資格マニアの徒然草ブログ

目標としていた70歳で五百資格、2年前倒しで達成しました、これからはジャンルに関係なく、徒然なるままに書いていきます。

振動工具取扱作業者教育インストラクター

2018年06月09日 | 土木施工管理技士資格とその活用
製造業における振動工具取扱作業の知識―振動工具取扱作業用教育テキスト
クリエーター情報なし
中央労働災害防止協会

 月、火、水の3日間、振動工具インストラクター研修の様子を書き込んだが、改めてこの振動工具の話を書き留める。振動工具は、予防規則で何が振動工具か指定されている。一番有名なのは林業で使うチェンソーだが、この研修はチェンソーだけは除外されており、削岩機やコンクリートブレーカー、仮払機、インパクトレンチなど50種類近くが指定されている。業種で言うと製造業から建設業まで結構幅広い。この振動工具を長く使っていると、手指が白くなり、痺れて、ひどくなると神経障害や骨まで変形してきて、職業病になる。

 この振動工具を使う作業員は、事前に振動工具取扱に関する安全衛生教育を受講しなかればならない、と厚生労働省から通達が出ている。安全衛生の世界では、資格、講習、特別教育と3段階の仕組みが設定されているが、この振動工具は、特別教育に準じて行う教育になっている。準じているのは振動工具だけではなく、有機溶剤やVDT、腰痛、丸のこなども同じだ。

 そして、この教育の講師は、これも厚労省から通達が出ていて、労働衛生指導医、労働衛生コンサルタント、産業医、衛生管理者などであって振動障害に関する十分な知識及び経験を有する者又は中央労働災害防止協会等が実施する「振動工具取扱作業者教育トレーナー講習」(この教育だ!!)の修了者である者とするよう配慮すること。となっている。そうか、これ立派な資格だ。

 私は、この資格取得後、通信教育会社の仕事で、振動工具の動画講座を作成し、カメラに向かって収録する。そしてデータを編集してもらって、講座として販売する。この振動工具特別教育に準じた教育は、振動講義を取り扱う作業員全員が受講する必要があるが、実際のところ、どのくらい需要があるのか、ふたを開けてみないと、さっぱりわからん。その分楽しみでもある。今年の私の目玉商品になりそうだ。

 

 

コメント
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