Q1,最近、機内でPAXの手荷物ケアでギックリ腰になりましたが、管理職から「あなたの不注意によるケガなので、労災は認められない」
と言われました。
結局、完治するまで年休で休み、治療費も自己負担しましたが、労災は会社が判断するものなのでしょうか?
A1,労災にするかどうかは労働基準監督署「労基署」が判断するのであって、会社が決めるものではありません。
また、療養給付/休業給付については二年間さかのぼって請求できますし、個人で請求することもできます。
そもそも「労災」て何?
労災(労働災害)とは、それが「業務上」と認定されるすべての災害(負傷、疾病、障害、死亡)であると労災保険法に規定されています。
つまり、業務に起因する負傷や疾病および死亡はすべて労災です。
傷病発生から、労災認定までの流れ
中耳炎、揺れや着陸の衝撃によるケガ
火傷など
発生したらすぐ、近くの乗務員に状況を報告。報告する相手(現認者)は同乗の乗務員又は先任乗務員。この現認者が災害があったことを証明する、いわば承認になります。(ただし、現場を見ていなくても、その事実を知っているだけでOK)
フライト終了後、状況を管理職に報告します。できれば、先任にもコメントしてもらいましょう。提出する報告書は念のためコピーを取っておきましょう。
速やかに病院に受診します。
労災認定病院の場合
窓口で健康保険証を使わないで「労災扱いにしてください」と申し出れば医療費を払う必要はありません。後日、治療費請求用紙(「様式5号」と言われるもの)を提出することも伝えます。
労災指定外病院での受診の場合
保険証を使い現金で支払いますが、「労災申請する旨」も忘れずに伝えましょう。「領収書」を必ずもらいましょう。自己負担分を、認定後に実費支給してもらうために必要です。
所属長に労災申請書を請求します
本来は、管理職や労災担当者が用意してくれる書類です。
* 委任状(様式4号/休業中の賃金補償を受ける為のもの)
* 休業補償給付請求書(様式8号)
* 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)
* 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)
(事例により、全ての書類が必要になるものではありません。)
提出
* 労災指定病院で受診の場合
様式5号を病院に提出します(病院が労基署に対して請求します)
様式8号と4号を会社に提出します。
* 労災指定病院以外で受診の場合
様式7号8号と4号(委任状)を会社に提出(会社が労基署に対して代理申請)します。
2〜3か月したら会社に経過を聞いてみましょう
通常1か月程度で結論が出されることが多いのですが、もし長引いているようならば確認してみる必要があります。
認定
* 業務上と認定されたら、、、
本人←指定口座に振り込み←会社に支払い←労基署
↑
【労災指定病院】(費用の支払い)
* 業務上と認定されなかったら
本人 ←ハガキで不支給決定通知送付←労基署
↓
決定に納得いかない場合→不服申し立て→労働者災害補償保険審査
参考資料
日本航空客室乗務員組合「健康関連ハンドブック」
東京南部法律事務所編「労働組合Q&A,会社でみんなをまもる10章」
と言われました。
結局、完治するまで年休で休み、治療費も自己負担しましたが、労災は会社が判断するものなのでしょうか?
A1,労災にするかどうかは労働基準監督署「労基署」が判断するのであって、会社が決めるものではありません。
また、療養給付/休業給付については二年間さかのぼって請求できますし、個人で請求することもできます。
そもそも「労災」て何?
労災(労働災害)とは、それが「業務上」と認定されるすべての災害(負傷、疾病、障害、死亡)であると労災保険法に規定されています。
つまり、業務に起因する負傷や疾病および死亡はすべて労災です。
傷病発生から、労災認定までの流れ
中耳炎、揺れや着陸の衝撃によるケガ
火傷など
発生したらすぐ、近くの乗務員に状況を報告。報告する相手(現認者)は同乗の乗務員又は先任乗務員。この現認者が災害があったことを証明する、いわば承認になります。(ただし、現場を見ていなくても、その事実を知っているだけでOK)
フライト終了後、状況を管理職に報告します。できれば、先任にもコメントしてもらいましょう。提出する報告書は念のためコピーを取っておきましょう。
速やかに病院に受診します。
労災認定病院の場合
窓口で健康保険証を使わないで「労災扱いにしてください」と申し出れば医療費を払う必要はありません。後日、治療費請求用紙(「様式5号」と言われるもの)を提出することも伝えます。
労災指定外病院での受診の場合
保険証を使い現金で支払いますが、「労災申請する旨」も忘れずに伝えましょう。「領収書」を必ずもらいましょう。自己負担分を、認定後に実費支給してもらうために必要です。
所属長に労災申請書を請求します
本来は、管理職や労災担当者が用意してくれる書類です。
* 委任状(様式4号/休業中の賃金補償を受ける為のもの)
* 休業補償給付請求書(様式8号)
* 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)
* 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)
(事例により、全ての書類が必要になるものではありません。)
提出
* 労災指定病院で受診の場合
様式5号を病院に提出します(病院が労基署に対して請求します)
様式8号と4号を会社に提出します。
* 労災指定病院以外で受診の場合
様式7号8号と4号(委任状)を会社に提出(会社が労基署に対して代理申請)します。
2〜3か月したら会社に経過を聞いてみましょう
通常1か月程度で結論が出されることが多いのですが、もし長引いているようならば確認してみる必要があります。
認定
* 業務上と認定されたら、、、
本人←指定口座に振り込み←会社に支払い←労基署
↑
【労災指定病院】(費用の支払い)
* 業務上と認定されなかったら
本人 ←ハガキで不支給決定通知送付←労基署
↓
決定に納得いかない場合→不服申し立て→労働者災害補償保険審査
参考資料
日本航空客室乗務員組合「健康関連ハンドブック」
東京南部法律事務所編「労働組合Q&A,会社でみんなをまもる10章」