中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

就労継続支援事業のA型とB型

2012年04月30日 06時15分46秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

平成23年版障害者白書の中に、具体的な記述はなかったのですが、 障害者自立支援法における就労継続支援事業にA型とB型というものがあります。

この分野で活躍している中小企業診断士が多いようなので補筆します。

以下は厚生労働省のHPです。

A型=就労継続支援A型(雇用型)
→企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者、下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

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税制上の特例措置

2012年04月29日 04時56分38秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は障害者雇用での企業に対するペナルティをみましたが、今日は99ページの障害者を雇用する事業者に対する税制上の特例措置をみます。

このように、割増償却、圧縮記帳、事業所税、不動産取得税、固定資産税に対する軽減措置があります。

なお圧縮記帳とは、国庫補助金等の金銭を受けて自動車、設備、建物等の固定資産を購入した際に、その購入価額から補助額を控除した額を購入価額とすることです。

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障害者雇用での企業に対するペナルティ

2012年04月28日 06時23分32秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は国・地方公共団体の雇用状況をみましたが、今日は86ページの雇用率達成指導に向けた指導の一層の促進をみます。

障害者雇用率制度の履行を確保するため、ハローワークにおいて実雇用率未達成企業に対し雇用率達成指導を行っています。

さらにハローワークは雇用率の著しく低い企業に対し、障害のある人の雇入れ計画の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しています。

ここからが重要です。

計画終期において一定の改善が見られなかった企業に対し企業名公表を前提とした特別指導を行い、なお一定の改善が見られなかった企業を公表しています。

▲これは平成24年3月30日に公表されたものですが、企業イメージが大きく傷つくことは言うまでもありませんね。
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国・地方公共団体等の障害者雇用

2012年04月27日 04時24分37秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は民間企業における障害者雇用の現状をみましたが、今日は84ページの国・地方公共団体の雇用状況をみます。

国の機関(法定雇用率2.1%)の実雇用2.29%(前年は2.17%)をはじめとして、都道府県、市町村、都道府県等の教育委員会、独立行政法人等のいずれも法定雇用率は前年を上回っています。

さらにこのような状況を踏まえ、ハローワークの職業紹介状況をみると、平成22年度のハローワークを通じた就職件数は、平成21年度の45,257件から大きく伸び、過去最高の52,931件になったとあります。

国等の障害者雇用対策が一定の効果を上げていることの現れと読むことができますね。
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障害者を雇用する法定雇用率の状況

2012年04月26日 04時44分13秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

今日は第3章第2節の雇用・就労の促進施策をみます。

上のとおり、白書には、近年、障害のある人の就労意欲が着実に高まっている中で、より多くの就職を実現し、障害のある人が地域社会において、自立して生き生きと暮らせるよう、障害者雇用対策の一層の充実を図っていく必要があるとあります。

まず障害者雇用の現状についてみると、身体に障害のある人又は知的障害のある人を1人以上雇用する義務がある民間企業(56人以上規模)における障害のある人の実雇用率は1.68%であり、前年同日の報告から0.05ポイント増加し、過去最高を更新したとあります。

また企業規模別に実雇用率をみると、56~99人規模企業では1.42%(前年は1.40%)、100~299人規模企業では1.42%(同1.35%)、300~499人規模企業では1.61%(同1.59%)、500~999人規模企業では、1.70%(同1.64%)、1,000人以上規模では1.90%(同1.83%)であり、すべての企業規模で前年を上回っています。

とはいうものの法定雇用率(1.8%)を達成した企業の割合は47.0%であり、前年(45.5%)を上回っていますが、半数の企業は法定を達成していません。

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後期5か年計画とは

2012年04月25日 04時28分18秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

今日は第1章第3節の障害者基本計画にある重点施策実施5ヶ年計画をみます。

この図の通り、昭和45年の障害者基本法を受け、平成15年から重点施策実施計画が実施されており、現在は後期5か年計画が実施されている最中です。

この後期重点施策実施計画とは、自立と共生の理念の下に、「共生社会」の実現に真に寄与するようにするため、

 1 地域での自立生活を基本に、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等の障害の特性に応じ、障害者のライフサイクルの全段階を通じた切れ目のない総合的な利用者本位の支援を行うこと

 2 障害者の地域における自立や社会参加に係る障壁を除くための誰もが快適で利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した生活環境の整備や、IT(情報通信技術)の活用等による障害者への情報提供の充実等を図ること

 3 「障害者自立支援法」の抜本的な見直しの検討とその結果を踏まえた計画の必要な見直しを行うこと

 4 障害者権利条約の可能な限り早期の締結を目指しての必要な国内法令の整備を図ること

の4点に重点を置いて施策展開を図ることとあります。
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障害者の収入

2012年04月24日 04時20分54秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は障害者の職業別従事状況をみましたが、今日は30ページの賃金をみます。

これをみると、常用労働者全体の27.0万円に対して身体障害者の賃金の平均月額は25.4万円と若干低いのですが、知的障害者は11.8万円、精神障害者は12.9万円と低い水準となっていることが分かります。

また福祉工場で雇用されている者の賃金の平均月額は、身体障害者19.0万円、知的障害者8.5万円、精神障害者2.6万円となっており、一般の事業所に比べて低い水準となっていることが分かります。

さらに、通所授産施設の工賃の平均月額は、勤務日数や作業能力等の点で事業所とは単純に比較できないという前提付きですが、身体障害者1.9万円、知的障害者1.1万円、精神障害者各1.1万円となっており、極めて低い水準に止まっている実態が読み取れます。

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職業別従事状況

2012年04月23日 05時41分12秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は障害者の就業先をみましたが、今日は28ページの職業別従事状況をみます。

まず身体障害者をみると視覚障害ではあんま・マッサージ・はり・きゅう(29.6%)、聴覚・言語障害では生産工程・労務(21.8%)の割合が高くなっています。

また知的障害者では、製造加工業(15.7%)の割合が高くなっていますが、この理由について白書は、作業工程の定型化を図ることにより、製造加工業では知的障害者が働きやすい状況を作りやすい面があると考えられているとあります。

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授産施設・作業所等の割合

2012年04月22日 07時02分03秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は障害者の進路と就職率をみましたが、今日は27ページのどのような業種に就いたのかという就業先をみます。

これをみると身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれにおいても常用雇用の割合は低く、知的障害者、精神障害者には「授産施設・作業所等」の割合が多くなっています。

これについて白書は、身体障害者では6.5%に止まるが、知的障害者では59.1%にも達しており、就業形態の中核を占めている。

このため、就業率の比較に当たっては、障害種別により就業形態に大きな違いがある点に留意する必要があるとしています。

なお授産施設とは、wikipediaによると、身体障害者や精神障害者、ならびに家庭の事情で就業や技能取得が困難な人物に対し、就労の場や技能取得を手助けする施設。

大きく分けて、障害者関連の社会福祉法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に基づいて作られている"法定授産施設"と、それ以外のいわゆる"小規模授産施設"の2種類がある。

施設の設置は、おもに社会福祉法人などの団体によって行なわれているとあります。
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障害者の進路と就職率

2012年04月21日 06時08分06秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

早速、平成23年版障害者白書を読んでいきます。

障害者の就職状況を24ページの「特別支援学校高等部卒業後の進路」でみます。

これをみると平成22年3月に特別支援学校高等部を卒業された方のうち、就職された方は3,792人、全体の23.6%となっています。

次に26ページで就業率を年齢階層別でみます。

この図にあるとおり、身体障害者の就業率は一般の就業率と比べて全体的に20~30%ほど低い分布となっていることが分かります。

白書は、特に、知的障害者の就業率が20歳代では一般とほぼ同水準の60%台であるが、30~40歳代では身体障害者と同様の水準まで低下し、更に50歳代後半からは急速に低下する傾向が見られるとあります。
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平成23年版障害者白書を読む

2012年04月20日 04時54分44秒 | 2011障害者白書を読む
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日まで認定NPO法人の認証を受けるためのフローをみましたが、今日からは地域における課題の一つである障害者に対する取組を平成23年版障害者白書で学んでいきたいと思います。

特に学びたい点は、障害のある方が社会に参加するための制約を取り除く「障害者基本計画」と「重点施策実施5か年計画」であり、具体的にどのようなことに取り組み、どのような成果が上がっているのかを白書から学んでいきたいと思います。
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NPOが利用できる施策

2012年04月19日 05時29分37秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人の認証を受けるための実務フローを確認したので、今日は内閣府のNPOホームページにあるNPOが利用できる支援施策を確認します。

このホームページで検索すると、中央省庁だけでなく各都道府県が実施している施策まで確認することができます。

実際にはここに掲載されている以上の施策を利用することができるというのが現場の感想ですので、特定非営利活動を検討されている方は是非NPOを立ち上げてみてはいかがでしょうか。
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認定NPO法人認証に向けた実務フロー

2012年04月18日 05時44分28秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人へ寄付するメリットをみましたので、今日は手引きを参考に認証に向けた実務的な作業を確認します。

まず、認定又は仮認定を受けようとするNPO法人が設立の日から1年を超える期間が経過していることを確認してください。

次に、申請書等を都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、所轄庁に提出しなくてはなりません。

その申請書の記載事項は以下のとおりです。
 1.申請者(NPO法人)の名称
 2.代表者の氏名
 3.主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地
 4.設立の年月日
 5.申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要など条例で定める事項

併せて、以下の書類を添付する必要があります。
 1.寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)
 2.各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
 3.寄附合を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

各所轄庁は申請に関する相談等を行っているとありますので、申請に際してはこれらを認識した上で相談することが効率的な認証手続きになりますね。
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認定NPO法人へ寄付するメリット

2012年04月17日 05時09分15秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は認定NPO法人になるためのステップを確認しましたが、今日は認定NPO法人へ寄付した場合の優遇措置をみます。

そもそもPST基準には「3,000円以上の寄附金を100人以上から受けること」とあることから、寄付者に対する税制上の優遇が必要となります。

このリーフレットには、個人及び法人が認定NPOへ寄付するメリットが記載されています。

具体的には、

 年収300万円の会社員が1万円寄付すると4000円の税額控除。
 法人は寄付金を損金算入できる。

”減税”というキャッチフレーズはNPOを支援する経営者にとっては非常に魅力的なメリットになりますね。
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認定NPO法人の認定ステップ

2012年04月16日 05時34分09秒 | H24.4.1改正特定非営利活動法人について
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日はNPO法人になるためのステップを確認しましたが、今日は認定NPO法人の認定を受けるためのステップをみます。

まず昨日みたNPO法人のうち、一定の基準を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人は認定NPO法人となることができます。

その一定の基準とは下表となります。


1が先日確認したPST基準です。これはとてもハードルが高いと思います。

表の下方の注記がありますが、これが先日みた今回の法改正のポイントで、高いハードルである1をクリアしていなくても認定NPO法人になることができる訳です。

ただし1回だけで、仮認定は3年間有効とのことです。

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