おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
平成23年版障害者白書の中に、具体的な記述はなかったのですが、 障害者自立支援法における就労継続支援事業にA型とB型というものがあります。
この分野で活躍している中小企業診断士が多いようなので補筆します。
以下は厚生労働省のHPです。
A型=就労継続支援A型(雇用型)
→企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者、下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
平成23年版障害者白書の中に、具体的な記述はなかったのですが、 障害者自立支援法における就労継続支援事業にA型とB型というものがあります。
この分野で活躍している中小企業診断士が多いようなので補筆します。
以下は厚生労働省のHPです。
A型=就労継続支援A型(雇用型)
→企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者、下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者