著作権の続き
最近、著作権法を紐解いたことがないので、結構、モディフィケーションを
しているかもしれない。
しかも、「知的財産基本法」の施行も知らなかった。平成14年成立の法律だから16年以上も知的財産権に関心を寄せていなかった。
そこで、まぁ、注視したい話だけをピックアップしたい。
著作物は「思想または感情」を「創作的」に「表現したもの」で「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものとなっている。
その著作物に「地図」がある。地図は道路や建物や山河の配置を正確に平面図に表したものだから、だれが作成しても同じ地図になる。
定義にある思想や感情、創作的に表現したものに該当しにくい。学術に属することになるだろうが、これも無理強いの感じがなくもない。
なぜ、著作物となるのか。地図の製作には多大な労力と時間を投入する。つまり大きなコストがかかる。著作権法の立法思想のひとつは、多くの労力と時間を費やした作品を無断で簡単にコピーさせないということだ。以下、次回で
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