まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

事業譲渡と契約上の地位の移転

2012-03-29 20:17:20 | 商事法務

 事業譲渡(旧商法=営業譲渡)については、会社法467条以下に規定されていますね。私は、事業譲渡について一番重要なことは、その事業を行なっている人が転籍(あるいは出向等)で譲渡先で既存の事業に従事する、即ち「人が移らないと、事業譲渡はできない」と考えています。ところが会社法の発想は、財産(資産マイナス負債。負債は、買掛金や資産購入債務などの負債ですが、承継せずゼロのときもある。)等の譲渡と捉えています。例えば機械・装置だけを譲渡しても、それは資産の譲渡であって事業を譲渡にはなりませんね。勿論、会社法では人の移転のことについては書けないことは分かりますけどね。

 

 

○ 事業譲渡とは何かについて、判例や学者がいろいろな見解が述べています。大きく分けて3つの見解があります。

 

 1) 第1説(最判(大法廷)S.40.9.22民集19.6.1900頁 田中・前田等):事業譲渡とは、①一定の営業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産(得意先関係等  の経済的価値のある事実関係を含む)が譲渡され、これによって、②譲渡会社がそれまで当該財産によって営んでいた営業的活動を譲受人に受け継がせ、③譲渡会社がそれに応じて当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。

 

2) 2説(上記判例の少数意見 松田 北沢等):事業譲渡とは、上記の①でもって足り、②事業活動の承継と③競業避止義務は、要件ではないとする説。

 

3) 3説(上記1)と2)の折衷説 今井・竹内等):事業譲渡とは、基本的には上記第2説であるが、重要財産だけの譲渡は単なる事業用財産の譲渡であり、事業譲渡ではないとする説。

 

 

○ 私に言わせれば、判例・学説はいずれも「ピンボケ」です。「財産の譲渡」に視点を置いています。世の中には、財産の譲渡が無い事業譲渡はいくらでもあるのです。また、第2説・第3説では、②営業的活動を譲受人が承継することを要件としないとしています。これまたピンボケです。特殊の例外を除いて、譲渡人は事業を購入するのです。資産の時価のみでなく「のれん代」も載せて買うのです。目的は事業を行なうためです。財産の譲渡を必須の要件としていますが、金の無い譲受人は、譲渡人から財産を賃借(オペレーティングリース等)することも可能なのです。また財産がなくても契約を移転させれば事業が継続する場合もあるのです。仮に資産譲渡があっても、譲渡人が継続的に使用する機械・装置等を賃貸しその賃料(償却費を超えた部分が利益)を得ることなども可能なのです。

 

また、得意先関係等の事実関係は、人が移るから継続するということが多いのです。譲渡人が取引先に譲渡したから譲受人を宜しくと言っても、今までの人と人との関係を継続しないと(大企業ならまだしも、特に老舗や田舎では)事業が尻すぼみになります。それでは事業を買う価値が大きく減退します。競業避止義務は、当事者の契約で排除することも可能です。

 

 

○ 人の移転の件に触れずに、事業譲渡を分解すれば、どのようになるでしょうか、それは、「権利、義務、資産、負債」の譲渡なのです。その中で事業譲渡に必須の要素は、「権利・義務の譲渡」であって、資産・負債の譲渡は必須ではないのです。それなのに会社法の規定では、財産(資産・負債)の譲渡という発想をしているのが間違いなのです。即ち、資産の譲渡、例えば機械の譲渡=機械の所有権・リース権の譲渡であり、負債は義務(債務)引受なのです。従い、「事業譲渡とは、一定の事業(営業)目的のために有機的一体として機能する権利・義務の集合体(人を基礎とした得意先関係・生産・サービス活動等の価値創造機能のある関係を含む)の譲渡」であるとするのが正しいのです。

 

 

○ 事業譲渡の対価は、単純に言えば「譲渡資産マイナス譲渡負債プラスのれん代」です。のれん代については、従来の日本流の考え方では、その事業が生み出す収益力とその持続期間を考慮して決める例が多いと思います。例えば、純利益の5年分をのれん代と考えるという場合等ですね。

 

 

 

 事業譲渡の基本は「集団的な権利・義務の移転+人の移転」なのです。権利と義務によって成り立っているのは契約ですね。では、契約あるいは一連の契約上の地位の移転・承継と事業譲渡とはどういう関係で捉えるべきなのでしょうか。<o:p></o:p>

 

 事業譲渡:譲受人が事業(権利義務)を承継+事業に従事している人も移動。<o:p></o:p>

 

 契約上の地位移転:契約(権利義務)を譲受人に移転。しかし人は移動しない。<o:p></o:p>

 

上記が私の捉え方です。移転する契約が、純利益を生んでいるなら、契約譲渡の対価をとればいいのです。それが「のれん代」です。

 

 契約上の地位移転では、人の移動が無いと言いましたが、以下のような例もあります。商社が関与する場合、契約だけに関与してファンクションがない場合があります。取引を作ったから、いきさつ上とかの理由で中に入っている例ですね。

 

 契約当事者A社―無機能商社―実際業務を行なっているB社(人が事業に従事)

 

この例などは、上記3者で契約を結んで、無機能商社の地位をB者が承継すればいいのですね。この場合は人の移動が発生しません。

 

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 ○ 事業・ビジネスというものは、資産(=ストック。賃借でもできる)を生かしてフロー(キャッシュフロー等とか人が毎日汗水流して働くとかの意味も含めてフロー)で動いているのだという基本認識が、裁判官・学者等には無いのです。

120325

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