今日は真面目に仕事の話、皆さんの住む住宅に関して書いてみます。
いま、建築業界に関わらずすべての業界の景気が悪いと言われていますが、建築業界は職種がとても多いので、少しでも業界が上を向けば助かる人も多いと思います。
みなさんご存知のアネハ事件以来、チェックが大変厳しくなって確認申請の許可が下りるのに大変な時間がかかるために余計に仕事が遅れるのです。
今までは各市で建築確認申請を見てもらっていたのが、確認検査機構と言うところが沢山出来て、見てもらう時間が早くならなければいけないのに、今まで以上に時間が掛かるのです。
ある大きさになると、適合性判定という問題があり、構造計算を別の機関で再チェックするようになり、そこにチェックのできる人がいないために、非常勤と言う形で人を雇っているため、その人が来るまで書類が置いておかれるために時間のロスが生じるのです。
そして2度手間3度手間ということが再三起きます。この組織を作ったのはいいのですが、現実を見極めないで行っています。これが何とかならないものかと思います。政治家は、こうした機関を作った後のことにも目を向けて欲しいものです。
もうひとつ、身近な法律がこの10月から施行されます。個人の住宅に対する保護と言われる法律が施行されることになります。このことは一般の人はあまり知りません、これから住宅を新築する方や購入する人も知っておくべき問題です。
これは「構造計算の偽装問題」から発して分譲されたマンションが耐力が無いために補強工事が必要になりましたが、その業者が倒産してしまい、買った人はその住宅のローンの上に補強のための費用も負担しなくてはならないと言うことになったのです。
このような問題に対して制定されたのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年)です。
この法律は平成12年に施行された「住宅品質確保法」は民法の特例としての瑕疵担保責任の義務付け等を定めていますが、この履行法は「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務づけています。
そのために新築住宅の売り主または請負人(建設業者や宅地建物取引業者)が平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す際には「保険への加入」または「保証金の供託」が義務化されます。
これによって業者が倒産して瑕疵の補修が出来なくなっても保険金の支払いまたは保証金の還付により必要な費用が買主等に支払われます。なおこれは10年間見てもらえます。
この法律は今年の10月以降に引渡される新築住宅は、1戸建、マンション、賃貸住宅まで全てが対象です。但し全て新築住宅です。
それと、この法律は建物の引渡しが平成21年10月1日に完全施行されます。そのために引渡しが10月以降になる点で契約着工などが10月1日以前でも引渡しがこの日以降であれば対象になります。
ただ、この保険の申し込みは現場検査を受けなければならないために工事着工前に申し込んでおかなければなりません。
基礎工事などのときに確認申請で基礎の検査が無い場合などで施行していた場合は、非破壊検査を受けなければなりませんので注意が必要です。この費用は、安くありませんので確認申請が下りたときに申請をしておかなければ損です。
ただし、自分の家を自分で施行するときには入れません。
この法律に関しては国交省に問い合わせることができます。
以上、「住宅瑕疵担保履行法実務解説」より
ついでに建築に関する事があれば何でも言って下さい、ヒマですから。
いま、建築業界に関わらずすべての業界の景気が悪いと言われていますが、建築業界は職種がとても多いので、少しでも業界が上を向けば助かる人も多いと思います。
みなさんご存知のアネハ事件以来、チェックが大変厳しくなって確認申請の許可が下りるのに大変な時間がかかるために余計に仕事が遅れるのです。
今までは各市で建築確認申請を見てもらっていたのが、確認検査機構と言うところが沢山出来て、見てもらう時間が早くならなければいけないのに、今まで以上に時間が掛かるのです。
ある大きさになると、適合性判定という問題があり、構造計算を別の機関で再チェックするようになり、そこにチェックのできる人がいないために、非常勤と言う形で人を雇っているため、その人が来るまで書類が置いておかれるために時間のロスが生じるのです。
そして2度手間3度手間ということが再三起きます。この組織を作ったのはいいのですが、現実を見極めないで行っています。これが何とかならないものかと思います。政治家は、こうした機関を作った後のことにも目を向けて欲しいものです。
もうひとつ、身近な法律がこの10月から施行されます。個人の住宅に対する保護と言われる法律が施行されることになります。このことは一般の人はあまり知りません、これから住宅を新築する方や購入する人も知っておくべき問題です。
これは「構造計算の偽装問題」から発して分譲されたマンションが耐力が無いために補強工事が必要になりましたが、その業者が倒産してしまい、買った人はその住宅のローンの上に補強のための費用も負担しなくてはならないと言うことになったのです。
このような問題に対して制定されたのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年)です。
この法律は平成12年に施行された「住宅品質確保法」は民法の特例としての瑕疵担保責任の義務付け等を定めていますが、この履行法は「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務づけています。
そのために新築住宅の売り主または請負人(建設業者や宅地建物取引業者)が平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す際には「保険への加入」または「保証金の供託」が義務化されます。
これによって業者が倒産して瑕疵の補修が出来なくなっても保険金の支払いまたは保証金の還付により必要な費用が買主等に支払われます。なおこれは10年間見てもらえます。
この法律は今年の10月以降に引渡される新築住宅は、1戸建、マンション、賃貸住宅まで全てが対象です。但し全て新築住宅です。
それと、この法律は建物の引渡しが平成21年10月1日に完全施行されます。そのために引渡しが10月以降になる点で契約着工などが10月1日以前でも引渡しがこの日以降であれば対象になります。
ただ、この保険の申し込みは現場検査を受けなければならないために工事着工前に申し込んでおかなければなりません。
基礎工事などのときに確認申請で基礎の検査が無い場合などで施行していた場合は、非破壊検査を受けなければなりませんので注意が必要です。この費用は、安くありませんので確認申請が下りたときに申請をしておかなければ損です。
ただし、自分の家を自分で施行するときには入れません。
この法律に関しては国交省に問い合わせることができます。
以上、「住宅瑕疵担保履行法実務解説」より
ついでに建築に関する事があれば何でも言って下さい、ヒマですから。