中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

人間関係を重視した採用を選択している!

2015年12月16日 05時00分06秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)49ページ「経営者から見て従業員は会社や事業に貢献しているか」をみましたが、今日は50ページ「人材の採用方法」をみます。

下図から人材の採用方法について見ると、「知人からの個人的紹介」と「個人的な勧誘」という個人的なネットワークを通じた採用方法を回答した者が際だって多く、これに「ハローワークでの募集」が次いでいることが分かります。

この結果について白書は、親族従業者の割合が高いことも影響している可能性もあるものの、経営者と従業者が密接な関係にある小規模事業者においては、採用後の人間関係を重視した採用方法を選択しているものと思われる、とあります。

それほど多くの人数を必要とするわけではないのでこういう結果になると思いますが、地元で確実に雇用してくれる会社が存在するということが若者にとっては心強い存在となるのでしょうね。

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自社の従業員は会社や事業に貢献していますか?

2015年12月15日 05時06分13秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)47ページ「経営者としての満足度」をみましたが、今日は49ページ「経営者から見て従業員は会社や事業に貢献しているか」をみます。

下図は小規模事業者の経営者が自社の従業員をどのように見ているのか問うた表です。これを見ると、従業員が会社や事業に「とても貢
献している」、「貢献している」とする回答が合わせて9割を超えているのに対し、「あまり貢献していない」、「殆ど貢献していない」とする回答は合わせて1%に満たないことが分かります。

この結果について白書は、地元出身で高等学校を卒業したというような人材が小規模事業者の従業者として大きな戦力になっていることがわかる。

言い方をかえれば、小規模事業者は、こうした地元出身の人材の働く場として、大きな受け皿となっているといえる、とあります。

地元人材を活用することで地域に貢献することが経営者の役割ということと捉えなくてはいけませんね。

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経営に満足していますか??

2015年12月14日 05時01分16秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)45ページ「経営者の手取り年収(個人事業者、法人別)」をみましたが、今日は47ページ「経営者としての満足度」をみます。

下図から経営者の満足度について見ると、「仕事のやりがい」や「生活との両立」において、「とても満足している」、「満足している」とする回答が合わせて過半を大きく超えていることが分かります。

白書はこの結果について、「収入」においては物足りなさを感じるとする回答が目立つが、総じて、自身の仕事に誇りを持ち、取り組んでいる姿勢がうかがえよう、とあります。

私もこのアンケート結果と同様、経営者として「仕事のやりがい」や「生活との両立」において満足していますが、物足りなさは「収入」だけではなく、「自社の存在意義」や「ビジネスモデル」、さらには「経営者として」にも強く感じています。

ですが、この物足りなさはどうしたら埋まるのか、アクセク感じながら経営することも面白いので、やはり、私は経営者に満足しているということですね。

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経営者の年収はいくらか?

2015年12月13日 05時25分29秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)40ページ「小規模事業者における取組と効果(小規模事業者の声)」をみましたが、今日は45ページ「経営者の手取り年収(個人事業者、法人別)」をみます。

下図から経営者の手取り年収について見ると、個人事業者では300万円未満までの層で約6割を占めており、法人においては400万円未満までの層で5割を占めていることが分かります。

この結果について白書は、経営者本人の手取り年収のみでは家計を支えるのに必ずしも十分ではないが、家族・親族も従業者として事業に従事し、それぞれの収入を合わせて、全体として家計を支えている姿がうかがえる、とあります。

また白書は、所得税法においては、例えば、現金主義による所得計算の特例の適用を受けることができる「小規模事業者」は、事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下の者とされている点に留意が必要である、ともあります。

経営者になったら儲けたいという願いは誰にでもあると思いますが、1,000万円以上の経営者は一握りですね。

これは役員報酬はその年に儲かったからといって年収をアップすることはできないので、安定した金額にしているということも理由のように感じますね。

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「中小会計要領」を活用した効果とは?

2015年12月12日 05時16分37秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)39ページ「小規模事業者における「中小会計要領」の有用性」をみましたが、今日は40ページ「小規模事業者における取組と効果(小規模事業者の声)」をみます。

下表は「中小会計要領」を活用した効果について白書が示したものです。

これを見るとコスト削減・収益拡大面では「投下コスト確認の精度が高まり原価抑制に効果が出た」、「曖昧な支払や入金処理を回避」、「不採算部門を明らかにした」などの効果や、資金調達力の強化面では「金融機関に月次決算表を出せるようになり、融資が円滑に受けられた」、「金融機関の評価が高まり、税務当局からの信頼も得られた」などの様々な効果があることが分かる、とあります。

「中小会計要領」は、小規模事業者を含む全ての株式会社を対象としており、経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な体制が整っていない事業者を想定してつくられた会計ルールとあります。

どんな内容なのかチェックしてみようと、ホームページをみると、いくつかのパンフレットとともにセミナーを開催しているようです。

こういうのは我々の税金で実施されているので、パンフレットだけではなくセミナーを活用したいですね。

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「中小会計要領」と会計が苦手な経営者

2015年12月11日 05時01分42秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)38ページ「個人事業者と法人の「事業承継」上の違い」をみましたが、今日は39ページ「小規模事業者における「中小会計要領」の有用性」をみます。

白書によると、中小企業・小規模事業者の実態に即して、経営者が容易に理解できる新しい会計ルールとして「中小会計要領」が策定されたそうです。

非上場企業である中小企業にとって、上場企業向け会計ルールは適用されないが、中小企業・小規模事業者でも簡単に利用できる会計ルールがこれまでなかったことから、中小企業・小規模事業者の会計処理の実態を考えて作られた新しい会計ルールとのことです。

まず、中小企業・小規模事業者の会計処理の実態が以下になります。

これを踏まえ、中小会計要領では税制との調和や事務負担の軽減を図る観点から、多くの実務で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理等を示しています。それが以下になります。

教育・勤労・納税が国民の三大義務であるし、何より、私は電機メーカー勤務時代に経理業務も行っていたので、会計にはそこそこ自信があったのですが、弊社において上表の勘定科目は設定していません。

それはこれらを計上する際の留意点が多く、過剰に計上していると判断されることが煩わしいからです。

経営者の多くは経理・決算・会計処理が苦手です。会計の必要性をより理解するための要領、これは難しいですよね。

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事業における終活に向けて

2015年12月10日 05時00分48秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)37ページ「個人事業者と法人の「税務」上の違い」をみましたが、今日は38ページ「個人事業者と法人の「事業承継」上の違い」をみます。

下表は、個人事業者と法人の「事業承継」上の違いを示したものです。

この表について白書は、事業承継時において、法人は「法人格」がそのまま継続するのに対し、個人事業者は事業者自身の死亡により「廃業届」を提出し、事業を承継する後継者は新規に「開業届」を提出することとなることから、形式上は新規事業として取り扱われる。

また、事業用資産については個人事業者、法人ともに、原則として相続又は売買で取得し、法人の場合、会社そのものの承継は自社株式の相続又は売買となる。

そのほか、事業用資産とそれ以外の資産の区分が明確ではなく、それを客観的に区分することが困難である点や個人事業者の場合、事業専従者への退職金が経費とはならない点が法人と大きく異なる点である、としています。

この説明を見る限り、個人か法人のいずれかで有利ということはないようですが、今、後継者がいない、事業承継が行えないという話題が頻繁に挙がります。

経営者はいずれかの段階でこの終活に向けて取り組むことが求められるのでしょうね。

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都合の良い「税務」を選択する!

2015年12月09日 04時59分37秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)36ページ「個人事業者と法人(資本金 1 億円以下)の税制の違い」をみましたが、今日は37ページ「 個人事業者と法人の「税務」上の違い」をみます。

下表は、個人事業者と法人の「税務」上の違いを示したものです。

この表をみると、個人と法人の違いで気になるのは、「事業主の家族の給与」でしょうか。法人には適正な額であれば損金算入を認めるとありますが、個人には配偶者やその他の親族等条件があります。

また事業年度ですが、個人の場合は2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うことが求められますが、法人は決算終了後2ヶ月以内となっています。

私の場合、確定申告時期から年度末にかけて業務が繁忙期になるので、事業年度は4月末にしています。

このように法人と個人を比較し、自分の業務と都合の良い「税務」を選択することも、重要な選択と言えますね。

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課税所得が905万円以下ならば・・・?

2015年12月08日 05時05分59秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)31ページ「小規模事業者の1事業者あたり売上高と付加価値額」をみましたが、今日は36ページ「個人事業者と法人(資本金 1 億円以下)の税制の違い」をみます。

下表は、個人事業者と法人(資本金1億円以下)の税制の違いを示したものです。

この表について白書は、国税を見た場合、機械的に計算すれば、課税所得が約905万円で同額となり、この課税所得を下回る場合には、個人事業者の所得税額が資本金1億円以下の法人の法人税よりも低くなり、この課税所得を超える場合には、個人事業者の所得税の方が資本金1億円以下法人の法人税よりも高くなる、とあります。

また、白書は、実際には、経費の扱い(法人での損金、個人事業者での必要経費の扱い)等の違いもあるため、一概に比較することはできないことに留意が必要です、とも書いています。

私は起業する際に、個人の方が損という固定観念があり、特段研究もせずに、法人にしましたが、これから起業される方は、課税所得、簡単に言えば、税引き前の利益がどのくらいになるのかを検討し、組織を選択することも重要ですね。

また、法人を設立する際に、青色申告の方が得という固定観念がある方も多いと思いますが、白色申告の方が得になる場合もあるらしいので、この問題については、機会を見て研究していきたいですね!

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個人と法人、起業するならどっち??

2015年12月07日 04時59分23秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)31ページ「小規模事業者の1事業者あたり売上高と付加価値額」をみましたが、今日は35ページ「個人事業者と法人の「経営(事業活動)」と「法務」上の違い」をみます。

下表は、個人事業者と法人の「経営(事業活動)と法務」上の違いをまとめたものです。

この表について白書は、経営面の違いは、個人事業者は、個人が主体となって自己責任で事業活動を行い、事業活動の全責任は「個人事業
者自身」が負うのに対し、法人は、個人とは切り離し、法人格が認められた「法人」が事業活動を行い、その事業活動から生じる責任も個人から切り離して「法人自身」が負うものである。

法務面の違いは、個人事業者は、個人事業者本人が主体となって自己責任で事業活動を行うので、取引について「無限責任」を負うのに対し、法人は、法人格 法律上の権利義務の主体 が認められているので取引の責任は個人から切り離して「法人自身」が負うこととなり、個人は自分が法人に出資した範囲で「有限責任」を負うこととなる、とあります。

同じ人間なのに、個人か法人かで対応が異なることに不思議さを感じることがありますが、法人を設立するメリットはなんと言っても一個人では決して得ることができない信用力です。

表を見ると、法人は設立の手続きが手間というありますが、手続きを分かりやすく説明するサイトも多く、また、それらを代行する格安の業者もあるので、簡単に設立することができます!

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従業者1人あたり平均売上高と付加価値額は??

2015年12月06日 05時05分57秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)30ページ「小規模事業者における個人事業者数と法人数」をみましたが、今日は31ページ「小規模事業者の1事業者あたり売上高と付加価値額」をみます。

下図から小規模事業者の従業者1人あたりの売上高と付加価値額を業種別に見ると、小規模事業者の1事業者あたり平均売上高は3,640万円、平均付加価値額は998万円となっており、従業者1人あたり平均売上高は1,021万円、平均付加価値額は280万円となっていることが分かります。

業種別に見ると1事業者あたりの売上高が最も高いのは「鉱業,採石業,砂利採取業」の1億2,248万円であり、次いで「卸売業」の1億1,255万円、「運輸業,郵便業」の7,705万円となっています。

また、1事業者あたりの付加価値額が最も高いのは「鉱業,採石業,砂利採取業」の2,868万円、次いで「金融業,保険業」の2,330万円、「運輸業,郵便業」の2,310万円、「製造業」の1,872万円となっていることが分かります。

平均売上高は納得できます。しかし、付加価値額は、「付加価値額 = 売上高 - 費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費) + 給与総額 + 租税公課」ですので、経常利益とほぼ同じと考えると、この一人当たりは高すぎるような気がします。

脚注に「電気・ガス・熱供給・水道業」は企業数が少なく売上が多きいため企業あたり売上高が億円を超える、とあります。これが平均値を高めているのかもしれませんね。

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人口減少=売上減少ではない?!

2015年12月05日 05時49分26秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)19ページ「経済センサスにおける「従業上の地位」の区分名と定義」をみましたが、今日は30ページ「小規模事業者における個人事業者数と法人数」をみます。

下図から小規模事業者における個人事業者数と法人数について業種別に見ると、個人事業者が多く、かつ個人事業者比率が高い業種は「宿泊業,飲食サービス業」約42万者(88%)、「小売業」約41万者(70%)、「生活関連サービス業,娯楽業」約32万者(88%)、「不動産業,物品賃貸業」約16万者(49%)、「医療,福祉」約13万者(92%)、「学術研究,専門・技術サービス業」約9万者(59%)、「教育,学習支援業」約8万者(90%)、となっていることが分かります。

この結果について白書は、これらの業種の共通点としては、対個人向けに商品・サービスを提供する業種が多いことがあり、個人事業者は人口減少等で地域需要が減少する影響を受けやすいと考えられる、とあります。

ここに挙がった業種は現場でもコンサルティングは難しいことから、その方向性を白書に求めたのですが、残念ながら見当たらないですね。

しかし、地域需要が減少する中でも元気な個人事業者は数多くあるので、人口減少=売上減少と考えてはダメですね!

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小規模事業者は個人事業者が多い!

2015年12月04日 04時58分25秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)19ページ「経済センサスにおける「従業上の地位」の区分名と定義」をみましたが、今日は29ページ「小規模事業者における個人事業者数と法人数」をみます。

下図は小規模事業者334万者における個人事業者数と法人数を示したものですが、これを見ると個人事業者は約206万者で小規模事業者全体の約6割を占めていることが分かります。

白書は、小規模事業者の特徴の一つとして、法人化をしていない個人事業者が多いことが挙げられるとしています。

では、業種によってどのような違いがあるのでしょうか。明日、見ていきます!
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「従業者」と「常用雇用者」は何が違う??

2015年12月03日 04時59分31秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)10ページ「従業者 1 人あたりの業種別売上高」をみましたが、今日は19ページ「経済センサスにおける「従業上の地位」の区分名と定義」をみます。

下図は「従業者」と「常用雇用者」の考え方を整理したものです。

白書はこの表について、多くの経済統計では、「働き方」を把握するための統計上の概念として「従業上の地位」という区分を採用しており、この区分は統計法によって定められている統計基準ではないが、多くの統計でおおむね共通した区分となっている。

上図を見ると「有給役員」や「個人業主」などは「従業者」に含まれる関係となっています。

しかし、中小企業基本法で規定されている中小企業者の範囲や小規模企業者の定義は「常時使用する従業員」に基準をおいているため、常時使用する従業員(常用雇用者)には有給役員や個人業主自体が含まれません。

「従業者」と「常用雇用者」とは区別することに注意が必要ということです。

補助金の申請時に「常用雇用者」を記入する項目がありますが、この考え方を整理しておけば、「常用雇用者=0」でも不思議はないですね!

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新たに「小企業者」が定義されました!

2015年12月02日 05時03分18秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)10ページ「従業者 1 人あたりの業種別売上高」をみましたが、今日からは小規模企業白書(2015年版)11ページ「小規模事業者数のうち、小企業者の占有率」をみます。

コラムによると、2014年6月20日に成立した「小規模企業振興基本法(小規模基本法)」において、新たに「小企業者」が定義されたとあります。

具体的には、小規模基本法第 2 条第 2 項において「おおむね常時使用する従業員の数が 5 人以下の事業者をいう。」と規定されて、業種にかかわらず一律、常用雇用者 5 人以下の企業を小企業者とすることとなったようです。

またこの法律の目的は、小規模基本法第 4 条において、「小規模企業の振興にあたっては、小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営が確保されるよう考慮されなければならない。」とあります。

これを踏まえ下図をみると、小規模事業者 334 万者のうち、312 万者が小企業者であり、小企業者は小規模事業者の93%を占めていることが分かります。

また、個人事業者 206 万者のうち、205 万者が小企業者であり99%を占めており、法人 128 万社のうち、107 万社が小企業者であり、84%を占めていることも分かります。

中小企業診断士試験を勉強しているときに、「中小企業者」という言葉があるのに、なぜ「小企業者」という言葉がないのか不思議に感じた記憶があります。

他にも「小規模事業者」、「小規模企業共済」という言葉があるので、さらに使い方が紛らわしくなったのかもしれませんね!

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