美奈子 この間、同期と話してたんだけど、上司の嫌がらせや差別を何とか
できないかって。
りな そういう話、最近多いわよね。 それって「パワーハラスメント」つまり
パワハラっていうんだけど、厚生労働省がそのパワハラについて定義を
出したの知ってる?
美奈子 知らないわ・・
りな 定義はね、『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正
な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる
行為』 ですって。
美奈子 ふ~ん、たとえばどういう事?
りな 具体的には、暴言や嫌がらせ、イヤミとかの精神的な攻撃、仲間はずし
や無視とかね、もちろん暴行も。それとか業務上明らかに遂行不可能な
ことを強制したり、逆に経験や能力とかけ離れた低レベルの仕事しか与え
なかったり、プライバシーを侵害したり・・。そういう、部下に精神的、身体的
苦痛を与える行為はやってはいけないという事をはっきりさせたのよ。
美奈子 でも、例えば課長がそういう事をやっても、部長は見て見ぬふりする事が
多いんじゃないの?
りな そういう事のないよう会社に対して、予防の為、(1)トップのメッセージ (2)
ルールを決める (3)実態を把握する (4)教育する (5)周知する、
それから、解決のために(1)相談や解決の場を設置する (2)再発を防止する、
が挙げられ、早期に取り組むよう求めてるのよ。
美奈子 パワハラって法律に違反するの?
りな 嫌がらせ、差別、いじめとかは人格権を侵害する行為で、人格権 (憲法13条、
民法1条の2)、公正な処遇を享受する権利(労基法1条)、労働条件対等決定
の原則(労基法2条)、均等待遇の原則(労基法3・4条)、人格の尊重 (労基法
5・6条)、公民権の保障(労基法7条)が法律で保障されてるので、それらに違反
するのよ。
美奈子 じゃあ、ガマンしたり泣き寝入りしないで声に出していかないといけないわね。
りな 一人で悩まないで組合に相談するといいわね。
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