まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

内部統制―企業の役所化と非効率化

2007-12-19 00:32:56 | 企業一般

内部統制整備について、いろいろやかましいですね。大企業では、内部統制の専門の組織を作ったりして対応しようとしているところもありますね。

○ 内部統制の根拠は、会社法36246号の規定、即ち4項では「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。」とし、6号で「 ①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備、及び②その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」を求めています。そして②を受けて、施行規則100で、①職務執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制、②損失の危険管理に関する規定とその体制、③職務執行が効率的に行われる事を確保するための体制等が規定されています。この規定は、大会社以外は任意ですが、大会社は決定しなければならなくなりました。

       体制の整備については、企業規模、業種等の事情も勘案して、適切な体制で良いとされています。

     また、金融商品取引法の24条の44で、有価証券報告書と併せて内部統制報告書の提出義務を課し、かつ193条の2で、内部統制報告書に監査証明を受けなければならないと規定されています。

     内部統制とは、基本的に、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守並びに④資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、1) 統制環境、2) リスクの評価と対応、3) 統制活動、4) 情報と伝達、5) モニタリング及び6) ITへの対応の6つの基本的要素から構成される、と定義されています。

     一言で言えば、企業の業務について、そのリスクをしっかり分析し、またチェック&バランスを「見える化」したプロセスコントロールを利かせて、企業の行動・財務・IT等の信頼性を確保しようとすることだと思います。しかし、実態はどうでしょうか?上場企業では、ある程度きちんとしたことをしないといけません。膨大な社内規則もありますので、これをベースに構築し、かつ継続的なチェックをしていけば良いのではとも思います。

     しかしながら、実態はどうでしょうか。プロセスコントロールの為にいろいろ社内規則を制定したりしています。何かあればまずいということで、なんでもかんでも社内コントロール部門に相談したり、法務部門や税務部門等に相談するようになっていないでしょうか。これら社内管理部門は、相談されれば内部統制強化の世の中、きちんと検討しようとしますが、サービス精神も無い、知識も経験も不足しており、タイムリーに返事もしないことも多いでしょうね。事務が滞ることは無いでしょうか。また、社内規則など一杯制定されても、読みもしないし何が書いてあるかの関心もないのが普通ではないでしょうか。会社の中には、手帳に入れられるように要点をまとめたものを作って、社員に常時携行するよう言っているところがあります。中身も読まずに携行しろというのは如何でしょうか。相変わらず、形だけ作って中身が充実しませんね。

     重要な事は、やはり経営者の高度の倫理観と企業文化だと思います。報告・連絡・相談がきちんと機能しているか。法令遵守が企業風土として定着しているのか。マイナス情報ほど直ぐに報告されるシステム・社風があるのかといったことではないでしょうか。

     施行規則10013号の規定「職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」等は、どこの企業の株主総会の添付書類を見ても、どうも如何かなというのが多いですね。比較的真面目に記載しようと努めている会社もありますが「経営計画を策定して効率的に目標達成に当たっております。」云々と簡単に済ませているところもあります。

「効率的にやっております。」と文章にすることが効率的なのでしょうかね。こんな文章を書いている人が、本当に「効率的」と思っているのでしょうか?不思議ですね?

  

0712031

コメント
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