平成19年に携帯電話の闇サイトを通じて知り合った3人の男が名古屋市の路上で女性を連れ去り現金を奪ったうえ殺害した事件で、3人のうち、強盗殺人の罪などで死刑が確定した神田司死刑囚の死刑が25日午前、執行されました。(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150625/k10010127021000.html
詳細は上記ページを見てもらうとして、死刑制度について考えてみる。
・人が人を裁き命を奪う、人道上そんなことが許されるのか。人権上の配慮から先進国といわれる国においてはその多くが死刑を廃止している。
・その裁きに誤謬はないといえるのか。現に冤罪事件が何件も起こり、再審で無罪となる事例がある。冤罪で死刑にされては取り返しがつかない。
・法定上、死刑確定後6ヶ月以内に執行しなければならないのに法務大臣が命令をしぶり執行が遅れているものが多い。
・被害者の家族は圧倒的に死刑の存続を望んでいる。
というような問題点がある。
そこで私の提案。
最高刑を終身刑と死刑の選択制として受刑者にどちらか選ばせる。選択を拒否する場合は終身刑を選択したものとする。つまり、自分の命をもって罪の償いをしたい者にはそれを認めてやるということ。
死刑より終身刑の方がある意味、残酷といえるからです。飼い殺しという殺し方をするだから。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます