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中国憲法評解(連載第4回)

2015-02-06 | 〆中国憲法評解

第一一条

1 法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。

2 国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。

 本条から第一八条までは、おおむね「社会主義市場経済」にまつわる原則的な規定が並んでいる。筆頭の本条では、法律の範囲内で国家により保護・監督管理される個人経営及び私営経済等の非公有制経済という社会主義市場経済の具体的な内実が示されている。

第一二条

1 社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。

2 国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。

 本条は、一転して社会主義公共財産の保護に関する規定である。ブルジョワ憲法とは正反対に、社会主義公共財産を「神聖不可侵」と謳っている。社会主義市場経済が、あくまでも「社会主義」を土台とすることを強調しようとするものであろう。
 しかし、市場経済化の進展により、公共財産自体の比重が減少するとともに、第二項第二文の禁止にもかかわらず、公共財産の私物化は免れない。

第一三条

1 公民の合法的私有財産は侵されない。

2 国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。

3 国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。

 本条は、前条と対の形で、私有財産の保護に関する規定である。ただし、私有財産の主体は「公民」であって、「個人」ではない。よって、第三項で公共収用・徴用に対する国家補償が義務的でなく、任意的とされているように、私有財産の保障には大きな制約がある。そのため、しばしば無補償の強制立退き措置等の根拠規定となる可能性がある。

第一四条

1 国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。

2 国家は、節約を励行し、浪費に反対する。

3 国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。

4 国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。

 本条は、国家による経済指導の原則を定めている。国家は、生産・消費から人民生活、社会保障に至るまで、経済社会の設計全般を掌握する。改革開放後、社会主義市場経済の時代にあっても、依然として旧ソ連流の国家社会主義の土台をタテマエ上は維持していくことを示す規定である。

第一五条

1 国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。

2 国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。

 前条の延長として、国家が経済立法やマクロコントロールを通じて市場経済も管理することを定めた規定である。このことから、社会主義市場経済の本質を国家が資本主義を主導する「国家資本主義」とみなす向きもある。ただ、その国家を共産党が指導する現行体制では、「共産党が指導する資本主義」という実質を持つことになる。この点こそ、範とした旧ソ連が果たすことなく終わった技巧的な路線転換の要である。

第一六条

1 国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。

2 国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。

 本条は、国有企業の自主的経営と民主的管理の原則を定めたものであるが、前回述べたように、市場経済化の進展により国有企業の比率自体が減少し、残った国有企業も株式会社化が進められているため、国有企業の民営化がいっそう進めば、本条の意義も失われていくであろう。
 第二項の民主的管理の原則は、旧ユーゴスラビアで実験されていた「自主管理社会主義」を意識した規定とも思われるが、その内実は職員・労働者代表大会等を通じるということ以外に憲法上明らかでなく、下位法令に委ねられている。

第一七条

1 集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。

2 集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。

 本条は第八条に規定されていた農村集団経済組織について、国有企業と同様に自主的運営権と民主的管理の原則を定めたものであるが、民主的管理については管理職の任免・経営管理に関して、民主的な決定が求められている。

第一八条

1 中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。

2 中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。

 本条は、改革開放の目玉でもあった外資導入・合弁事業に関する原則的規定である。社会主義市場経済下でも引き続き、この原則は維持されている。第二項で、中国領内の外国企業等に中国法の遵守を要求するのは当然の規定であるが、第五条で宣言されていた社会主義的法治国家の建設が完了していないため、法令の不備から、第二文による法的保護が不十分となる危険性がある。

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