おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の35ページ「事例 №56 合弁先企業から技術流出」を見ましたが、今日は36ページ「事例 №57 委託先の不正な商標出願」をみます。
現地委託先企業が勝手に売れ筋商品のブランド名を商標出願した、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
現地販売のない純粋な委託生産であってもまずは現地での商標権取得が必要です。
そして、製造委託契約書では「委託者商標の出願禁止」「委託者製品の独自販売の禁止」の条項を念のために入れておくことが必要です。
知的財産権を取得しておかないと、合弁先が偽物を生産したり、合弁先が不正に商標を取得して、逆に訴えられたりする場合もある、とあります。
信じられないような事例ですが、これが世界だと、日本人の常識は捨てた方が良いですね。
昨日は平成25年6月に中小企業海外展開支援関係機関連絡会議により作成された「海外展開成功のためのリスク事例集」の35ページ「事例 №56 合弁先企業から技術流出」を見ましたが、今日は36ページ「事例 №57 委託先の不正な商標出願」をみます。
現地委託先企業が勝手に売れ筋商品のブランド名を商標出願した、という事例です。
このような事態に対して、本事例集は、以下のように記載しています。
現地販売のない純粋な委託生産であってもまずは現地での商標権取得が必要です。
そして、製造委託契約書では「委託者商標の出願禁止」「委託者製品の独自販売の禁止」の条項を念のために入れておくことが必要です。
知的財産権を取得しておかないと、合弁先が偽物を生産したり、合弁先が不正に商標を取得して、逆に訴えられたりする場合もある、とあります。
信じられないような事例ですが、これが世界だと、日本人の常識は捨てた方が良いですね。