中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

NPOが利用できる施策

2012年04月19日 05時29分37秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人の認証を受けるための実務フローを確認したので、今日は内閣府のNPOホームページにあるNPOが利用できる支援施策を確認します。

このホームページで検索すると、中央省庁だけでなく各都道府県が実施している施策まで確認することができます。

実際にはここに掲載されている以上の施策を利用することができるというのが現場の感想ですので、特定非営利活動を検討されている方は是非NPOを立ち上げてみてはいかがでしょうか。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

認定NPO法人認証に向けた実務フロー

2012年04月18日 05時44分28秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人へ寄付するメリットをみましたので、今日は手引きを参考に認証に向けた実務的な作業を確認します。

まず、認定又は仮認定を受けようとするNPO法人が設立の日から1年を超える期間が経過していることを確認してください。

次に、申請書等を都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、所轄庁に提出しなくてはなりません。

その申請書の記載事項は以下のとおりです。
 1.申請者(NPO法人)の名称
 2.代表者の氏名
 3.主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地
 4.設立の年月日
 5.申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要など条例で定める事項

併せて、以下の書類を添付する必要があります。
 1.寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)
 2.各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
 3.寄附合を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

各所轄庁は申請に関する相談等を行っているとありますので、申請に際してはこれらを認識した上で相談することが効率的な認証手続きになりますね。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

認定NPO法人へ寄付するメリット

2012年04月17日 05時09分15秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人になるためのステップを確認しましたが、今日は認定NPO法人へ寄付した場合の優遇措置をみます。

そもそもPST基準には「3,000円以上の寄附金を100人以上から受けること」とあることから、寄付者に対する税制上の優遇が必要となります。

このリーフレットには、個人及び法人が認定NPOへ寄付するメリットが記載されています。

具体的には、

 年収300万円の会社員が1万円寄付すると4000円の税額控除。
 法人は寄付金を損金算入できる。

”減税”というキャッチフレーズはNPOを支援する経営者にとっては非常に魅力的なメリットになりますね。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

認定NPO法人の認定ステップ

2012年04月16日 05時34分09秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日はNPO法人になるためのステップを確認しましたが、今日は認定NPO法人の認定を受けるためのステップをみます。

まず昨日みたNPO法人のうち、一定の基準を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人は認定NPO法人となることができます。

その一定の基準とは下表となります。


1が先日確認したPST基準です。これはとてもハードルが高いと思います。

表の下方の注記がありますが、これが先日みた今回の法改正のポイントで、高いハードルである1をクリアしていなくても認定NPO法人になることができる訳です。

ただし1回だけで、仮認定は3年間有効とのことです。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

NPO法人になるためのステップ

2012年04月15日 06時35分49秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日はPST基準についての詳細をみましたが、今日からPST基準をクリアしていない”NPO法人”と、クリアした”認定NPO法人”との違いをみます。

まず通常のNPO法人になるためのステップを学びます。


この表のアにある特定非営利活動とは、以下の分野になります。

保健、医療、福祉、社会教育、まちづくり、観光、農山漁村、中山間地或、学術、文化、芸術、スポーツ、環境、災害救援、地域、安全、人権擁護、平和、国際協力、男女共同参画、子どもの健全育成、情報化、科学技術、経済活動、職業能力開発、雇用機会、消費者保護、団体活動援助

リーフレットには申請に必要な書類を所轄庁に提出し、2ヶ月間の縦覧期間を経て、認証されるとあります。

実際には所轄庁の認証まで4ヶ月程度必要となり、その後の設立登記などにさらに1ヶ月必要となりますので、特定非営利活動を検討される場合には約半年の余裕をみた方が良さそうです。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

PST基準とは?

2012年04月14日 06時27分00秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日のPST基準についての続きです。

PSTとは”パブリックサポートテスト”のことで、広く市民から支援を受けているかを判断するための基準とあります。


具体的な基準は以下となります。

 1.総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること

 2.3,000円以上の寄附金を100人以上から受けること

 3.事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること

いずれの項目もハードルが高いと思いますが、クリアすれば”認定NPO法人”、クリアしなければ”NPO法人”となります。

その違いはどのようなものなのか、明日、みていきましょう。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

特定非営利活動促進法改正の概要

2012年04月13日 05時08分35秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日に続き、今日は改正の概要についてリーフレットをもとに学んでいきます。

1.所轄庁の変更
→これまで2以上の都道府県に事務所を設置するNPOの所轄庁は内閣府でしたが、改正によりその主たる事務所の所在する都道府県になりました。

2.認定事務
→NPOの認定事務が従来は国税庁長官でしたが、改正により都道府県知事などの所轄庁になりました。

3.会計書類
→NPO法人が作成すべき決算書類であった「収支計算書」が、改正により「活動計算書」になりました。

4.認定の効果の拡充
→認定NPO法人への寄付をした者は所得控除と税額控除を選択できるようになりました。

5.認定基準の緩和
→NPOの認定基準が緩和されました。

今回の改正のポイントは最後の認定基準の緩和ではないでしょうか。

概要にはNPO設立初期は財政基盤は弱い法人が多いことから、1回に限りスタートアップ支援としてPST基準を免除した仮認定制度が導入されたとあります。

このPSTとは何でしょうか?明日、みていきましょう!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

特定非営利活動法人の改正について

2012年04月12日 05時38分57秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

早速ですが、「まちづくり」「観光」「経済活動」「中山間地域」「農山漁村」「環境」「文化」を生存領域としていることを行政が認め、かつ法人格がある組織といえば何でしょうか?

正解は”特定非営利活動法人(NPO)”です。

特定非営利活動法人法は平成10年12月に施行され、現在その数は4万以上とのことです。

弊社も地域活性化や中小企業を活性化させるためにNPOを利活用していますが、実は、平成24年4月1日にこの特定非営利活動法人法が大幅に改正されました。

明日から、この改正のポイントを内閣府のHPからチェックしていきたいと思います!

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★