中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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新たに「小企業者」が定義されました!

2015年12月02日 05時03分18秒 | 小規模企業白書(2015年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は小規模企業白書(2015年版)10ページ「従業者 1 人あたりの業種別売上高」をみましたが、今日からは小規模企業白書(2015年版)11ページ「小規模事業者数のうち、小企業者の占有率」をみます。

コラムによると、2014年6月20日に成立した「小規模企業振興基本法(小規模基本法)」において、新たに「小企業者」が定義されたとあります。

具体的には、小規模基本法第 2 条第 2 項において「おおむね常時使用する従業員の数が 5 人以下の事業者をいう。」と規定されて、業種にかかわらず一律、常用雇用者 5 人以下の企業を小企業者とすることとなったようです。

またこの法律の目的は、小規模基本法第 4 条において、「小規模企業の振興にあたっては、小企業者がその経営資源を有効に活用し、その活力の向上が図られ、その円滑かつ着実な事業の運営が確保されるよう考慮されなければならない。」とあります。

これを踏まえ下図をみると、小規模事業者 334 万者のうち、312 万者が小企業者であり、小企業者は小規模事業者の93%を占めていることが分かります。

また、個人事業者 206 万者のうち、205 万者が小企業者であり99%を占めており、法人 128 万社のうち、107 万社が小企業者であり、84%を占めていることも分かります。

中小企業診断士試験を勉強しているときに、「中小企業者」という言葉があるのに、なぜ「小企業者」という言葉がないのか不思議に感じた記憶があります。

他にも「小規模事業者」、「小規模企業共済」という言葉があるので、さらに使い方が紛らわしくなったのかもしれませんね!

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