客乗連絡会

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サービス残業

2006-12-15 21:42:34 | かんたん法律Q&A
Q、最近、全日空で未払いだった残業代が支払われたと報道されていましたが、良く内容がわかりませんでした。それはCAにも適用されるのですか?

A 11月24日、全日空ではパイロットやCAなどのシフト勤務者を除く一 般職社員の7割 に当たる約1300人に、今年6月まで2年間の未払い賃金、総額約6億8000万円を支払ったと発表しました。これは全日空大阪市店の社員が労基署に告発して労基署の立ち入り調査が入り、申告の無い日の残業や、労使協定よりも長い残業が発覚し、労基署が時間外や深夜割増の賃金を支払うよう全日空に是正勧告していたものです。一人当たりのサービス残業時間は平均約161時間、支払額は約51万円でした。

サービス残業(=ただ働き)は、2001年4月に厚生労働省が割増賃金の未払いや過重な長時間労働を防ぐために、各企業に労働時間を管理する責務があることを明確にした通達を出し、違法な実態については改善するよう求めています。

もともと「労働時間」とは一般的に「労働者が使用者の指揮監督下にいる時間」をいうとされています。私たちCAの仕事であれば当然、「乗務開始前あるいは乗務終了後の定められた時間」は労働時間です。しかし、最近の裁判例では「労働者に義務付けられたり、しないと不利益を受けるもの、業務に必要不可欠あるいは業務と密接不可分なものは労働時間」と解釈され、作業服の着替えに関しても労働時間と判断しています。ですから、CAの制服の着替えや毎日のフライトに関する旅客情報等の調べものや、安全/サービス/セールス等の自学習、イレギュラーやクレーム等のレポート作成も本来労働時間としてカウントされるべきです。また、各種イベントやボランテイア参加も自発的に参加しているのではなく、会社の指示で参加するものについては労働時間として扱われるべきでしょう。自宅への持ち帰り仕事に関しても、使用者には自宅での仕事を労働者に命じる権限はないので、労働者はこれを命じられても従う義務はありません。
参考資料:「労働契約Q&A 会社であなたをまもる10章」日本評論社発行


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