PART1はこちら。
さて、しちめんどくさい話はつづく。具体的にリフレッシュ特休とは
1 「人事委員会が定める職員」とは、次に掲げる職員であること。
(1)各年度において満30歳、満40歳又は満50歳に達することとなる職員
紆余曲折があったものの、現在はこの形に落ち着いている。わかりやすい。
「……ってことは来年度じゃない?あ、まだ誕生日来てないのか」
「あたしね、4月1日生まれなのよ」
「ふーん。でもさあ、4月1日は来年度に属するんだから、やっぱり来年度にとるのが筋なんじゃない?」
「でもね、でもね、4月1日が早生まれなのは知ってるわよね。で、あたしたち(4月1日生まれの人々)って、3月31日に生まれた人とほとんど同じ扱いに法律上なるのよ」
「ええええっ」
初耳だ。それは初耳だぞ。しかしそういえば前から不思議に思っていたのだ。4月1日に生まれた人たちの退職はいったいどうなるのかと。
こんなとき、質問するのに最適な人が事務室のとなりにいる。うちの校長。この人はこのあいだまで教育事務所にいて“そういう仕事”をやってきたから。ふたりで校長室へ。
「それはさあ。おれも不思議に思ってたんだ」
あわわわ。
「でも事例があったんだよ。○○小の校長がやっぱり4月1日生まれで」
「ほうほう」
「同級生たちと同じ日に退職だったんだ」
「なるほど。」
3月31日の退職日に、まだ60才になっていないというのに退職辞令を交付されているわけだ。
「で、リフレッシュ特休の件ですけど」
「うーん、それはさ、確かあの休暇にはもうひとつの決まりがあったよな?」
以下次号。
今日の4月1日生まれは相原勇。それはもうバッシングをうけたものだけれど、あの程度のブリッコで非難されるなら、いまのタレントはほとんど総崩れではないか。特に東京オリンピック招致における(以下自粛)
したがって7月20日生まれの人は7月19日に歳を取り、懲役1年の実刑判決を受けた人が10月3日だった場合の満期日は翌年の10月2日になります。
「4月1日から翌年3月31日までの間に該当する年齢に達した者」で括った場合、4月1日生まれは前の年度のグループに入ります。
どうにも感覚的に納得できない部分がありませんか。
ひょっとして4月1日生まれの日本人はそのことを
呪っていないかと(笑)