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家族信託制度2025.3

2025-03-19 | 介護

この前、成人後見人制度について記事を書いたが、それらの煩雑さや制度的な難しさなどから、平成19年に家族信託制度ができているそうだ。

以前証券会社のメルマガでそんな言葉を聞いたような気がしたが、興味が無かったので、スルーしてきていた。

今回、認知症が進んで介護施設に入るのに、お金がないから家を売ってお金を作ろうとしても、既に認知症ということが分かると売買契約もできなくなるわけで、現金が無ければ、にっちもサッチモ行かなくなるという事が良く分かった。

そういう場合に備えて用意されたのが家族信託契約だそうだ。

法定成人後見人の場合は、後見人に選定された人に、報酬を毎月、亡くなるまで払わないとならないから、長寿だと相当な金額になりそう。その上監督人がつけられたらさらに上乗せになる。任意成人後見人でも、家族を選んだ場合には、原則監督人をつけないとならないらしいから、毎月一定額の報酬を支払わないとならないわけで大変。

家族信託の場合も、契約を取り交わすには、専門家を通さないと、なかなか難しそうだし、その方が安全らしいのだが、それなりに報酬が必要で、公正証書を作らないと安心できないそうなので、その費用も掛かる。(公正証書は、成人後見人の場合も必要だけれど)

ただ、通常は最初に一括で支払うので、その人の寿命には関係しないだろう。証券会社のサイトによると、信託財産の金額で専門家への報酬は20万から100万円(信託財産の1%とのこと)だそうだ。

自分の財産の管理を特定の家族に委託する契約だから、委託する人(通常は親)は、委託者でもあり、不動産収入など得ていたら、利益も受けるので受益者でもある。委託された家族は受託者となる。

受託者は、不動産や預金とか証券などの管理と処分ができるよう、信託財産を預かる。それを公正証書で、契約するようだ。財産の処分には、相続時に誰に相続させるかも記載できるらしいから遺言書も兼ねる形のようだ。

不動産は登記上、信託財産として、受託者(普通は子供)の名前が登記されるそうだが、売買したり、贈与したわけではないので、税金はあくまでも委託者(普通は親)にかかるそうだ。委託者の不動産が、共有財産の場合は少しややこしくなるようだ。(いずれにしても登記費用が掛かる訳)

ともかくも、認知症になっても、預金の引き出しなどは出来るし、万が一の場合は財産の売却も受託者を通してできるから、任意後見人を選ぶよりは、家族信託契約をしておいた方が良さそうだ。

ただ、デメリットとして、制度ができてまだ日が浅いので、この制度に精通している弁護士や、税理士、司法書士、行政書士などを選ぶのに信頼できるところを選ぶ必要があるそうだ。比較的安い費用でサポートをしてくれるサービスもあるらしい。その場合は一時金の他に毎月少額の報酬をはらうようだった。

また、相続税対策はこの制度ではできないそうだ。

身体監護権はないそうで、介護施設への入居契約そのもののを行うことはできないそうだ。ただ現実には本人が契約できないばあい、家族が契約を進められることが多いようだ。心配な場合は任意後見人制度と併用する方法もあるそうだ。

なんだか大変そうだが、複数の相続人の内、1人を受託者とする場合には、相続争いが起こらないように、委託者が認知症になっていない時に契約したことを証明できるように、公正証書作成直後に、認知症ではないという診断を受けた方が良いのだそうだ。

兄弟姉妹などがいる場合には、よく話し合っておいた方が良さそうですね。それでも、兄弟の経済状況や家族状況が変わったりしたら、トラブルが起きる可能性はありますね。

なお、認知症になっていない親のお金を子供が代理で引き出すことは可能だそうだ。代理人に委任するという証明に一筆親に書いてもらっておいた方が良いらしい。

認知症が銀行に分かると凍結されるから原則引き出せなくなるが、最近、銀行協会は少し、融通性を持たせるようになってきているそうで、どうしても入院や施設入居にお金が必要というような場合には、銀行に相談することも可能らしい。ただ、銀行によっては対応に差があるようだ。

 

 

 

 

 


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