客乗連絡会

客室乗務員が集うCAのひろばです

JALの髪型規制

2012-05-31 23:02:46 | TOPICS JALグループ

とも子   JALでは新美容基準で、髪型が厳しくなったんですって?

玲     そう、長い髪の人は後ろをまとめるというのは今までと同じ

      だけど、その時におでこを出さないといけなくなったので

      大ブーイング!

とも子   まあ、それじゃ若い人たちは不満よね! 

玲     でも、あまりに画一的だし、人の好みを全く考えてない

       基準なので、マネージャーも指導が統一されてなかった

       りしてね。結局、少しは前髪がかかっても良くなったのよ。

とも子   それにしても、最近スカイマークで出したサービスコンセプト

       とは大きな違いね。 

玲     それはどんなもの?

とも子   「客室乗務員のメイクやヘアスタイルやネイルアート等に

       関しては『自由』にしています」っていうの。「接客は補助

       的なもの」とも言ってるわね。

玲     スカイマークというと、航空局からいろいろ安全指導された

       会社っていうイメージがあるけど、そういうサービスコンセプト

       は、斬新ね。

とも子   LCCだから自由で、そうじゃない会社だから美容基準がうるさい

       っていうのも何かフに落ちないわ。LCCじゃなくても、ゆきすぎた

       管理強化や基準の締め付けは職場に閉塞感をもたらし、会社

       にとってもマイナスになるんじゃないかな。

      

       

 

       

 

 

 

 

 


トルコ航空客室乗務員の裁判はどうだったの?

2012-05-21 22:29:07 | TOPICS 他エアライン

りさ    この間、トルコ航空で解雇された客室乗務員の裁判が

      あったけど、どうだったの?

百合子  5月18日の裁判ね。原告と日本支社長の二人の証人

      尋問で一日かかったけど、いよいよ問題点がはっきり

      してきたわ。

りさ    と言うと・・・?

百合子  トルコ航空には派遣会社「TEI」から日本人客室乗務員

      が20年ちかくも派遣されていたんだけど、募集も採用も

      フライト中の仕事も「通訳」ではなく、「客室乗務員」だった

      のよ。

りさ    編成内乗務だったのね。 着席位置は?  

百合子  もちろんドアサイドで、ドアモードの変更も行っていたし

      緊急訓練の試験もあり、制服も本国のcrewと同じだった

      のよ。

りさ    20年前は客室乗務員の派遣は認められてなかった

      はずよね。もちろん今でも派遣は職務上もチームワーク

      上も問題で、どの航空会社でもない事だけど、「TEI」は

      違法な事をやっていたのね!

百合子  結局、賃金もピンはねされてトルコ人crewの半分!

      有休や社会保険、深夜労働手当などもいっさい無しの

      ひどいはたらかせ方だったのよ!

りさ    で、トルコ航空の方は?

百合子  それがね、JAAという欧州民間航空規定には「客室乗務員

      は直接雇用でなければならない」という規則があったのに、

      トルコ航空はそれに違反していたのよ。

りさ    まあ、では両方とも大きな問題あり、というわけね。

百合子  そう、ますます彼女たちをトルコ航空が直接雇用して

       フライトに戻さなくちゃね!

りさ    お客様のほとんどが日本人なんでしょ?安全のためにも

      日本人客室乗務員は必要だと思うわ。 これからも皆で

      応援したいわね。 次の裁判はいつなの?

百合子  8月22日の10:30分から、527号法廷よ。 あなたも

      傍聴に来てね。

りさ    OK! 休みかどうかチェックしてみるわ

 

 

 

 


健康管理はすべて自己責任?

2012-05-10 00:18:50 | なんでもQ&A

Q  会社から、「風邪で休む人が多いので、しっかり健康管理

   するように」という注意書が出されました。健康管理はみんな

   不規則な勤務でも努力していると思いますが、早朝勤務が

   続いたり、休憩がなく10時間ちかい勤務をしたりでは限界

   があると思うのですが・・・。

A  確かに個人の健康維持の為の努力は必要ですが、すべて

   労働者の責任にするというのは法律の主旨に反します。

   労働安全衛生法では、「事業者は(中略)労働条件の改善を

   通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように

   しなければならない(第3条)」 「事業者は、労働者の健康に

   配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するよう

   努めなければならない(第65条の3)」等を定めています。

   また、労基法34条施行規則32条には、国内線を乗務する

   際、「労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、

   8時間を超える場合少なくとも1時間の休憩時間を与え

   なくてはならない」と規定されています。 国内線では、

   ほとんどの航空会社がこの法律を守らず、客室乗務員に

   休憩時間を付与していない実態があります。

   労働組合を通じて法の定める休憩を取らせるよう申し入れて

   いく事が大事ですね。