中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

「クリーン開発メカニズム(CDM)」とは?

2014年03月31日 05時00分00秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」70ページ「我が国における「森林経営」の考え方」をみましたが、今日は71ページ「クリーン開発メカニズムによる新規植林/再植林(CDM植林)」をみます。

「クリーン開発メカニズム(CDM)」は、「京都議定書」に基づき、先進国が途上国と共同して再生可能エネルギー利用や植林活動等を実施し、これによる温室効果ガスの排出削減量又は吸収量を、先進国の排出削減目標の達成に用いることができるようにする仕組みのことです。


CDMには、15のプロジェクトタイプが設定されており、平成25(2013)年2月現在、各国で6,000件以上のプロジェクトが登録されているということです。

このプロジェクトタイプの一つとして、「新規植林/再植林(CDM植林)」というのがあり、CDM植林は、先進国が途上国において行った新規植林と再植林で得られる温室効果ガス吸収量を自国の排出削減目標の達成に用いる仕組みです。

平成25(2013)年2月現在、各国で44件のプロジェクトが登録されていますが、その実施地域別をみると、南米が17件で最も多く、次いでアフリカ及びアジアが含まれる12件、ヨーロッパが3件となっており、日本は植林候補地の情報収集・整備等の段階にあるとのことです。

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「育成林」と「天然生林」の違いとは?

2014年03月30日 05時00分00秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」70ページ「「森林経営」による吸収量の確保が重要」をみましたが、今日は70ページ「我が国における「森林経営」の考え方」をみます。

「森林経営」の内容はどのようなものなのでしょうか。実は、国際合意を踏まえて、各国の実情に応じて定めることとされています。

そこで、我が国の場合、育成林については、森林を適切な状態に保つために平成2(1990)年以降に行われる間伐等の森林施業、天然生林については法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置としています。

なお、「育成林」とは、森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持する森林のことで、「天然生林」とは、主として天然力を活用することにより成立させ維持する森林とあります。

同じ山にある木でも呼び名が異なることが、「森林経営」の難しさと言えますね。

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温室効果ガスの排出削減のための取り組み

2014年03月29日 04時50分44秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」69ページ「我が国の温室効果ガスの削減目標」をみましたが、今日は70ページ「「森林経営」による吸収量の確保が重要」をみます。

「京都議定書」第1約束期間では、温室効果ガスの排出削減目標の達成のために、1990年以降に行われた「新規植林」、「再植林」及び「森林減少」に起因する二酸化炭素の吸収・排出量を計上することが義務付けられるとともに、「森林経営」による吸収量を計上することが可能とされています。

しかし、日本は既に森林が国土の約7割を占めており、新たに森林にできる土地(「新規植林」及び「再植林」の対象地)はごくわずかであることから、森林吸収量のほとんどを「森林経営」によって確保する必要があります。

では、「森林経営」とはどのような考え方なのでしょうか。明日、みていきます!

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「京都議定書」の目標を上回っている?!

2014年03月28日 05時32分46秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」68ページ「国際的枠組みの下で地球温暖化対策に取り組み」をみましたが、今日は69ページ「我が国の温室効果ガスの削減目標」をみます。

2008年に改定された「京都議定書目標達成計画」では、「京都議定書」に基づく温室効果ガス6%削減約束のうち、温室効果ガスの排出削減により0.6%、森林吸収源対策により3.8%、「京都メカニズム」により1.6%を確保することとしています。

2011年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、火力発電の増加で化石燃料の消費量が増加したことなどにより、前年度比4.0%増の13億800万CO2トンとなっており、基準年総排出量を3.7%(4,640万CO2トン)上回る水準となっています。

しかし、これに森林吸収量の目標、政府取得の京都メカニズムクレジット及び民間事業者等が「自主行動計画」達成のために取得した京都メカニズムクレジットを加味した場合には、基準年からの削減割合は4.0%になる。

そして、「京都議定書」第1約束期間のうち、2008年度から2011年度までの4か年でみると、全体として6%の削減目標を上回る削減量となっている。

つまり、平成23年度においては、総排出量は増加しているが、クレジットなどにより「京都議定書」の約束を履行しているということです。

ちょっとズルをしているようにも感じますが、目標達成に向けてどのようなことを行っているのか、明日からみていきましょう!

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「法的拘束力のある約束」を実行しないと・・・

2014年03月27日 05時10分16秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」68ページ「地球温暖化対策の現状」をみましたが、今日は68ページ「国際的枠組みの下で地球温暖化対策に取り組み」をみます。

1997年に、京都市で「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」が開催され、先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定める「京都議定書」が採択されました。

「京都議定書」では、2008年から2012年までの5年間(「第1約束期間」)の温室効果ガスの排出量を、基準年(原則として1990年)と比較して、先進国全体で少なくとも5%、我が国については6%削減することが法的拘束力のある約束として定められています。

地球温暖化は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであり、その原因と影響は地球規模に及ぶため、1980年代後半以降、様々な国際的対策が行われてきました。

具体的には、1992年には、地球温暖化防止のための国際的な枠組みとして「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」が採択され、1997年に「京都議定書」で法的拘束力のある約束として、国際的な取組を進めることになっています。

この「法的拘束力のある約束」における各国の結果と、その約束を履行できない国の責任はどうなっているのか、そこが知りたいですね!

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「京都議定書」は忘れ去られたのか??

2014年03月26日 05時00分13秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」63ページ「林業労働者の安全確保」をみましたが、今日は68ページ「地球温暖化対策の現状」をみます。

2007年に公表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」第4次評価報告書は、世界の気温は2005年までの100年間で0.74℃上昇しており、気候システムの温暖化には疑う余地がないとしています。

その上で、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃度の増加によってもたらされた可能性が非常に高いと結論付けています。

世界気象機関(WMO)によると、主要な温室効果ガスである二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の世界平均濃度は2011年に過去最高となっており、日本の年平均気温は、長期的には100年当たり約1.15℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、気温の高い年が頻出しています。

そもそも、日本は、「京都議定書」の第1約束期間(2008年~2012年)において、温室効果ガス6%の削減目標のうち、3.8%を森林による二酸化炭素の吸収で確保することとして、森林吸収源対策や関連する取組を進めてきました。

1997年12月に「京都議定書」が締結されたときの機運が、原発事故により一蹴された感がありますが、今後、国はどのように考えているのか、この第3章を読み込んでいきたいですね。

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辛うじて線から外れても・・・

2014年03月25日 05時17分46秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」62ページ「薪、木炭、木質ペレットに「当面の指標値」を設定」をみましたが、今日は63ページ「林業労働者の安全確保」をみます。

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の影響により、避難が指示されている区域の森林では、依然として立入りが制限されており、森林施業を行うことができない状態にあります。

白書によると、

「避難指示解除準備区域」:年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域

「居住制限区域」:現時点からの年間積算線量が20mSvを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域

「帰還困難区域」:5年間を経過してもなお年間積算線量が20mSvを下回らないおそれがあり、現時点での年間積算線量が50mSv超の地域

に見直すこととされているとあります。

このうち、「避難指示解除準備区域」では、国が、県、市町村、住民など関係者との綿密な協議・調整を行いながら事業所の再開等を柔軟に認めることを進めているようです。

不幸にして線内に入ってしまった方には言葉が見当たりませんが、辛うじて線から外れた方がそれで一件落着になるのかといえば、決してそうでないことは想像に難くないですね。

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”当面”という言葉の意味

2014年03月24日 04時35分01秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」61ページ「きのこ原木のマッチングを支援」をみましたが、今日は62ページ「薪、木炭、木質ペレットに「当面の指標値」を設定」をみます。

林野庁は、平成23年11月に、調理加熱用の薪と木炭に関する放射性セシウム濃度の「当面の指標値」を、それぞれ「40Bq/kg」と「280Bq/kg」(いずれも乾重量)に設定して、都道府県や業界団体に対し、同指標値を超える薪や木炭の使用・生産・流通が行われないよう要請を行っています。

また、林野庁は、木質ペレットとその燃焼灰における放射性セシウム濃度の調査結果を踏まえて、平成24年11月に、木質ペレットの放射性セシウム濃度に関する「当面の指標値」を設定しています。

白書によると、木質ペレットの検査により、放射性セシウム濃度が当面の指標値を超えた場合には、燃焼灰の放射性セシウム濃度を測定して、濃度が8,000Bq/kgを超える場合には、販売・流通等の停止を要請する、とあります。

燃やしても、水に流しても、時間が経ってもなくならない放射性セシウム濃度に対して、販売や流通を停止しても根本的な解決にはならないように感じます。

それ故に”当面”という言葉を用いているのかもしれませんが、これまでの白書のとおり、”先延ばし”や”その場しのぎ”としか感じられなくなってしまうことが、悲しいですね。

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きのこが直面している大変な事態!

2014年03月22日 16時57分51秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」60ページ「食品中の放射性物質の新たな基準値を設定」をみましたが、今日は61ページ「きのこ原木のマッチングを支援」をみます。

農林水産省は、平成23年10月に、きのこ原木と菌床用培地に関する放射性セシウム濃度の「当面の指標値」を「150Bq/kg」に設定して、都道府県や業界団体に対し、同指標値を超えるきのこ原木と菌床用培地の使用・生産・流通が行われないよう要請を行っています。

きのこ原木に関する「当面の指標値」の設定後、同指標値を超えた原木が出荷できなくなり、福島県からのきのこ原木の供給が大幅に減少している。

これまで、しいたけ原木は、各県における必要量のほとんどが自県内で調達されていたものの、他県から調達される原木については、その半分以上が福島県から調達されていたことから、多くの県でしいたけ原木の安定供給に影響が生じています。

そこで、平成24年度から、有識者、生産・流通関係者等からなる「きのこ生産資材安定供給検討委員会」を設置し、きのこ原木の安定供給に向けて、現状や課題の把握、安定供給プランの作成等を行っています。

また、全国4地区の「安定供給実行委員会」では、供給可能な原木の情報を収集するとともに、供給希望者の示す条件に合った供給可能者を紹介することにより、需要者と供給者のマッチングを行っています。

この結果、平成24年9月末時点で、きのこ生産者等によるきのこ原木の供給希望量は約286万本相当、森林所有者等によるきのこ原木の供給可能量は約97万本相当でしたが、全国の原木不足量は約189万本相当へ改善しているということです。

現在、安価で販売されている「きのこ」がこのような状況にあったとは全く知りませんでしたね。

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不信感しか感じられない経緯と基準

2014年03月22日 05時44分42秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」59ページ「森林の除染に着手」をみましたが、今日は60ページ「食品中の放射性物質の新たな基準値を設定」をみます。

厚生労働省は、平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故直後に、食品中に含まれる放射性物質の「暫定規制値」を設定していますが、その規制値は「野菜類」、「穀類」、「肉・卵・魚・その他」に係る放射性セシウム濃度は「500Bq/kg」としています。

平成24年4月に、厚生労働省は、食品の安全と安心を一層確保するため、新たに食品中の放射性物質の「基準値」を設定していますが、新たな基準値では、「一般食品」の基準値は「100Bq/kg」とされています。

ベクレルやストロンチウムは、東京電力福島第一原子力発電所の事故の前は聞いたこともない言葉だったと思います。

聞いたこともない基準を掲げて、この数字ならば安全といっておきながら、その翌年に基準を大幅に見直しを行う。

乳児を持つ親の不安や後悔、そして怒りをどうすればよいのか。不信感しか感じられない経緯と基準ですね。

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その情報が真実とは限らない!

2014年03月21日 06時38分07秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」58ページ「森林除染をめぐる政府の基本方針」をみましたが、今日は59ページ「森林の除染に着手」をみます。

下図の通り、「放射性物質汚染対処特措法」では、「除染特別地域」と「汚染状況重点調査地域」が規定されています。

「除染特別地域」では、環境大臣が定める「特別地域内除染実施計画」に基づいて、国が除染等の措置等を実施しなければならない。

また、「汚染状況重点調査地域」は、環境大臣が指定した市町村は「除染実施計画」を定めることとされているとあります。

平成25年2月現在、「除染特別地域」には福島県内の11市町村が、「汚染状況重点調査地域」には、8県の101市町村が指定されています。

これだけ広大な面積が放射線物質で汚染されたにもかかわらず、当時の政府のいい加減な対応で本来は避けられた被害に加えて、風評被害が発生していることも読み取れます。

特に、福島県は全ての市町村が放射性物質に汚染された訳ではなく、会津地方のほとんどは「除染特別地域」でも「汚染状況重点調査地域」でもありません。

我々は日々多くの情報にさらされますが、その情報が真実ではない可能性があることを念頭に置くと同時に、自分で真実を収集する努力をしなくてはならないということを肝に銘じなくてはなりませんね。

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森林除染をめぐる政府の方針

2014年03月20日 05時14分11秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」55ページ「エネルギー等への木質バイオマスの活用」をみましたが、今日は58ページ「森林除染をめぐる政府の基本方針」をみます。

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放射性物質で汚染された地域では、生活環境の森林における放射性物質の除去(除染)を早期に進めて、避難住民の帰還を図ることなどが求められています。

これらの状況を踏まえ、環境省は「環境回復検討会」において、森林の除染に関する当面の進め方について検討を行い、平成24年9月に、「今後の森林除染の在り方に関する当面の整理について」を公表しています。

森林の除染については、住居等近隣の森林を優先的に実施すること、作業者などが日常的に立ち入る森林については、利用実態に応じて除染方法を検討すること、それ以外の森林については、今後、調査・研究を進めた上で判断することとされています。

森林を除染するといっても、広大な森林の中の目に見えない放射線に、本当にそんなことができるのでしょうか。

最近、原発再稼働に向けた準備が着々と進んでいますが、こういう未解決な課題に対する技術が開発されてから、原発再稼働の話を進めても遅くない気がしますね。

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”がれき”や”くず”と呼ぶことに・・・

2014年03月19日 04時55分41秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」52ページ「新しいまちづくりに木材を活用」をみましたが、今日は55ページ「エネルギー等への木質バイオマスの活用」をみます。

東日本大震災では、地震と津波により、多くの建築物や構造物が破壊され、木くずやコンクリートくず、金属くず等の災害廃棄物(がれき)が大量に発生しました。

震災による災害廃棄物の総量は、13道県で2,039万トンと見積もられており、平成24年12月末時点で、災害廃棄物のうち約47%に相当する965万トンが処理・処分を完了しているとのことです。

このような状況を受け、平成23年5月に環境省が策定した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」では、木くずについては、木質ボードやボイラー燃料、発電等に利用することが期待できるとされており、各地の木質ボード工場や木質バイオマス発電所では、ボード原料や燃料として、木くずの利用が進められています。

下は、宮城県石巻市の木材加工工場における、木質系災害廃棄物を、合板やパーティクルボードの原料とボイラー燃料に利用している例です。

”がれき”や”くず”と呼ぶことに抵抗を感じますが、廃棄物として処理を進めないと復興が進まないことも悲しい現実ですね。

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枯死した木材を建築に活用する!

2014年03月18日 05時03分19秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」51ページ「応急仮設住宅の存続期間」をみましたが、今日は52ページ「新しいまちづくりに木材を活用」をみます。

被災地では、新しいまちづくりに当たり、住宅や建築物等に木材を活用する取組も広がっています。

例えば、岩手県釜石市の森林組合では、平成24年6月に、津波で流失した事務所の再建に当たり、スギ間伐材を用いた木造復興住宅のモデルルームを事務所に併設しています。

また、宮城県南三陸町の幼稚園では、同7月に、津波被害により枯死した樹齢200年余のスギ約200本を用いて、津波で流失した園舎を再建しています。

さらに、岩手県陸前高田市では、平成24年11月に、建築家のグループが、津波による塩害で枯死したスギを柱に使用して、被災住民が憩う施設を建設しており、この施設の建設プロセスは、同8月にイタリアで開催された「ベネチア・ビエンナーレ国際建築展」において最高賞を受賞しているとのことです。

東日本大震災の教訓を代々と受け継ぐために、枯死した木材を建築に活用するというのは非常に良い考えですね。

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応急仮設住宅は2年3か月だったのに・・・!

2014年03月17日 04時56分33秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」50ページ「新たに開発した八重桜」をみましたが、今日は51ページ「応急仮設住宅の存続期間」をみます。

白書には、応急仮設住宅の存続期間は、「建築基準法」上、最長2年3か月とされているが、復興状況の進捗を鑑み、厚生労働省は、平成24年4月に、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、応急仮設住宅の存続期間を1年間延長するよう、都道府県等に要請した、とあります。

現時点では、岩手県と宮城県における災害公営住宅の必要戸数は約2万戸と見込まれていますが、これに対して、岩手県、宮城県、福島県において確保した災害公営住宅の用地は、平成25年2月末時点で約1万戸分のようです。

このような状況の中、「東日本大震災からの復興の基本方針」では、「津波の危険性がない地域では、災害公営住宅等の木造での整備を促進する」こととされており、下のように災害公営住宅を木造で整備する自治体もみられます。

応急仮設住宅の存続期間を一年延長するというニュースがありましたが、その更新後の期限も残り僅かです。

必要戸数に対して一万戸足りない状態であることから、さらに一年延長することが現実的な選択肢となるのでしょうが、もう一年、もう一年とならないように、ウォッチしなくてはなりませんね。
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