goo blog サービス終了のお知らせ 

生き生き箕面通信

大阪の箕面から政治、経済、環境など「慎ましやかな地球の暮らし」をテーマに、なんとかしましょうと、発信しています。

2680 「解散権」は、はたして首相の特権なのか?

2016-05-13 08:17:06 | 政治

おはようございます。生き生き箕面通信2680(160513)をお届けします。 

・「解散権」は、はたして首相の特権なのか?

 「解散権は、首相の特権という。ウソをついてもいいらしい」と、野党からも当然のように自分らに縛りがかかる“総理大臣の特権”としています。しかし、憲法を紐解いても、第69条の「内閣不信任決議の効果」で、衆議院を解散されない限り、総辞職をしなければならない、とあります。また、第7条に天皇の国事行為として、「衆議院を解散すること」があるくらいです。どこから考えても、「ウソをついてもいい」などが出てくるのかわかりません。首相の特権として、国会議員がみんなでかつぎあげてるようなものです。

 そうした話を、今朝5月13日の朝日新聞が、野中尚人さん(学習院大教授)のインタビューでしっかり説いていました。なかでも、ヨーロッパの主要国は、「首相の権限」を制約し、ほぼ使えないようにしているという民主主義の潮流です。

 このインタビューのなかで、野中さんが指摘しているのは、「メディアの責任も重大です」といい、次の話を書いていました。「ある新聞社の幹部の方が『やっぱり解散がないと商売あがったりなんだよな』と話していました。正直な感想なのでしょうが『首相の大権』『首相の専権事項』などと無批判に報道し続けるのは問題だと思います。『だまし討ち』を肯定する政治手法で国民がどれだけ被害を受けているかをしっかり受け止めてほしいです」といっていました。

 まさしく、ボクたちも、安倍首相に引きずりまわされるのではなく、しっかりした見解を持つべきだとおもいます。新聞社が、広告のページほしさで、選挙をほしがるのはいい加減にしなされ。

 この解説によると、現憲法下で衆議院が人気を全うしたのは、1976年12月の三木武雄内閣時だけで、4回は69条解散、そして圧倒的多数の19回が7条にもとずく(天皇)解散だそうです。

 しかし、首相だけが、「民意」をいいことに、自分に有利な方策だけで解散させられるのは、きわめて不公平です。

 いま、安倍首相は、衆参同日か、あるいはそれぞれ別々にやるのか、経済情勢や世界の動きなどをみて決断するのでしょう。しかし、そんなやり方は「もう時代遅れ」というべきです。