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客乗連絡会

客室乗務員が集うCAのひろばです

1か月前のケガは労災申請できますか?

2012-09-12 23:19:28 | かんたん法律Q&A

夕実    SHIPで腰を打って、まだ治らないのですが

       今から労災申請できますか?

美智子   もちろんです。 勤務中のケガや病気は労災

       補償を受けて治療するのが原則ですよ。 

       労災申請は、2年前までさかのぼって出来ます。

夕実    でも、会社が労災申請に協力的ではなく

       なかなかやってくれないと聞いてますが・・。

美智子   会社は、労働災害が発生したら、労災保険など

       の手続きをすぐに行わなくてはなりません。

       もし会社がやってくれない時は、本人が直接、

       労働基準監督署(労基署)から書類をもらって

       請求できますよ。

夕実    自分でやるとなると大変そうですね。  

美智子   厚生労働省は会社がスムーズに労災手続きを

       行うよう、「労災かくしは犯罪です」「労働災害に

       健康保険は使えません」 と書いたポスターを

       つくり、普及しています。 会社が労災かくしをしない

       よう、組合でもウオッチする必要がありますね。 

夕実    私の労災は会社に手続きしてもらうように言って

       みます。 もしやってくれないようなら組合に相談

       しますね。

美智子   それがいいですね。 航空労組連絡会でも、労災の

       専門家がアドバイスしてくれます。何でも聞いてみて

       下さい。  電話は、 03-3742-3251 です。 

 

       


育児休業給付金とは?

2011-10-02 07:19:55 | かんたん法律Q&A

 

美丘:この間は深夜業免除の話をしたけど、今日は育児休業給付金のことを教えてあげる

 

綾:給付金って?・・・国からお金をもらえるってこと?どんな人が対象なの?

 

美丘:一歳未満の子の育児のために育児休業をとる人で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月ある人が対象。育児休業を始めた日から起算した1カ月ごとの期間について支給されるんだって。

 

綾:もらえる額はどれくらい?

 

美丘:休業開始時賃金日額×支給日数×40%(ただし、当分の間は50%)

 

給付金の詳しい内容や支給申請手続方法についてはハローワークのサイトに詳しく載ってるよ。「ハローワークインターネットサービス」→「雇用保険関係」で出てくるから見てみて!!

そして知り合いに対象になりそうな人がいたらぜひ教えてあげてね

 

綾:了解

 

 

平成22年3月31日までに育児休業を開始した人は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます

(1)育児休業基本給付金

休業開始時賃金日額×支給日数×30%

(2)育児休業者職場復帰給付金

  休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×20%

 

 


深夜業免除について

2011-09-11 08:21:29 | かんたん法律Q&A

美丘:ねぇねぇ・・・育児介護休業法って知ってる? 

 

綾:えっ???なんとなくは分かるけど・・・・

 

美丘:調べてみたらこう書いてたよ・・・・・・ちょっと堅苦しい文だけど

 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の通称。

 

育児や家族の介護を行う労働者を支援する目的で、育児休業・介護休業、ならびに、子の看護休暇について定める法律。平成7年(1995)育児休業法を改正して成立。その他に、対象労働者の時間外労働の制限、深夜残業の制限、支援措置などを定める。

 

 

綾:ふーーーん。なるほど・・・でも、私はまだ結婚もしてないし、関係無いわ

 

美丘:でもさぁ。そのうち子供を産むかもしれないし、もっと先には誰かの介護をすることになるかもよ。だから知識として知っていたほうがいいよ。

 

今、エアラインで働いてる人は昼も夜も関係無く飛んでるじゃない?小さい子供がいたり、介護をしながら働く人には「深夜業免除」って制度があるんだよ。 

 

規定として書かれている事はこれ

 

≪深夜業の制限≫

 

小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、事業主はその労働者について、正常な事業の運営を妨げない限り、深夜業(午後10時から午前5時の間の労働)をさせてはなりません。 

 

≪対象労働者≫

小学校就学前の子を養育する労働者で以下に該当しない者です。

  1. 日々雇用される者でないこと
  2. 勤続1年未満の労働者
  3. 深夜に常態として保育ができる同居の家族がいる場合
  4. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
  5. 所定労働の全部が深夜にある者   

※同居の家族とは、16歳以上であって次のいずれにも該当する者です。

 ア深夜に就労していないこと(深夜の就労が1カ月に3日以下)

 イ負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと

 ウ産前産後期間中でないこと

  

今、日本の航空会社でこれが適用されているのはJAL。22時から5時までの仕事は免除だから、日帰りの仕事のみをしてるらしい。それはそれで大変みたいだけど。

 

綾:そうかーー、働きながら子育てする人たちにとっては厳しい状況なんだね。みんなできちんとした制度作りを主張していかないといけないよね

 


CAの休憩時間って法律ではどうなってるの?

2010-05-28 17:38:22 | かんたん法律Q&A
優実   私たちの仕事って、不規則で深夜・早朝勤務があるだけでなく
      国内線だと休憩なしで10時間以上って時もあるよね・・。
      ホントに休憩がなくってもいいわけ?

ちとせ  それがね・・、労働基準法には「国内線の乗務員(乗員・客乗)
      は勤務時間が6時間超えると45分以上、8時間超えるときは
      1時間の休憩時間が与えられなくてはいけない」とちゃんと定
      められているのよ!

優実   え~、そうなの?知らなかった・・!

ちとせ  そう、労基法34条、施行規則32条ですって・・。

優実   今、どこの会社もインターバル中はカートの確認やセキュリティ
      チェックなどでゆっくり休憩なんて取れないよね。

ちとせ  でも「コンプライアンス(法令遵守)」と会社が言ってるんだから、
      まずは労基法をきちんと守らせないとね・・。

優実   休憩がとれると疲労がずいぶん違ってくるよね! みんなに知らせ
     なくちゃ・・! 

  



サービス残業

2006-12-15 21:42:34 | かんたん法律Q&A
Q、最近、全日空で未払いだった残業代が支払われたと報道されていましたが、良く内容がわかりませんでした。それはCAにも適用されるのですか?

A 11月24日、全日空ではパイロットやCAなどのシフト勤務者を除く一 般職社員の7割 に当たる約1300人に、今年6月まで2年間の未払い賃金、総額約6億8000万円を支払ったと発表しました。これは全日空大阪市店の社員が労基署に告発して労基署の立ち入り調査が入り、申告の無い日の残業や、労使協定よりも長い残業が発覚し、労基署が時間外や深夜割増の賃金を支払うよう全日空に是正勧告していたものです。一人当たりのサービス残業時間は平均約161時間、支払額は約51万円でした。

サービス残業(=ただ働き)は、2001年4月に厚生労働省が割増賃金の未払いや過重な長時間労働を防ぐために、各企業に労働時間を管理する責務があることを明確にした通達を出し、違法な実態については改善するよう求めています。

もともと「労働時間」とは一般的に「労働者が使用者の指揮監督下にいる時間」をいうとされています。私たちCAの仕事であれば当然、「乗務開始前あるいは乗務終了後の定められた時間」は労働時間です。しかし、最近の裁判例では「労働者に義務付けられたり、しないと不利益を受けるもの、業務に必要不可欠あるいは業務と密接不可分なものは労働時間」と解釈され、作業服の着替えに関しても労働時間と判断しています。ですから、CAの制服の着替えや毎日のフライトに関する旅客情報等の調べものや、安全/サービス/セールス等の自学習、イレギュラーやクレーム等のレポート作成も本来労働時間としてカウントされるべきです。また、各種イベントやボランテイア参加も自発的に参加しているのではなく、会社の指示で参加するものについては労働時間として扱われるべきでしょう。自宅への持ち帰り仕事に関しても、使用者には自宅での仕事を労働者に命じる権限はないので、労働者はこれを命じられても従う義務はありません。
参考資料:「労働契約Q&A 会社であなたをまもる10章」日本評論社発行

Q&A「有給休暇」

2006-06-23 22:13:51 | かんたん法律Q&A
Q1 年休が取れにくいんですが
  法律ではどうなってますか?

A1 労基法39条では、「使用者は
  有給休暇を、労働者の請求する
  時季に与えなければならない。
  ただし、請求された時季に有休を
  与えることが事業の正常な運営を
  妨げる場合においては、他の時季
  にこれを与えることができる。」
  となっています。
   ですから会社が年休を認めない
  という場合でも、替わりに別の
  時季に与えなくてはなりません。
  年休を年度末に捨てたり、退職
  時に残り全部を使わせないという
  のは、労基法違反になります。