美丘:この間は深夜業免除の話をしたけど、今日は育児休業給付金のことを教えてあげる
綾:給付金って?・・・国からお金をもらえるってこと?どんな人が対象なの?
美丘:一歳未満の子の育児のために育児休業をとる人で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月ある人が対象。育児休業を始めた日から起算した1カ月ごとの期間について支給されるんだって。
綾:もらえる額はどれくらい?
美丘:休業開始時賃金日額×支給日数×40%(ただし、当分の間は50%)
給付金の詳しい内容や支給申請手続方法についてはハローワークのサイトに詳しく載ってるよ。「ハローワークインターネットサービス」→「雇用保険関係」で出てくるから見てみて!!
そして知り合いに対象になりそうな人がいたらぜひ教えてあげてね
綾:了解
平成22年3月31日までに育児休業を開始した人は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます
(1)育児休業基本給付金
休業開始時賃金日額×支給日数×30%
(2)育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×20%