桜の季節から新緑の季節になってきましたが、まだまだ
肌寒いですね・・
ところで、これまでの「労働契約法」が改正になり、私たちの契約制の
問題に活かせる状況にもなりました
「改正労働契約法」第19条では、
→ 契約制の更新に関して、「労働者が契約更新を期待することに
ついて合理的な理由がある場合」に「契約期間が満了するまでに
更新の申し込みをした場合」は、それまでと同じ条件で、契約が
更新されることになります。
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【改正労働契約法】19条
次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。
① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の
解雇と社会通念上同視できると認められるもの
② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働
契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由(※)がある
と認められるもの
(※)1.合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から
雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が
総合的に勘案されます。
2.弁護士によると「客室乗務員の場合、一時的、臨時的な仕事ではない
ため、契約制客室乗務員が『合理的な期待』をもつ状況にあるといえる」
そうです。
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上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」
は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が
更新されます。
≪必要な手続≫
このルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の
申込みが必要です。こうした申込みは、使用者による雇止めの意思表示に
対して、「嫌だ、困る」 と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が
使用者に伝わるものでもかまわないと解されます。しかし書面やメール文で
「雇用を継続してほしい」と会社に出しておけば、あとで言った、言わないで
もめなくて済みますね
お問い合わせは「客乗連絡会 事務局」に いつでもどうぞ!!
(03-3742-3251)