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中国憲法評解(連載第3回)

2015-02-05 | 〆中国憲法評解

第六条

1 中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。

2 国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。

 本条から第一八条までは、経済原則を定めており、第一章総則中では最も条文数が多く、現行憲法が経済体制を重視していることを示している。この部分もさらに大きく二つに分けることができ、中でも本条から第一〇条までは、建国以来の土台である社会主義経済の原則がまとめられている。
 筆頭の本条は生産手段の公有を基礎とする社会主義経済の宣言条項であるが、第二項で社会主義初級段階という前文における規定に沿って、「多種類の所有制経済」と「多種類の分配方式」が並存する混合経済体制を宣言している。ここには、後で指示される「社会主義市場経済」が暗示されている。

第七条

国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。

 中国式社会主義も旧ソ連型の国家主導の社会主義、すなわち国家社会主義の原則を基本としている。従って、国有経済が国民経済の支柱となる。とはいえ、社会主義市場経済の進展に伴い、国有企業の比率は大きく減少し、代わって私有企業の比率が増大しており、本条は多分にして規範的なタテマエと化しつつある。

第八条

1 農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。

2 都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。

3 国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。

 本条は主に農業経営の基本原則を定めている。旧憲法時代の人民公社制度は解体され、家庭請負経営という形態で、日本型農業に近い事実上の家族農業制と協同組合制へ移行している。第二項の手工業分野等における協同組合企業は国有企業と私有企業の中間形態であるが、これの比率も大きく下がり、ここでも私有企業に道を譲りつつある。

第九条

1 鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。

2 国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。

 本条は天然資源国有の原則について定めている。第二項は国家による自然資源の合理的利用の保障と関連づけて貴重な動植物の保護にも言及しているが、生態学的持続可能性についての言及はなく、「合理的利用」に重点が置かれている。

第一〇条

1 都市の土地は、国家の所有に属する。

2 農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。

3 国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。

4 いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、又はその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。

 本条は土地所有の原則を定めている。土地は都市と農村・都市郊外で区別され、都市は国有、それ以外は集団的所有とされる。両者併せて土地公有制とも呼び得る。 
 社会主義市場経済体制の下でも、土地の私有を認めない本条は堅持されてきたが、第四項第二文にあるように、「土地使用権」の売買という形で事実上は土地の売買が限定的に認められているため、将来的には土地の私有が解禁される可能性もあると考えられる。

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