券取引所(NYSE)Listed Company Manual等で詳細が規定されています。その303A.01には、独立取締役(Independent Directors)の定めがあり、過半数の独立取締役を有しなければならないとしていますね(Listed companies must have a majority of independent directors)。なにも会社法で定めなくても、証券取引所の上場規則などでガバナンスに関する規定を設けてもよいと思います。

 

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 社外取締役の実態については、以下が多いのではないでしょうか。

1) 必ずしも独立取締役ではない。ビジネス・事業に関連する取引先の役員等が多い。

2) 必ずしも毎回出席しない。

3) 事前の配布資料もきちんと読まないし、読んでいる時間も無い。

4) 社外取締役になった企業の実態を十分理解していない。

5) 取締役会に出席しても、殆ど発言しない。お付き合いの一種の参加ですから。ひどいのになると、寝ているのもいますね。

6) 取締役会は、既に決まっていることを、形式的に承認する機関となっており、十分な議論もされないし、社外取締役がどれだけ議事内容を理解しているのか疑問もあります。

 

 オフィシャルな取締役会に、例えば、社内の不正経理の実態を報告するでしょうか?そんなことはありえません。不正は、影で2-3人のトップで行なわれるのです。カネボウにしても、大王製紙にしても、オリンパスにしても、裏で行なわれますね。私は、「社外取締役の義務化」をしても、取締役会の活性化等しないと考えています。

 

 では、どうすれば良いのでしょうか?簡単です。まずは取締役会を活性化させることです。それには、異見をもつ、立場の異なる取締役を選任することです。

(1) 累積投票排除の規定を認めない。即ち、日本の会社の定款には、殆ど「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする」という規定がありますが、上場企業については累積投票排除の定款の定めを認めないことです。

(2) 更に、例えば5%なり10%以上の議決権を保有する株主は、取締役の選任に際し、取締役を指名する義務を負わせることです。<o:p></o:p>

 

 

○ 取締役は、忠実義務や善管注意義務等を負って、その会社の利益を図らないといけない建前になっていますが、これは建前であって、指名したものの利益を重視しますね。従い、各株主の意向を踏まえて取締役会に出席して、発言するのではないでしょうか?まあ、例えば議員でも「全国民を代表する選挙された議員(憲法43条)」等という建前はありますが、実際は支持母体の利益代表者ですね。従い、選任された取締役も、支持母体の株主の利益を念頭において、発言するでしょうから、少しは取締役会が活性化すると思います。

Nov222011_3


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