おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は小規模企業白書(2015年版)の10ページ「従業者 1 人あたりの業種別売上高」をみましたが、今日は19ページ「経済センサスにおける「従業上の地位」の区分名と定義」をみます。
下図は「従業者」と「常用雇用者」の考え方を整理したものです。

白書はこの表について、多くの経済統計では、「働き方」を把握するための統計上の概念として「従業上の地位」という区分を採用しており、この区分は統計法によって定められている統計基準ではないが、多くの統計でおおむね共通した区分となっている。
上図を見ると「有給役員」や「個人業主」などは「従業者」に含まれる関係となっています。
しかし、中小企業基本法で規定されている中小企業者の範囲や小規模企業者の定義は「常時使用する従業員」に基準をおいているため、常時使用する従業員(常用雇用者)には有給役員や個人業主自体が含まれません。
「従業者」と「常用雇用者」とは区別することに注意が必要ということです。
補助金の申請時に「常用雇用者」を記入する項目がありますが、この考え方を整理しておけば、「常用雇用者=0」でも不思議はないですね!
昨日は小規模企業白書(2015年版)の10ページ「従業者 1 人あたりの業種別売上高」をみましたが、今日は19ページ「経済センサスにおける「従業上の地位」の区分名と定義」をみます。
下図は「従業者」と「常用雇用者」の考え方を整理したものです。

白書はこの表について、多くの経済統計では、「働き方」を把握するための統計上の概念として「従業上の地位」という区分を採用しており、この区分は統計法によって定められている統計基準ではないが、多くの統計でおおむね共通した区分となっている。
上図を見ると「有給役員」や「個人業主」などは「従業者」に含まれる関係となっています。
しかし、中小企業基本法で規定されている中小企業者の範囲や小規模企業者の定義は「常時使用する従業員」に基準をおいているため、常時使用する従業員(常用雇用者)には有給役員や個人業主自体が含まれません。
「従業者」と「常用雇用者」とは区別することに注意が必要ということです。
補助金の申請時に「常用雇用者」を記入する項目がありますが、この考え方を整理しておけば、「常用雇用者=0」でも不思議はないですね!